第二章(生活保護の受給方法)

ここでは生活保護の受給方法の手順などを掲載していきます。





生活保護の確実な受給方法

生活保護は厳しいとよく言われますが実は簡単なのです。
もちろん、受給条件が揃っている必要がありますが…

生活保護の確実な受給方法について紹介していきます。


まずこちらのサイト(別サイトですが)にも詳しい流れが紹介されていますので参照になってください。
生活保護申請の流れ



(1)生活保護の受給条件などについて
基本的に受給条件がそろっていなければ受給はできません。ですので受給条件はそろえる必要があります。

受給条件について
・資産などが無い(貯金や土地など)
・車や土地などが無い(上記同様資産とみなされる)
・仕事が無い(仕事していても生活保護自体は受給できますが収入が最低基準以下であることが必要)
・頼れる親などがいない(別に扶養自体が強制ではないので断られたらおしまい)

(2)生活保護は厳しいの??
生活保護は実は厳しくはないのです。厳しいのではなくて福祉事務所のカス職員が違法な手口で申請させなくしているのです。

生活保護の流れから説明しますと
通常ならこのようなパターン(多少違うかもしれませんが)です。

(アパート入所については現在地保護など路上生活者などが生活保護を申請・受給した例です。)



ですが現在では…こうなっています。


生活保護を減らす作戦?なのかは知りませんが申請させないという汚いやり方で生活保護が厳しく見えているのです。
申請しなければ審査しませんので、当然ながら生活保護が受けれないのです。
門前払いと言えますが、この行為は違法行為であります。
ですがこのせこい方法も簡単な方法で破ることができます。



(3)生活保護の申請は拒否できない
実は国民が生活保護を申請するとき、福祉事務所の職員はこれを断ることはできないのです。申請・受理は義務ということです。
上記では申請させないとか書きましたがあの行為は違法行為だってことです。
申請者側ははっきりと申請します・申請書くださいと言(意思を見せる)職員はこれに逆らうことはできません。
役所側は法的(生活保護法上)に交付義務が生じます。
ただし、職員も申請を断るということは何かしら理由があるはず、その理由などをテープレコーダーなどで録音しましょう。
でも、申請を正式に行う以上これを拒否することは職員側は不可能です。


(4)申請時にテープレコーダーの持参をする
 本来であればレコーダーなんて不要ですが、職員が違法な手口で追い払うのであればその行為を音で録音するのは効果的です。本来であれば申請の受理は義務 ですのでこれを怠ることはアウトであります。職員はこれを承知の上でやっていますがこのような行動をテープレコーダなどで記録されてでは違法行為を確実に 証明されてしまうのでこのような準備をしたらうかつに門前払いしなくなるかもしれません。
その他、職員の行動が記録できるのでのちに役立つ可能性があります。
ですが、申請します・申請書くださいとはっきり言ってこれに応じない時点で違法行為ですので申請書を出さない理由を問い詰めましょう
どうしても申請書を出さないのであればその行為は違法行為!と言ってやります。
本当はビデオカメラが欲しいのですが福祉事務所の窓口でカメラ回すのも周りの目線が… と思いますし、カメラを用意するだけでもそれなりの金額になったりしますし、携帯のカメラで代用する手もありますけどね…
ただし、すんなりと申請ができるのであればこのような準備は不要です。
レコーダーを用意する目的は職員の違法行為を記録するためですから。
尚、録音する時のポイントとして会話をスタートするときに職員の名前を聞いて名前も録音して記録することです。そうすればのちに録音データーが必要になった時に誰が対応したのかがすぐにわかるためです。


(5)生活保護の一番の目的は最低限の生活の保障
 よく、若者は仕事があるから頑張れとか福祉事務所のカス職員がくだらない理由で門前払いしますが勘違いしがちなのが生活保護の申請に仕事の有無は関係ないのです。
 最低限の生活を保障するのが目的ですので働いていても低賃金で最低限の生活活が得られなければ足りない分を生活保護で補うことができるのです。
逆に、貯金などで最低限の生活が十分得られるのであれば無職だろうと生活保護は受けれません。
 とにかく、仕事があるから働けとかそういう言い訳は通用しないのです。



(6)福祉事務所のカス職員がよく言うくだらない言い訳
 今まで門前払いは違法行為と言いましたが、申請者を追い返すにも何かしら理由があるはずです。
ですが、理由と言えどもくだらない言い訳が多いのでここではその例を掲載します。


1.若者は仕事があるから頑張れ
 若者だからと生活保護を受けれないわけではなく受給条件自体にも年齢制限は存在しません。つまり、若者だからと申請を断るのはダメなのです。そも そも若者だからと仕事があるとは限りません。上記でも説明しましたが、生活保護の受給に仕事の有無は関係ありません。最低限の生活ができるかできないかが重要です。

職員に言い返すのであれば、「若者だからと仕事がある保証はできるのか?? そもそも生活保護の受給条件に若者はダメとかそんな規定あるのか?」 と問い詰めましょう。

能力活用が前提と言えども仕事がなければ話になりませんから職員の言い訳なんて言い返しできるのです。


2.実家に戻れ
 実家に戻ることも役所は強制不可です。何故かと言うと実家に戻ることも(実家に世話してもらうのも)扶養と同じであり、扶養自体が強制ではないた め役所は実家に戻る事を強制できません。
そもそも実家に戻ることが可能であれば扶養が可能というわけですので福祉事務所に生活保護申請に来るはずがありませんし実家に戻る交通費などがないのであれば生活保護申請ではなく別の形で訪れると思いますが…
(扶養に関してはこちらを)


3.ハローワークに行け
 ハローワークに行っても仕事があるとは限りませんし、仮に即日仕事を見つけその場で面接したとしても採用されるかどうかは別問題であり、採用され ても給料日まで生活が持つかどうかはさらに別問題です。
 職員に言い返すのであれば「今すぐハローワークに行って今日中に仕事が見つかる保証できるのか??」と言ってやりましょう。

4.住所が無いから無理
 確かに住所無しのまま受給は不可能ですが現在地保護と言う方法で申請自体は可能であり、住所無しだからと申請を断るのはアウトです。
(現在地保護の申請方法などについては下記参照)

5.通帳などが無いから申請書出せない
 生活保護の申請で必要な持ち物はありません(きっぱり)。無いよりマシというだけで絶対に必要ではありません。


まだ、いろいろとくだらない言い訳があると思いますが全部書くとなるときりがないのでここまでとします。



(7)扶養の問題について
 よく親などがいると生活保護はもらえないとか言われますが大きな間違いです。
扶養は義務でありますが強制ではありません。ですので扶養対象者が扶養できないと答えてしまえば扶養できる人間がいない=生活不能→生活保護受給という形になります。
民法における扶養義務は、自己の生活に多大な影響を及ぼさない可 能な限りでよいと 解釈さ れます。多大な影響もなしに援助できる家庭は早々いません。ベンツやフェラーリなどが一括で買える家庭なら別ですが一般家庭程度ならほぼ問題なく通りま す。それに扶養を断って役所がもし強制するにも多大の手間がかかるためにたかが少しの金額のためにわざわざ援助を強制する事はありませんし生活保護の審査 も通ります。
それに扶養対象者の生活を犠牲にしてまで援助を強制することは不可能です。ですので扶養はすべて断ることが大事でありそうすればほぼ確実に受給決定となります。



(8)生活保護申請時の住居の問題
 生活保護は世帯単位で受給となります。すなわち、同居している人間がいればその人も受給の対象になるのです。
 自分だけ生活保護受給したくても世帯単位である以上受給する人間全員が受給条件をそろえる必要があるので自分だけ条件をそろえたとしても同居している他人が条件が揃っていなければ受給不可になるのです。
では、どうすれば受給できるかって? 自分だけ家を出ていけばよいのです。
ですが、出ていったものの住む家は?? と思いがちです。ではどうすればよいのかご紹介しましょう。
同居などで自宅を出ていく必要がある場合は家を出ていき別の地域で現在地保護という方法で申請ができるのです。
この方法はホームレスなど路上生活者が生活保護を申請する方法と同じであり、住居がなくても申請することが可能なのです。
ただし、公園など路上生活のまま生活保護を受給することは不可能です。
福祉事務所に現在地保護で申請して審査が通り受給が決定したらアパートの資金など支給されますのでそれでアパート探し→入居という形になります。
(地域によって違いがあるのでそこは現地の福祉事務所に確認してください)
たまに、住所がなければ申請できないとかいう職員がいますがその場合であれば住所欄は福祉事務所の住所を記入すればOKだと思います。なぜならば現在地保 護はその名の通り、現在地で保護するわけですから申請する福祉事務所が現在地ならその住所を記入すればOKかと思われます。(細かいことは現地の福祉事務 所に確認してください)


似たような事例をYAHOO知恵袋から抜粋
実家に同居していたが追い出され、行く宛もないまま滞在していた自治体に保護申請をしたケース。
こ の場合では私達と同様に支援活動をしている団体からの紹介ケースで、申請支援をしない私も関わりました。このケースでは実際の住民票上の住所地ではなく申 請相談をした福祉事務所の所在地を住所欄に記入しています。つまり申請者からの申告内容から住民票上の住所には居住実態がない事が明らかで申請相談をし た福祉事務所の管轄内に滞在しているとして申請受理されています。申請相談の時点でまずは福祉事務所指定の宿泊施設に入所させて住居探しを指示されます。 同時に申請を行いました。そうして住居が確定したら申請審査中に変更申請を行い住居に関する諸費用(日割り家賃、敷金、礼金など)の支給を福祉事務所に申 請します。受給決定と同時に諸費用の支給も実施されます。
次にある政令市のA区に居住していたが家主から退去を要求されて退去した。本来ならばA 区を管轄する福祉事務所に保護申請をすべきでしたが、B区に相談に行った。この時点でA区には居住実態がなく申請意思を示しているB区が保護の実施機関と なると判断されて申請受理となりました。




(9)専門の団体を福祉事務所へ連れてくる
 生活保護の申請方法を熟知してもやはり心配であれば専門の団体に同行を求める方法があります。
一例として生健会という団体があります。この団体は全国組織なので自分の一番近いところ(生活保護を受給する地域の団体)に相談&同行を求めましょう。
専門の方であればほぼ確実に申請できます。なぜならば福祉事務所の門前払いは違法行為ですので奴らも法的根拠なしに申請を断るのは不可能だからです。
私的には専門の団体に同行を求めるのが良いかと思います。




えーと、ざっとわかる範囲でご紹介しましたがこの内容はは2013年現在の制度に基づいた情報です。

生活保護の受給条件は全国共通ですが申請方法に関しては多少異なる市町村もあるようなのでその辺に関しては現地の福祉事務所に確認してください。



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