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契約書作成の重要性
契約とは、二人(二つ)以上の人(人格)が、形式上相対立する立場に立って、相互に意思を表示し合い、かつ、これらの意思を一致させることにより、当時者相互間に権利・義務を発生させる合意のことです。
したがって、広い意味で契約には、夫婦関係の発生を目的とする婚姻のような合意も含まれ、必ずしも債権・債務関係の発生を目的とする合意のみが契約とは限りません。
また、債権・債務関係における合意に加え、所有権の移転や抵当権の設定など、物権的な合意も契約の目的となりえます。
ところで、現代社会において、私達は他人と一切かかわらずに生きていくことなど不可能に近いでしょう。
        
すなわち、あらゆる局面で分業化された社会の中で生活するということは、それ自体、日々是契約の連続だといっても過言ではないのです。
そして、当事者の意思の合致である契約は、私人の社会生活を規定する最高原理だといえます。
ですから、契約を遵守するということは、平和で安定的な社会生活を送るために欠かせないことであり、契約書を作成して当事者がともに契約内容を確認できるようにする事は、その社会生活を送るための重要な知恵だといえるのです。
冒頭にありますように、契約は意思の合致により成立するものですから、契約書の作成それ自体は、契約の成立要件ではありません。
しかし、当事者が契約内容を確認することができ、また契約の当事者以外にも客観的に契約内容やその成立を確信させることができることにこそ、契約書を作成し、平和裏に社会生活を送る意義があるといえるのではないでしょうか。
契約成立応援団は、そんなあなたの味方になりたいと考えています。
契約書を構成する記載事項
契約書には、最低限、次の記載事項を入れましょう。
1.タイトル
2.前書き
3.本文
4.作成年月日
5.当事者の自署または記名・押印
その他にも、適宜、契約当事者の表示、契約書作成通数、契約条項の目的となった物件の表示などを入れると、よりわかりやすく、具体的で正確な契約書になります。
こんな契約書を作成してはいけない!
個人が、独立かつ自由な人格者として、社会生活において、その意思に基づき、自由に契約を締結して、その生活関係を処理することができることを「契約自由の原則」といいます。
この契約自由の原則には、1.締結の自由、2.相手方選択の自由、3.内容決定の自由、4.方式の自由が上げられています。
しかし、いくら契約に自由があるといっても、無制限の自由というものは世の中にありません。
次に掲げるような契約条項は、決して契約書には入れないように、契約書作成の時点でチェックしましょう。
1.公序良俗に反する条項
2.強行法規に反する条項
3.法律の罰則規定に該当する条項
4.具体性が欠け、あいまいな表現の条項
さて、以上を踏まえて基礎がわかったら、相手方と合意した内容を契約書にしてみましょう!!
※取扱契約書例:売買契約書,賃貸借契約書,金銭消費貸借契約書,債権譲渡契約書,贈与契約書,委任契約書,労働契約書,請負契約書,事業譲渡契約書,株式譲渡契約書等
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