電気主任技術者とは…
【お知らせ】訪問者さんから多数の要望がありましたので、第3種電気主任技術者試験(電験三種)ページを作りましたので、電験三種を受ける方の参考になれば幸いです。
さらに2011年7月15日(金)から新サイト「電験3種の合格部屋」と題したサイトを公開しましたので、そちらも参考になさって下さい。
電気保安の確保の観点から、電気事業法により、事業用電気工作物(電気事業用及び自家用電気工作物)の設置者(所有者)には、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために、電気主任技術者を選任しなくてはならないことが義務付けられております。電気主任技術者の資格には、免状の種類により第一種、第二種及び第三種電気主任技術者の3種類があり、電気工作物の電圧によって必要な資格が定められています。第一種電気主任技術者は、すべての事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安の監督を行うことができます。第二種電気主任技術者は、電圧が5万ボルト以上17万ボルト未満の電気工作物の工事、維持及び運用の保安の監督を行うことができます。第三種電気主任技術者は、電圧が5万ボルト未満の電気工作物(出力5千キロワット以上の発電所を除く。)の工事、維持及び運用の保安の監督を行うことができます。日本全国の会社などで考えれば、第三種で90%、第二種で99%、第一種で100%をカバーしていると考えればいいと思います。

