第三章
第三章では就労指導を回避する方法などについてご紹介していきます。
生活保護法では能力活用ということで働ける能力がある人間は活用する必要があるのです。これは資産活用も同じですが労働に関しては働ける人間は働けとい
うことです。とはいえいきなり働けと言われても仕事がすぐに見つかるハズがないので生活保護でとりあえず生活を安定させてそれから就職活動という形になる
んです。
よく福祉事務所で「若者は仕事があるから頑張れ」とかアホ言う職員がいますがそもそも生活保護は最低限の生活を保障するのが第一の目的であって働いて生
活保護を上回るとは限らないのです。それ以前に容易に仕事が見つかってしまうのであれば生活保護なんてそもそも不要ですし就職難なんて起こるはずがありま
せん。
話は戻して、働ける能力がある人間は就労指導されしかもハローワークと連動しているのでごまかしもできません。
就労指導を無視したら保護廃止になってしまいます。
これでは生活保護のメリットがあるとはいえ長期間受給できなくなってしまいますが、合法的に就労指導を回避する方法があるのです。
就労指導をされる理由が能力活用ということであり就労指導されない人間は能力が無いということです。さすがに能力が無ければ活用不可ですからね〜
とういうことは… 働ける人間は何らかの方法で能力を無くせば良いのです!
他にも親の介護などで働けないとか働けない理由を作ることもできないことないですが難しいのでここでは合法的な回避方法を2つご紹介しましょう。
就労指導を回避する方法は私が知っている範囲では2択あります。その2択について紹介していきましょう。
@で重度身体障害者になって就労指導を回避する方法、Aで入退院を繰り返して就労指導を回避する方法などご紹介しましたが、どっちがマシなのかご説明します。
重度身体障害者の場合…重度身体障害者は物理的に働けないというのが大きなメリットです。
が…二度と健常者に戻れないという致命的なデメリットがあります
(その代わり二度と働かなくても済みますが…)。
入退院を繰り返して就労指導を回避する方法の場合…健康な体はあるので健常者と同等の生活ができるという点は大きいかと、ですが自傷行為を繰り返す必要があるのがデメリットです。(精神障害認定で就労不可になれば良いのですが)
この二択で上記のうち入院中を除き、働けない重度身体障害者と精神障害者の大きな違いは物理的な就労能力の有無です。
働けない重度身体障害者は物理的に働けないので一番守られる人間です。精神障害者は物理的に言えば身体能力だけはあるので就労は物理的に可能です。
ここでどういう差があるかと言いますと、国が本当に財政難で生活保護が破綻になりそうになった時です。
破綻に追い込まれればやはり生活保護を優先的に守る順位があり、働ける人間は最悪生活保護廃止で強制労働させられる可能性も否定できません。
ここで優先的に守られる順位として
1位…働けない重度身体障害者
2位…高齢者
3位…精神障害者(身体能力はある)
4位…健常者
こういう風に順位が決められる可能性があります。つまり、精神障害者も本当の財政難に陥ったらまずいということ。要はいくら精神障碍者でも健康な体は国に利用されるリスクがあるということです。
ですので、確実に安定した生活を得るなら働けない重度身体障害者になるのが一番で、健康な体を維持して生活保護で生活するなら入退院を繰り返して精神障害認定をもらうということです。
ですが、生活保護が破綻なんてまずあり得ません。なぜならば税金ですので増税でいくらでも対処できるし公務員の給料削減などまだまだ財政を確保する余地は十分にあります。
そもそも憲法第25条で国民は最低限の生活は守られているのです。それが生活保護であり破綻させて生活保護が無くなったら憲法違反ということです。
ですので破綻なんて当分考えられないことですので気にしなくてもよい問題と言えます。
実は生活保護受給後に自傷行為で重度身体障害者&入退院を繰り返して就労指導を回避する行為は不正ではないのです。
不正受給にならない理由についてご紹介しましょう。
(1)働けない理由が実在するので隠している要素が無い
自傷行為で大怪我して入院する&重度身体障害者になって働けなくなった場合、実際に働けない理由が実在しています。ですので偽っている個所などなく不正受給になりません。
(2)能力活用は現時点の状況で判断される
就労指導など能力活用は現時点での状況で判断されます。生活保護申請時は働ける状態であっても後で入院などして働けなくなったらその時点ですでに能力が無いのですから就労指導の対象外になるのです。過去の経歴は一切問われません。現時点の状況で判断されるのです。
(3)自傷行為で働けなくしても能力放棄にはならない
能力放棄すると生活保護の対象外になってしまいますが(つまり保護廃止)、わざと自傷行為で能力を無くす行為は能力放棄ではありません。
能力放棄は能力があるにもかかわらずその能力を活用しないのが能力放棄です。
自傷行為で入院などして能力が無くなれば能力活用不可ですので放棄ではありません。
(4)意図的に就労指導を回避する行為は不正ではない
就労指導を意図的に回避する行為は不正ではありません。何故ならば意図的に就労指導を回避する行為を不正扱いにする規定が存在しないからです。
実際に自殺未遂が原因で後遺症を残し働けなくなって生活保護を余儀なくされた事例があります。もし自殺未遂が不正行為なら左記の事例はおかしい(不正行為)事になります。
日本国憲法には三大義務として、勤労、納税、子供に教育を受けさせることがあります。また、三大権利として生存権、教育を受ける権利、参政権がありますが義務を怠った人間には権利はありません。
では今まで紹介した自傷行為なんて働かないのに生活保護(合法ですが)を受けようとしています。義務は一切(納税・勤労しません)やっていませんが生存権はどうなるのでしょうか?
実は勤労・納税の義務はできる人間にしか課せられません。たとえば働けるのに働かない、能力があるにもかかわらず活用しないのであれば権利はなくなるわけです。
ですが、自傷行為で働けない重度身体障害者になった場合、能力が無くなるわけですから上記の義務は免除されます。公的に免除ではないと思いますがそもそも物理的に働けない状態でどうやって義務を果たすのでしょうか???
もし、問答無用で国民全員に義務を課して果たさない人間は死ねというなら実際の働けない重度身体障害者は殺さなければなりません。ですが普通に障害者なんていますよね?
そうです、働けない重度身体障害者などについては義務は免除でも権利は残ります。もちろん、能力を活用が前提ですので入院中で働く能力が無い状態でも同様です。
まとめ
働ける能力があるにもかかわらず能力を活用しないのであれば権利も消えます。
能力が無ければ免除となります。
すなわち、生活保護受けて自傷行為で働けない重度身体障害者になっても生存権だけはちゃんと残りますのでご安心ください。
就労指導を回避する方法などについてご紹介いたしました。
尚、気になる点がありましたら掲示板へお越しください。
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