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証券税制の改正について
今般、「所得税法等の一部を改正する法律」が成立し、証券税制が大幅に改善されることになりました。
今回の証券税制の見直しは、「貯蓄から投資へ」の流れを加速し、個人投資家の積極的な市場参加を促すため、簡素で分かりやすく、将来的に安定的で、投資を優遇する思い切った内容となっています。

改正のポイント
上場株式等の配当及び公募株式投資信託の収益分配金並びに上場株式等の譲渡益について、源泉徴収のみで納税が完了する仕組み(申告不要)が導入されます。
「貯蓄から投資へ」の対応を一層明確化するため、すべての上場株式等の配当及び公募株式投資信託の収益分配金並びに上場株式等の譲渡益に関して、基本税率20%(国税15%、地方税5%)に対して、一律に今後5年間10%(国税7%、地方税3%)の優遇税率が適用されます。
公募株式投資信託の償還(解約)損について、株式等譲渡益との損益通算が可能となります。

金融・証券税制の見直し全体像

 
平15.1
平16.1
平20.1
源泉分離課税
or
申告分離課税
(26%)
10%
所得税:7%の
源泉徴収
(申告不要)(注)
住民税:3%の
付加決定
10%の源泉徴収
(申告不要)
(所得税:7%、
住民税:3%)
20%の源泉徴収
(申告不要)
(所得税:15%、
住民税5%)
上場株式等
の譲渡益
※平成15年度以降は特定口座
(源泉徴収口座)を利用
  (注)15年1〜3月は15%で源泉徴収した上で年末調整を行う

 
平15.4
平16.1
平20.4
原則総合課税 10%の源泉徴収
(申告不要)
(所得税:10%、
住民税:非課税)
10%の源泉徴収
(申告不要)
(所得税:7%、
住民税:3%)
20%の源泉徴収
(申告不要)
(所得税:15%、
住民税5%)
上場株式等
の配当
(大口以外)
(注)総合課税の選択可

 
 
平16.1
平20.4
20%の源泉分離課税
(所得税:15%、住民税5%)
10%の源泉徴収
(申告不要)
(所得税:7%、
住民税3%)
20%の源泉徴収
(申告不要)
(所得税:15%、
住民税5%)
<償還(解約)損の通算不可> 償還(解約)損と株式譲渡益と
の通算可
公募株式
投資信託
(注)16年1月以降は総合課税(配当控除適用)の選択可
[出展]財務省公表資料


《平成15年度における株式譲渡益課税等の改正の概要

I .株式譲渡益課税関係

1. 上場株式等に係る譲渡所得等に関する優遇措置の見直し
平成15年1月1日以後5年間に上場株式等を譲渡した場合における上場株式等に係る譲渡所得等の金額について、10%(国税7%、地方税3%)の優遇税率により課税する特例が創設されます。
(注)
1. 「上場株式等」には、上場ETF、上場REIT等が含まれます。
2. 上記の特例の創設に伴い、次の特例が廃止されます。
・ 長期所有上場株式等に係る譲渡所得等に対する暫定税率の特例
・ 長期所有上場特定株式等の譲渡所得に係る100万円特別控除の特例

2. 源泉徴収口座等の改善
1. 源泉徴収方式の改善
(1)年間分一括納付方式への変更
(2)地方税でも源泉徴収(特別徴収)の仕組みを採用(平成16年1月〜)

こうした改正により、源泉徴収口座を利用すれば、税務署等への申告なしで納税が完了する仕組み(申告不要)が実現することとなります。
2. 源泉徴収口座に係る特定口座年間取引報告書の提出不要
源泉徴収口座に係る特定口座年間取引報告書について、税務署長への提出が不要となります。
3. 自己が保管している上場株式等(タンス株)の源泉徴収口座等への受入れ措置
平成15年4月1日から平成16年12月31日までの間に限り、一定の要件の下で、源泉徴収口座又は簡易申告口座(源泉徴収口座以外の特定口座をいう。)に、自己が保管している上場株式等その他一定の上場株式等を、実際の取得日及び取得価額又はみなし取得日(平成13年9月30日)及びみなし取得価額(平成13年10月1日の価額の80%相当額)で受け入れることができることとなります。
平成13年10月1日における上場株式等の価格一覧表

U.配当課税

(1) 上場株式等の配当等に対する源泉徴収税率の特例の創設
平成15年4月1日以後に支払を受ける一定の上場株式等の配当等について、源泉徴収税率が20%(国税15%、地方税5%)に軽減されます。

また、平成15年4月1日以後5年間に支払を受ける上記の上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率については、平成15年4月1日から同年12月31日までは10%(国税10%)、平成16年1月1日から平成20年3月31日までは10%(国税7%、地方税3%)の優遇税率が適用されます。

(2) 上場株式等の配当所得に係る申告不要の特例の適用上限額の撤廃
少額配当の申告不要の特例の対象となる配当等のうち平成15年4月1日以後に支払を受ける一定の上場株式等の配当等については、1回の支払金額に係る適用上限額が撤廃されます。
(注) 株式等に係る配当所得の35%源泉分離選択課税の特例は、平成15年3月31日をもって廃止されます。

V.公募株式投資信託課税

公募株式投資信託については、平成16年1月1日以後、現行の利子並み課税の対象から除外したうえ、次のようになります。

1. 公募株式投資信託の収益分配金について、源泉徴収税率が20%(国税15%、地方税5%)となりますが、平成16年1月1日以後5年間に支払を受けるものについては10%(国税7%、地方税3%)の優遇税率が適用されます。また、U(2)の適用上限額を付さない申告不要の特例の対象となります。
2. 公募株式投資信託の償還・中途解約による損失について、株式等に係る譲渡所得等の金額との通算が可能となります。



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