TOP  湘南工科大学   譴責処分事件(和解)  懲戒解雇事件(確定)  昇格差別事件(確定)  資 料  リンク  HP制作者  

資 料
   
労働委員会・裁判の経過図, 不履行通知(中労委), 「湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会」入会の呼びかけ, 東京私大教連第26回定期大会決議, 機関紙「東京私大教連」208号の記事, 理事会見解, 東京地裁判決(別紙4), 東京地裁判決(別紙5), その他各種PDF書類等


   (経過の記録) [ 解雇事件発生後のHPの記事を掲載の順にまとめた記録 ]へ

(2007.12.28)
 2007.12.25 
「支援する会」のニュースレター(10)PDFが発行され、湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会が活動を停止した(2007.12.25)。

(2007.08.08)
 2007.07.27 
「支援する会」のニュースレター(9)PDFが発行された(2007.07.27)。

(2007.07.03)
 2007.07.03 大学内に、「譴責処分撤回」の公示(法人学内19第60号)が掲示された。
 2007.07.02 神奈川労委で、大学が譴責処分を取り消すことで、
協定が成立した。ほぼ組合側主張が通った内容(協定書PDF)。

(2007.06.06)
 2007.05.21 「譴責処分事件」の審問が、2007.05.21(月)に開催された。次回は2007.07.02(月)13時30分から、組合側2名の主尋問の予定。
 2007.05.07 
「支援する会」のニュースレター(8)PDFが発行された(2007.05.07)。

(2007.05.05)
 2007.04.28 支援する会が2007.04.28(土)午後、藤沢市明治市民センターで「湘南工科大学の解雇撤回闘争 最高裁勝訴報告会」を開催した。多くの人の参加で盛会であった。
 2007.04.16 「譴責処分事件」(神奈川労委18(不)28)の審問が、2007.02.27(火)と04.16(月)に開催された。次回は2007.05.21(月)17時30分からの予定。
 2007.03.21 湘南工科大学の理事会が開催され、糸山英太郎理事長が辞任(総長は継続)し、長男の糸山太一朗理事長が誕生した。神奈川労委で大学側代理人を勤める道端慶二郎弁護士が3号理事に就任した。

(2007.02.07) 「不当労働行為救済申立事件」(神奈川労委18(不)28)(公益委員:盛誠吾一橋大学法学研究科教授、労働側委員:斉藤雄治氏、使用者側委員:大野清一氏)の次回審問が、2007.02.27(火)15時から開催されることが決まった。

(2006.12.28)
 2006.12.28 神奈川労委(神奈川県労働委員会)の譴責処分についての「不当労働行為救済申立」(18(不)28)の審問が、2007.01.18(木)に開始されることになった。
 2006.11.14 組合は、神奈川県労働委員会に、譴責処分についての「不当労働行為救済申立」を行った。




署 名 東京私大教連・湘南工大教職組・支援する会等の要請
 
2003.12.26 東京高裁(昇任差別事件)へ  不当な控訴申立を棄却する要請(団体署名) [91 団体]
 2005.03.17 横浜地裁(懲戒解雇事件)へ   組合役員不当解雇に対する公正な判決を求める要請書(個人・団体署名) [2,558人と317 団体]
 2005.12.27 東京高裁(懲戒解雇事件)へ    組合委員長解雇の無効判決を求める要請書(団体署名) [146 団体]
 2006.05.23 最高裁(懲戒解雇事件)へ   速やかな上告棄却・上告受理申立ての不受理を求める要請書(団体署名) [137 団体]
他団体の署名
 2005.07.11 湘南工科大学理事会(糸山英太郎理事長)へ   地元文化人学者の呼掛けによる「解雇事件の解決を求める要望書」 [6人の代表と87人]


大学正門前で配付のビラ
  大学正門前「高裁判決(昇任差別)」PDFを訴えるビラ(2004.04.23)
  大学正門前「横浜判決日決定と支援」PDFを訴えるビラ(2005.04.08)
  大学正門前「横浜判決の傍聴」PDFを訴えるビラ(2005.04.28)
  大学正門前「横浜判決延期」PDFを知らせるビラ(2005.05.16)
  
大学正門前「横浜判決傍聴の誘い」PDFを知らせるビラ(2005.06.21)。
  大学正門前「横浜地裁判決を伝えるビラ」を配付した(2005.06.30)
  大学正門前「要望書」の紹介と大学の「控訴」を知らせるビラ を教職員・学生に手渡した(2005.07.20)
  大学正門前「東京高裁判決の傍聴」PDFを訴えるビラ(2006.01.19)
  大学正門前「高裁判決を伝える」PDFビラを配付した(2006.02.16)
  大学正門前「大学の上告と最高裁への要望」PDFビラを配付した(2006.06.08)
  大学正門前「最高裁の決定とそれを伝える新聞記事」PDFビラを配付した(2006.10.17)。


支援する会のニュースレター
「支援する会」のニュースレター(1)PDF (2003.06.24)。
「支援する会」のニュースレター(2)PDF (2004.10.15)。
「支援する会」のニュースレター(3)PDF (2005.04.24)。
「支援する会」のニュースレター(4)PDF (2005.05.15)。
「支援する会」のニュースレター(5)PDF (2005.08.17)。
「支援する会」のニュースレター(6)PDF (2005.11.23)。
「支援する会」のニュースレター(7)PDF (2006.10.20)。
「支援する会」のニュースレター(8)PDF (2007.05.07)。
「支援する会」のニュースレター(9)PDF (2007.07.27)。
「支援する会」のニュースレター(10)PDF(2007.12.25)。


  労働委員会・裁判の経過図



(2003.04.06)
 
「緊急命令不履行通知」PDF はここ。

                          
中労委審室発第446号
                          平成15年 3月20日
横 浜 地 方 裁 判 所 御 中
                        中央労働委員会
                          会 長 山 ロ 浩一郎  

        緊 急 命 令 不 履 行 通 知

           履行義務者 神奈川県藤沢市辻堂西海岸1丁目1番25号
                 学 校 法 人 湘 南 工 科 大 学  
                 代 表 者  理事 松 浦 昌 吾   

 東京地方裁判所は、平成14年4月24日、同地裁平成12年(行ク)第53号緊急命令申立事件に関し、別紙疎第1号証のとおり、同地裁平成12年(行ウ)第115号救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、当委員会が平成12年2月16日付けで発した命令に従わなければならない旨の決定をした。
 上記緊急命令の履行義務者である学校法人湘南工科大学(以下「法人」という)は、当委員会の履行状況の照会に対し、別紙疎第2号証のとおり、緊急命令を履行していない旨回答し、加えて、緊急命令には不服であるから履行できないと、緊急命令を履行する意思のないことを明らかにしている。他方、本件不当労働行為事件の救済申立人である湘南工科大学教職員組合からは、別紙疎第3号証乃至同疎第4号証のとおり、法人は、組合からの度重なる申入れに何らの回答も行わず、緊急命令を履行していないとの報告があった。当委員会は、平成14年6月19日開催の第1358回公益委員会議における決定により、緊急命令の不履行通知を行うことを決定し(別紙疎第5号証)、法人が緊急命令取消申立(労組法27条8項)を行っていることから、とりあえず同申立ての帰趨をみるため、実際に不履行通知を行うことは見合わせていたところである。
 しかしながら、同年8月に至り、法人は疎第6号証の別紙21及び22のとおり、本件補助参加人である河口央商、及び組合執行委員である菊池慶祐をそれぞれ懲戒解雇するなど(前者の懲戒解雇理由である交通費不正受給は、本案事件の1審判決において教授不任用の理由として排斥されたものであり、後者の懲戒解雇理由は本件における東京地方裁判所での証言を理由とするものとみられる)、新たな事態を出現させており、法人が緊急命令に従わない意思は明確になっている。これをこのまま放置すれば、本件における団結権侵害は回復することができないほど甚だしいものとなってしまうのみならず、緊急命令制度、ひいては不当労働行為救済命令制度が画餅に帰してしまう事態をも招来しかねないところである。したがって当委員会としては、未だ緊急命令取消申立て事件の決定は行われていないものの、法人が未だ緊急命令を履行しておらず、また、履行する意思もないことは明らかであることから、法人に対して、労組法32条が定める過料制裁を行うことが必要であると思料するところである。
 よって、当委員会は、貴裁判所が速やかに職権を発動されるよう、法人が緊急命令に従わないことについて、労働組合法第27条第8項並びに労働委員会規則第56条第1項において準用する同規則第50条第1項及び第2項の規定に基づき、別紙疎第号証のとおり、平成14年6月19日開催の第1358回公益委員会議における決定により、法人が緊急命令に従わず、履行する意思もない旨を通知するものである。
 貴裁判所におかれては、速やかに、かかる団結権侵害状態を正常な状態に回復させるため、過料の裁判手続きをとられるよう望むものである。

               添 付 書 類

 1  疎第1号証    東京地方裁判所平成12年(行ク)第53号緊急命令決定書(写)
 2  疎第2号証    「緊急命令の履行状況について」(平成14年5月27日付け)報告(写)(法人作成)
 3  疎第3号証    「命令の履行状況について(回答)」(平成14年6月3日付け)報告(写)(組合作成)
 4  疎第4号証    上申書(平成14年6月10日付け)(組合作成)
 5  疎第5号証    中央労働委員会第1358回公益委員会議議事録抄
 6  疎第6号証    上申書(平成15年1月17日付け)(組合作成)

   (以下略す)



(2003.02.16) 「湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会」入会の呼びかけの内容

◆湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会◆
入会の呼びかけ

[代表世話人]
菊谷節夫(神奈川労連議長)         長谷川正利(神奈川私教連執行委員長)
早川弘道(東京私大教連委員長・早稲田大学教授)
村瀬弘明(元湘南工大付属高校教諭)     津久井康之(専修大学教授・元湘南工大教員)    

[世話人]
小林一章(東京女子大学教授)   塩川宇賢(慶応大学名誉教授)  森克美(専修大学名誉教授)
山下正勝(東洋大学教授)     松本正恒(聖マリアンナ医大名誉教授・元湘南工大教員) 
稲積宏誠(青山学院大学教授・元湘南工大教員)、 深沢良彰(早稲田大学教授・元湘南工大教員) 

1.湘南工科大学(以下「湘南工大」)の理事会は、2002年8月2日に湘南工科大学教職員組合(以下「組合」)の河口央商委員長を、8月5日に同じく菊地慶祐執行委員をそれぞれ即日懲戒解雇とする暴挙を行いました。組合は10月1日、横浜地裁に地位保全の仮処分を申し立ててたたかっています。
この懲戒解雇処分は、組合が10数年にわたってたたかい続けている「組合員であることを理由とした3名の教授任用差別事件」と直結しています。教授任用差別事件は神奈川地労委(1995年12月)、中労委(2000年3月)での勝利命令に続き、2002年4月24日には東京地裁において組合全面勝利の「判決」と、理事会に中労委命令の履行を命じる「緊急命令」が出されました。
2.これに対し、糸山英太郎学長が実権を握る理事会は、東京高裁に判決と緊急命令の取り消しを申し立てたのみならず、こともあろうに東京地裁で組合側証人として法廷に立った河口委員長と菊地執行委員(当時書記次長)の処分へと動き出し、教授会にも諮らず、団体交渉も拒否して懲戒解雇という信じ難い処分を強行したもので、敗訴したことに対する明白な報復攻撃です。
3.河口委員長に対する解雇理由は「交通費の不正受給」です。これは教授にしない理由として理事会が東京地裁で突然持ち出したもので、判決でも退けられたものです。処分理由には河口委員長が不正受給を否定したことは「悪質である」などと記されています。
菊地執行委員に対する解雇理由は、東京地裁での「陳述書」「証言」そのものを問題とし、「本学及び本学関係者を誹謗、中傷し本学の対外的信用を著しく傷つけた」などとしています。裁判での陳述に対し報復的な懲戒解雇処分を行うことは、法治国家における基本的な権利である「裁判を受ける権利」を侵すものであり、裁判制度への無謀な挑戦と言うべき暴挙です。
 4.懲戒解雇はその理由においても、手続きにおいてもまったく不当なものです。それは過去十数年に及ぶ数々の不当労働行為の総決算であり,その最も乱暴な組合攻撃への拡大であり、まさに「組合潰し」そのものです。私たちは不当な解雇と教授任用差別を早期にやめさせるために、多くのみなさまが「支援する会」に入会され、物心両面にわたって支援されますよう呼びかけるものです。

3つの要請
      1.支援する会に加入してください(お名前を公表しない場合はご指示下さい)。
      2.支援する会の会員や署名運動などを広げてください。
      3.その他、支援する会が呼びかける活動に積極的にご協力ください。

会 則

1. 名称:本会は、「湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会」(略称「湘南工大の闘争を支援する会」)と称し、事務局を東京私大教連(東京地区私立大学教職員組合連合)に置きます。
2. 目的:本会は、「組合役員2名の解雇撤回」と「3名の教授任用差別」をやめさせるたたかいを支援することを目的とします。
3. 活動:本会は、目的を達成するために次の活動を行います。
 (1)解雇及び教授任用差別の撤回をめざすたたかいへの支援  
 (2)被解雇者への生活救援
 (3)ニュースなどの発行と会員の拡大
 (4)その他、本会の目的達成に必要なこと
4. 会員 会員は、本会の目的に賛同する個人・団体とします。
5. 役員と運営 本会に複数の代表世話人および世話人と事務局員を置き、会議を随時開いて運営します。
6. 財政 
 (1)財政は年度会費、夏・冬のカンパ、その他の収入によって賄います。
 (2)年度会費(4月〜3月)は、個人が1口3000円、団体が1口1万円(大学
  関係以外の団体は1口3000円)とします。
(3)年度会費の納入は原則として郵便振替(00280-5-73958「湘南工大の闘争を
支援する会」)とします。

 連 絡 先:〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 2-14-28-202 東京私大教連内
「湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会」 TEL03-3208-8071 FAX03-3208-0430

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入 会 申 込 書(郵便振替を使わないとき)

   200 年  月  日
   ふりがな                所属団体名:
   氏 名:              会 費(年 額) :    ,000円

   住 所: (〒      )

   電 話:

   お名前の公表について: 1. 公表可  2. 公表不可
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「湘南工大の闘争を支援する会」入会の呼掛けPDFはここ。 「湘南工大の闘争を支援する会」署名用紙.PDFはここ。



(2002.11.09) 東京私大教連第26回定期大会決議

 湘南工科大学における組合役員2名の解雇撤回を要求する決議

 1.湘南工科大学(以下「湘南工大」)の理事会は、2002年8月2日に湘南工科大学教職員組合(以下「組合」)の河口央商委員長を、8月5日に同じく菊地慶祐執行委員をそれぞれ即日懲戒解雇とする暴挙を行いました。この懲戒解雇処分は、組合が10数年にわたってたたかい続けている「組合員であることを理由とした3名の教授任用差別事件」と直結していることは、解雇の経過、解雇事由からも明らかです。
 教授任用差別事件は神奈川地労委(1995年12月)、中労委(2000年3月)での勝利命令に続き、2002年4月24日には東京地裁において組合全面勝利の「判決」と、理事会に中労委命令の履行を命じる「緊急命令」が出されました。糸山英太郎学長が実権を握る理事会は、東京地裁の審判が下される前から、こともあろうにこの裁判で組合側証人として法廷に立った河口委員長と菊地執行委員(当時書記次長)の処分へと動き出し、東京地裁の判決と緊急命令が出されると、東京高裁にこの取り消しを申し立てたのみならず、教授会に諮ることなく、また団体交渉も拒否して懲戒解雇という信じ難い処分を強行したもので、これは、敗訴したことに対する明白な報復攻撃です。
2.教授任用差別事件の当事者の一人でもある河口委員長に対する解雇理由は、「交通費の不正受給」です。これは教授にしない理由として理事会が東京地裁で突然持ち出したもので、判決でも退けられたものです。「不正受給の認定」は、処分を検討した「人事委員会」自らが基準を設けて無理矢理認定したもので、理事会が作り上げたでたらめな解雇理由です。
 菊地執行委員に対する解雇理由は、東京地裁での「陳述書」「証言」そのものを問題とし、「本学及び本学関係者を誹謗、中傷し本学の対外的信用を著しく傷つけた」などとしています。裁判での陳述に対し報復的な懲戒解雇処分を行うことは、法治国家における基本的な権利である「裁判を受ける権利」を侵すものであり、裁判制度への無謀な挑戦と言うべき暴挙です。
 3.懲戒解雇はその理由においても、手続きにおいてもまったく不当なものです。それは過去10数年に及ぶ数々の不当労働行為の総決算であり,その最も乱暴な不当労働行為の拡大であって、まさに理事会による「組合潰し」そのものです。
 私たちは第26回定期大会の名において、理事会及び教学の長たる糸山英太郎学長に対し、組合役員2名の不当きわまりない解雇をただちに撤回するよう強く要求するとともに、地位保全の仮処分を申し立てている横浜地裁に対し、早急に公正な仮処分決定を出されるよう要請するものです。

            2002年11月9日
            東京地区私立大学教職員組合連合第26回定期大会



(2002.11.08) 機関紙「東京私大教連」208号の記事から

法 治 国 家 で は 許 さ れ な い 暴 挙
裁判で証人に立った組合員2名を

 湘南工科大学(以下「湘南工大」)の理事会は、夏休みに入った8月2日に湘南工科大学教職員組合の河口央商委員長を、また、8月5日には菊地慶祐執行委員を大学に呼びだし、それぞれ即日懲戒解雇とする暴挙を行いました。組合は理事会に懲戒解雇の即時撤回を要求しつつ、10月1日、横浜地裁に地位保全の仮処分を申し立てました。11月1日には第一回目の審尋が行われます。
     *
 湘南工大教職組(以下「組合」)は、組合員であることを理由とした3名の教授任用差別に反対し、10数年にわたってたたかい続けています。このたたかいは前々号で既報のとおり、今年の4月24日、東京地裁において組合全面勝利の「判決」と中労委命令の履行を命じる「緊急命令」をかちとっていました。しかし、糸山英太郎学長が実権を握る理事会は、東京高裁に判決と緊急命令の取り消しを申し立てただけでなく、こともあろうに東京地裁で組合側証人として法廷に立った河口委員長と菊地執行委員(当時書記次長)の処分へと動き出し、「処分の動きを中止せよ」との要求も団体交渉も拒否し、教授会にも諮らずに懲戒解雇という信じ難い処分を強行したものです。
     *
 河口委員長に対する解雇理由は「交通費の不正受給」です。これは東京地裁で教授にさせない理由として理事会が突然持ち出し、地裁判決でも退けられたものですが、内容は出張旅費申請の起点を湘南工科大学としたことを「交通費不正受給」と一方的に理事会が断定したもので、まったくの言いがかりでしかありません。処分理由には河口委員長が不正受給を否定したことは「悪質である」などと記されています。判決の重みの厳粛さを考えるならば、到底「処分」理由に持ち出すことができないものです。菊地執行委員に対する解雇理由は、東京地裁での「陳述書」「証言」そのものを問題とし、「本学及び本学関係者を誹謗、中傷し本学の対外的信用を著しく傷つけた」などとしています。裁判での陳述に対し報復的な懲戒解雇処分を行うことは、法治国家における基本的な権利である「裁判を受ける権利」を侵すものであり、裁判制度への無謀な挑戦と言うべき暴挙であることは明白です。湘南工大の懲戒解雇処分はその理由においても、また、手続きにおいてもまったく不当なものです。今回の湘南工大理事会の暴挙は、過去十数年に及ぶ数々の不当労働行為の総決算であり、その最も乱暴な不当労働行為の拡大であり、まさに理事会による「組合潰し」そのものです。
     *
 河口委員長は、教授任用差別を受けている3名のうちの一人です。河口委員長に対する処分は、今年4月の地裁判決の実効性を失わせ、判決に従って教授に昇格させるよりも懲戒解雇して大学から追放する為であり、菊地執行委員の場合は、裁判で行った証言に報復するという目的以外には考えられません。
 いずれの場合も、大学理事会は、法を守り法廷の判断の重さを尊重するのでなく、判決の実効性を失わせしめようとするものであり、憲法と教育基本法のもとでの最高学府であるべき大学として決して許されるべきことではありません。東京私大教連と湘南工大の組合は、こうした理事会の卑劣な暴挙を許さず、解雇を撤回させるために、「支援する会」を立ち上げる準備をすすめています。解雇された河口、菊地両組合員の生活救援、地位保全の仮処分決定の早期獲得、差別事件でかちとった緊急命令の履行をめざし、湘南工大理事会を包囲する大きな支援をつくり上げていきましょう。

湘 南 工 大 解 雇 事 件 の 経緯

| 1986年に湘南工科大学(当時は相模工業大学)教授会が11名の教授昇任を認め理事会に推薦。理事会は助教授のまま退職した1名を除き1989年までに7名の者を順次教授に任命したが、いずれも発令の前後に組合を脱退している。しかし理事会は、組合員である3名については、組合員であることを理由に教授辞令の発令を拒否し続けている。
} 1991年7月、組合はその後も教授辞令が発令されない組合員3名について、神奈川地方労働委員会(以下「神奈川地労委」)に「不当労働行為の救済」を申し立てる。
~ 1991年7月23日、理事会は「理事会見解」を発表し、この要請を受けて教授会は同年9月18日「(1)教授職が管理職であることを制度的に明確にする。(2)教授昇任候補者3名の推薦をいったん取り下げ、再検討を行う。」(推薦取下げ等決議)を決議する。
 1995年12月、神奈川地労委は理事会の組合員差別を認め、理事会見解と推薦取下げ等決議を不当労働行為と認定し、「1991年に教授に昇任したものとして取り扱う事」を救済命令。湘南工大理事会は翌日に中央労働委員会(以下「中労委」)に「再審査申立」を行う。
=@2000年3月、中労委は神奈川地労委命令を全面的に認める救済命令を下す。湘南工大理事会は中労委を相手取り「中労委命令の取消訴訟」を東京地裁に起こす。これに対し、中労委は東京地裁に中労委命令の履行を命じる緊急命令を申し立てる。
a@2002年4月24日、東京地裁は湘南工大理事会の訴えを棄却する判決を出すとともに、中労委が求めていた「緊急命令」を同日決定。湘南工大理事会は同年5月、東京高裁に控訴。緊急命令についても実行せず、東京高裁に取り消しの申立を行っている。
メ@2002年8月上旬、湘南工大理事会は東京地裁で証人として法廷に立った河口委員長と菊地書記次長(当時、現在は執行委員)の懲戒解雇処分を強行。組合はは10月1日、横浜地裁に2人の地位保全の仮処分を申し立て、解雇の撤回をめざしている。


理事会見解(東京地裁判決(別紙3)) 1991年7月23日に理事会が発表して教職員に送付したもの。 
       
理事会見解PDFはここ



  神奈川県地方労働委員会に対する申立て事件(3助教授昇任問題)についての理事会見解

 去る7月1日、突如として、相模工業大学教職員組合ほか3名(情報工学科(情報数学)河口央商、情報工学科(情報物理)岩崎昇及び教養課程(物理)平良邦夫の各助教授)から、神奈川県地方労働委員会に対し、不当労働行為救済の申立がありました。この申立の趣旨は、「被申立人(学校法人湘南工科大学)は、申立人である上記3名が教職員組合の組合員であること及び組合活動を理由として、教授昇格において差別扱いをしてはならず、かつ、遅滞なく教授昇格の手続をしなければならない。」とするものであります。
 理事会は、この問題に関しては、大学という教育・研究の場の環境が損われることのないよう、組合との交渉も双方の顧問弁護士を交えたトップ交渉の場で行い、また、コメントの発表、掲示等についても差し控えてきましたので、教職員各位におかれては、組合ニュース等組合の立場に立った一方的な情報のみで判断せざるを得ない状況に置かれておられるのではないかと思慮しております。また、理事会は、組合及び上記3助教授が学内の人事問題を、直ちに、地方労働委員会という学外の組織に提起したことは、極めて遺憾なことと思っております。
 ついては、理事会としては、今後、下記の観点からこの問題について毅然とした対応をしていく所存でありますので、教職員各位におかれましても、自らの学園、自らの職場の問題として、この問題に対処され協力されるよう念願するものであります。

               記

1 私立大学における教授昇任等の問題は、高度の人事及び経営の重大事に属し、労働組合法による不当労働行為として、取り上げることになじまないものと思料される。
(1) 私立大学における教授は、その大学の教育方針、経営方針を尊重して、助教授、講師等を指導して自ら高度の専門の教育研究を担当するとともに、教授会の一員として、教員人事、教育方針の策定など大学の運営の重要事項を審議する立場にある。
(2) 大学における教授は、専門的分野の研究に専念し、かつ、その業績をあげ得る力が望まれるとともに、人格的にも優れた資質を有する必要があることは(その中には教授会の一員としての適格性も含まれる。)当然のことである。教授は時としてその大学の看板でもあり、その大学の評価を左右する。
(3) 私立大学は、国等からの一部の財政的補助は受けるけれども、その存立と運命は一般の私企業の経営と同じく、学校経営の適否により左右される。この点国公立大学の安定さとは全く異質である。自由競争の日本社会において、私立大学が生き残るために一定の経営の理念を持ち、また、一定の評価を行うことは当然のことである。
 国公立大学や他の私立大学の教授会の構成には、種々の形態があるが、それはその大学の規模や理念に従って定めることであって、法はそれを妨げているものではない。
(4)自己の昇任を、労働組合を頼って実現した場合には、本人の教授としての立場は微妙なものとなり、ひいては教授会運営も甚だ憂慮すべきものとなることが予測される。また、教授昇任問題を公の場で論ずることは、当人の人格を傷つけるようなことにもなりかねない。
 以上述べたとおり、本件申立は、不当労働行為としての救済の問題と次元を異にするものである。教員の人事はあくまで理事会と教授会の間で進めるべき問題である。

2 教授昇任を行うに当たっては、教授昇任推薦が行われた後の学内、学外における状況の変化を考慮すべきである。
(1) 理事会は、昭和61年3月、教授会から11名(うち1名はその後退職)の教授昇任候補者の推薦を受けたので、教授構成のバランス(推薦時の教授構成員26人)その他本学発展のための諸条件を考慮しながら、昭和61年4月に2名、昭和62年4月に2名、63年4月に2名、平成元年4月に1名の計7名の教授昇任を実施した。
(2) しかしながら、昭和62年9月には、国に大学審議会が設置され、「大学における教育、研究の高度化、個性化及び活性化等の具体的方策」について審議が開始されたが、その審議も進展し、昭和63年12月から以降次々に答申、中間報告が出された。また、他の国公私立大学においては、大学冬の時代を迎えるに当たっての各大学の対応策も現実化するなど、順次認識され、本学においても、平成元年4月には優秀なる人材をそろえた材料工学科が発足した。さらに、同年10月に開催された理事会及び評議員会においては、他の理工系諸大学に比して著しく遅れをとっている大学院の設置に向けての決議が行われ、教授会もこの実現に向けて協力を決定するなど、現状打開へ向けての動きが活発化してきた。かくのごとく、11名の教授候補者が教授会から推薦された昭和61年当時とは、学外、学内における情勢は著しく変化している。
(3) ここに至って、理事及び学内関係者間に、魅力ある大学造り、あるいは大学院設置に向けて教授の昇任についても見直しを行うべきであるとの意向が示されるに至った。そこで、理事会は、教授会の協力を得て、新規に採用する教授については、この新しい方向での教員採用に努力してきた。このような状況下で、平成元年に1名の昇任を行った以降、残された3名の取扱いについては、種々苦慮してきたところである。

 理事会は、本学を運営し、発展を図っていくためには、理事会と教授会が共通の認識と信頼関係に立って対処することが必要不可欠であると考えている。したがって、理事会は、教授会が、以上述べた諸事項を勘案の上、昭和61年3月以降の諸情勢の変化及び7月1日に提起された新たな事態を踏まえての見解を出されることを要請する。それを基に今後協議し対処したいと考えている。

                     平成3年7月23日

                      学校法人 湘南工科大学


東京地裁判決(別紙4)2002.4.24  [中労委命令(別紙1)2000.02.16]

       大学の教授任用と組合加入状況(47〜元年度)

任用年度

任用人数

組合加入有無

任用年度

任用人数

組合加入有無

47

昇任:1

採用:1

56

昇任:0

採用:0

 

48

昇任:0

採用:2

 

◎☆

57

昇任:3

採用:0

●☆☆

 

49

昇任:1

採用:0

 

58

昇任:3

採用:0

○●●

 

50

昇任:2

採用:2

○○

☆☆

59

昇任:0

採用:0

 

51

昇任:2

採用:0

○○

 

60

昇任:1

採用:0

 

52

昇任:0

採用:2

 

☆☆

61

昇任:1

採用:0

 

53

昇任:1

採用:4

☆☆☆☆

62

昇任:2

採用:0

■■

 

54

昇任:4

採用:0

○○☆☆

 

63

昇任:2

採用:3

■■

☆☆☆

55

昇任:1

採用:0

 

昇任:2

採用:4

■☆

☆☆☆☆


(注) 組合加入有無区分は、次のとおりである。
     ○:組合員のまま昇任  ◎:任用後組合加入  ☆:非組合員
     ●:昇任前に組合脱退  ■:昇任前に組合脱退、本件7名のうち6名
     ▲:組合員のまま昇任、その後脱退(本件7名のうちの1名)



東京地裁判決(別紙5)2002.4.24  [中労委命令(別紙2)2000.02.16]

       大学の教授の任用状況(63〜5年度)

学科

任用区分別教授数

任用区分別適格数
* 機械工学科

昇任1名

採用3名

適格1

適格3

* 電気工学科

昇任4名

採用2名

適格2

適格2

  情報工学科 採用1名 適格1
* 材料工学科

昇任2名

採用5名

適格2

適格5

  教養課程

昇任1名

採用3名

適格0

適格0


 注 1 適格とは修士課程担当適格者の略。
   2 *は、5年度に大学院工学研究
(修士課程)が設けられた学科。


津久井地労委陳述書PDF  津久井地労委目次 (古いファイルで、表が1つ失われています。目次とページが異なります。)
  湘南工科大学(相模工業大学)の簡単な歴史が分かります(組合委員長の陳述)。
  文章構成が悪いので、提出された「証拠」がないと、分かりにくい部分があります。

津久井中労委陳述書PDF  津久井中労委目次 (目次とページが異なります。)
  この事件の構造iについて証人の考えを述べています。

津久井横浜地裁陳述書PDF (雇用関係存在確認等請求事件での証人調べのときのもの。)