事実証明応援団
本文へジャンプ 最終更新2010.10.01 
             


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東京都行政書士会所属の行政書士大魔神こと佐々木隆昭が、初回無料メール相談にて、あなたのお力になります。

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料金は、1回10,800円(1時間)にて承っております。
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事実証明書面作成の重要性


 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること(代理人としての作成を含む)及びその相談に応じることが、法律上、仕事の柱の一つとなっています(行政書士法第一条の二第一項、第一条の三第二号、第一条の三第三号)。

 つまり、国家資格者として、事実の証明をする事が、行政書士の職責の一つとなっているのです。

 ですから、企業や市民の方々が、「ある事実を証明してほしいけど、誰に頼んだらいいのかな。」と思ったら、迷わず行政書士に依頼していいということなのです(他の法律により、制限されているものを除きます)。

 この「事実証明に関する書類」には、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するに足る文書を含む、ありとあらゆる事実の証明に係る文書が関係するといってよいでしょう。

 したがって、行政書士に依頼して、あらゆる会議、会合、ミーティング、打合せ等の議事録、忘備録(アジェンダ)、さらには相手方との合意形成のための話し合いの場において立会いを伴う合意書、示談書、和解書などを作成しておけば、後々、失念したとか、言った言わないなどの問題が生じることを未然に防ぎ、トラブルの回避などに役立てることができるのです。

 また、家族、友人、知人には頼めない人が、第三者に立ち会ってある事実の記録を証明してほしい場合などにも行政書士を活用できるので、後世に何らかの記録を残したい方にも、このような書面による証明ができることを知っておくことは重要な意味があるでしょう。


事実を証明する書面の種類


 事実証明に関する書類(一部権利義務に関するものも含む)を例示すれば、主なものは以下の通りです。

・著作物の存在事実証明(事実実験公正証書作成嘱託手続き)
・尊厳死の宣言(事実実験公正証書作成嘱託手続き)
・実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)
・株主総会、取締役会および理事会等の議事録
・会計帳簿
・申述書
・示談書
・和解書
・合意書
・協議書等々・・・

 つまり、違法なものでない限り、国家資格者として、あらゆる事実の証明のご依頼に応えることが可能です。


こんな事実の証明も書面にすると嬉しいのでは!


 もし、あなたが大好きな人と恋愛を開始する事ができたとして、どうしても計画的に結婚までもっていきたいと望むなら、恋愛証明書、婚約証明書、結婚契約書の三段階を経て、結婚に持ち込むといいかもしれません。例えば、お金のない男女が、結婚するとき、婚約指輪の交換や結納がないのはもちろん、結婚式や披露宴さえあげないこともありえます。
 しかし、それでは、一体いつ婚約の事実があったのか、誰もわかりませんよね。
 婚約の不履行自体は、法的にも損害賠償の請求が可能な一大事ですから、しっかりとその事実を確認したいと思うのは、特に女性にとって当然のことでしょう。
そこで、以下の流れをわたしがご提案したいのです。

 ○恋愛証明書(恋愛の初期から中期に作成しましょう)
   ↓↓↓↓
 ○婚約証明書(恋愛の成熟期に結婚を予約したら作成しましょう)
   ↓↓↓↓
 ○結婚契約書(結婚直前に作成しましょう;左上にコンテンツがあります)

 なお、「恋愛証明書(恋愛初期から中期用)」に限っては、単なる「計画ツールの一つ」とお考えください。日本は結婚前の男女の自由恋愛を禁止した国ではありません。したがって、恋愛証明書は相手方を何ら法的に拘束するものではないことに注意が必要です。
 結婚契約書については、<<こちら>>をクリックしてください。

 お子さんの成長の記録としては、例えば、連続ストライクの記録証明(少年野球)、連続リフティングの記録証明(少年サッカー)、AKB48の歌詞暗記証明書(歌手志望)、シェークスピアの作品暗記証明書(俳優、女優志望)なんていうのもビデオ録画と併用できるといいでしょう。
 思い出になるうえ、直接すぐに利用できなくても、もしかしたら、希望する少年野球チームやサッカーのユースのチーム、芸能事務所の面接、劇団の面接などに、手ぶらで行くより有利になることもあるかもしれません。
 また、紙の証明書なら、複数枚同時に作成して、他人や友人、知人、親戚などと共有しやすいというメリットもあるでしょう。
 あなたは、行政書士の佐々木に、どんな事実を証明してほしいと思いましたか。


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※取扱書面の例:著作物の存在事実証明、尊厳死の宣言、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、株主総会、取締役会および理事会等の議事録、会計帳簿、申述書、示談書、和解書、合意書、協議書、恋愛証明書、婚約証明書、結婚契約書

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