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鶴岡市立第三中学校クラブ規約       2005.6.14施行

 

第1章 総 則

(適用)

第1条   この規約は鶴岡市立第三中学校に登録されるスポーツ・文化全てのクラブ(単位クラブ)に適用する。

第2条   この規約は各単位クラブで活動するクラブ員、クラブコーチ、保護者、 クラブ顧問及びクラブ活動に
関わる関係者に適用する。

(目的)

第3条   各単位クラブの活動を支援し、クラブ員の健全育成を図る。

第4条   各クラブ単位間の情報交換と共通事項の協議を行うとともに、組織クラブの設立を推進する。

 

第2章 単位クラブの運営

(運営組織の設置)

第5条   各単位クラブは、原則として保護者会などの運営組織を設置し、各単位クラブの運営を主体的に行う。

(代表者の選任)

第6条 各単位クラブ運営組織に代表者を置く。代表者は、保護者会等から選任する。代表者は 、クラブ連絡
協議会のメンバーとして活動する。

(クラブコーチの設置)

第7条 各単位クラブに クラブコーチを置く。クラブコーチは、家庭・地域・学校等から適任者を選任する。

(クラブ顧問の設置)

第8条 各単位クラブにクラブ顧問を置く。クラブ顧問は鶴岡第三中学校の教員から校長が 指名する。

(単位クラブ規約の制定)

第9条 各単位クラブは原則として規約等を定め、それに基づいてクラブ運営を行う。

 

第3章 クラブ連絡協議会運営

(クラブ連絡協議会の設置)

第10条 各単位クラブ間の情報交換と共通事項の協議の場 及び組織クラブの立上げのための協議の場として
   クラブ連絡協議会を置く。

第11条 クラブ連絡協議会のメンバーは、各単位クラブ運営組織代表者、クラブ顧問及び校長が指名する
 学校関係者で構成する。

第12条 クラブ連絡協議会には、会長1名、副会長2名、幹事若干名を置く。その選任は、クラブ連絡協議会で
 協議のうえ行う。その任期は一年単位とし、再選を妨げない。

第13条 クラブ連絡協議会の開催は、原則次のとおりとする。
 定例会2回(6月・9月)開催する。
 臨時会を1回(12月)開催し、役員の改選を行う。
 緊急に開催する場合は、会長が召集する。

(事務局の設置)

第14条 クラブ連絡協議会の運営事務のため、事務局を置く。

第15条 事務局のメンバーは会長、副会長及び幹事とする。

第16条 事務局会議の開催は任意とし、会長が召集する。

 

第4章 組織体系図

(組織体系図)

第17条 組織体系を下図のとおりとする。

 

 

各単位クラブ    
     
  各単位クラブ運営組織    
     
  クラブ連絡協議会
(各単位クラブ運営組織代表者)
事務局

  

第5章   補足事項

(規約に定めない事項)

第18条 規約に定めない事項については、クラブ連絡協議会で協議し対応する。

第19条 クラブ連絡協議会で必要と認めた場合、当該事項について規約を改定する。

第20条 規約の改定は、クラブ連絡協議会で行うこととする。

(情報の吸い下げ)

第21条  単位クラブで、活動上の問題点や不具合(クラブ連絡協議会へ報告すべきものと判断されるもの)が
         生じた場合、 会長または副会長または幹事に報告・相談する。報告・相談のあった事項については、
          事務局会で協議し、その解決にあ当たる。

 

(規約履歴)

  平成17年6月14日 第1版制定

  平成17年9月22日 第2版  改定内容:第21条の追加

  平成18年6月2日    第3版    第13条、第21条の改訂が第4回クラブ連絡協議会で承認されました。

    (なお、長くホームページの内容が訂正されず、実際の規約と内容の不一致がありましたことをお詫びいたします。)

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