自傷他害のおそれの基準 by lawlibrarian
刑罰法令に触れる程度の行為に限られるべき
「犯罪を犯し、また刑罰法令に触れる行為」
保安処分的性格をもつ人身拘束の法規としては不明確すぎる
憲法31条に規定の適正手続との問題が生じやすい
そういうことがあるかも知れないという単なる可能性を意味するとともに蓋然性を意味する
ある程度の蓋然性が確認しえないか、蓋然性がどれくらいの高さか疑わしいときは、保安処分同様「疑わしいときは被告人の利益に」の原則によって、措置入院はされてはならない
自傷他害のおそれに対する判断には、指定医の個性や恣意性が関与するのではないかと推測せざるをえない
 
自傷他害のおそれの予測
ある症状から特定の危険性を予測し拘禁の要否を決定するのは、現在の精神医学のレベルでは到底不可能
特定の症状から将来の危険が予測できるか、この危険性の予測に立って患者を拘禁するのが必要かつ妥当なものか、強制的な治療によって危険性の除去が可能か
 
 
精神障害者は少年や女子よりも安全である
平成17年版犯罪白書
〈第1編〉 犯罪の動向
1 刑法犯
(1)主な統計データ
イ検挙人員
 刑法犯の検挙人員は,平成11年以降,6年連続で戦後最多を更新し,16年は128万9,416人(前年比1.5%増)であった。16年における一般刑法犯の検挙人員は元年以降最多の38万9,297人(同2.5%増),窃盗を除く一般刑法犯の検挙人員は昭和46年以降最多の19万4,146人(同 3.0%増)であった。
 罪名別では,交通関係業過が刑法犯の69.8%,窃盗が15.1%を占めている。
4 各種の犯罪者による犯罪
 (3)精神障害者の犯罪
  平成16年における一般刑法犯検挙人員のうち,精神障害者は915人,精神障害の疑いのある者は1,373人であった。これらの者が一般刑法犯検挙人員に占める比率は,0.6%(前年比0.1ポイント低下)であり,罪名別では,放火(11.2%)と殺人(7.0%)で高い。
〈第4編〉 特集―少年非行
第2  特集 −少年非行−
 1  少年非行の動向
  少年刑法犯検挙人員(触法少年の補導人員を含む。)は,(略)最近はおおむね20万人前後で推移しており,平成16年は19万3,076人(前年比5.2%減)であった。
  同検挙人員の人口比(10歳以上20歳未満の少年人口10万人当たりの検挙人員の比率をいう。)は,8年以降上昇傾向にあり,16年は,1,505.9(前年比47.0ポイント低下)と,少年非行のピークである昭和50年代後半ころに次いで高い水準にある。
  殺人は62人(前年比35.4%減),強盗は1,301人(同27.7%減)であった。
 
平成4年版 犯罪白書
 <第4編>女子と犯罪
 4 諸外国の女子犯罪
 (2)日本との比較
 1.検挙人員に占める女子比
  我が国の交通関係業過を除く刑法犯及び薬物犯罪(覚醒剤取締法違反、大麻取締法違反及び麻薬取締法違反を合わせて本節では「薬物犯罪」という。但し、昭和30年以前は、統計がないため薬物犯罪を除く。)検挙人員に占める女子比は、戦争直後約8%にすぎなかったが、昭和38年(1963年)に10%を超えて上昇を続け、63年(1988年)には20%に達している。なお、51年(1976年)の18.6%以降、平成2年(1990年)の20.4%に至るまで女子比はほぼ20%前後で推移している。
  女子の交通関係業過を除く刑法犯及び薬物犯罪の検挙人員の実数は、戦後、昭和25年(1950年)、39年(1964年)、58年(1983年)をピークとする3つの山形を形成し、1950年及び1964年のピークはいずれも約5万人、1983年のピークは約9万人を記録しており、以降減少を続けて平成2年(1990年)には6万人台に落ち着いている。
 
平成18年版犯罪白書
〈第3編〉各種犯罪者の動向と処遇
4 精神障害のある犯罪者
 (1) 犯罪の動向
  平成17年における一般刑法犯(道路上の交通事故に係る危険運転致死傷を除く。)検挙人員のうち,精神障害者は962人(前年比5.1%増),精神障害の疑いのある者は1,449人(同5.5%増)であった。これらの者が同検挙人員に占める比率は,前年と同じく0.6%であり,罪名別では,放火(13.9%)と殺人(9.0%)で高かった。
〈第1編〉 犯罪の動向
1刑法犯
(1)主な統計データ
イ 検挙人員
 刑法犯の検挙人員は,平成11年以降16年まで毎年戦後最多を更新してきたが,17年はやや減少し,127万8,479人(前年比0.8%減)であった。罪名別構成比を見ると,交通関係業過が69.7%,窃盗が15.2%を占めている。また,一般刑法犯の検挙人員は,38万7,234人(同0.5%減),窃盗を除く一般刑法犯の検挙人員は,19万3,115人(同0.5%減)であった。
 
平成16年版犯罪白書
<第1編> 平成15年の犯罪の動向
4 各種の犯罪者による犯罪の動向
(4)  精神障害者の犯罪
   平成15年における一般刑法犯の検挙人員のうち,精神障害者は999人,精神障害の疑いのある者は1,655人であり,両者を併せると,一般刑法犯検挙人員に占める比率は0.7%であった。また,罪名別検挙人員に占める比率を見ると,放火の14.3%,殺人の8.4%が特に高くなっている。
1刑法犯の概況
(1)概説
イ検挙人員
  平成15年における刑法犯検挙人員は126万9,785人(前年比5万221人増),一般刑法犯検挙人員は37万9,910人(前年比3万2,030人増)であった。刑法犯検挙人員を罪名別に見ると,交通関係業過(70.1%)が最も多く,次いで,窃盗(15.1%)となっており,両者で全体の約85%を占めている。
 
平成15年版 犯罪白書
第1編〉平成14年の犯罪の動向
4 各種の犯罪者による犯罪の動向
(4)  精神障害者の犯罪
   平成14年における一般刑法犯検挙人員のうち,精神障害者は820人,精神障害の疑いのある者は1,539人で,両者の一般刑法犯検挙人員に占める比率は0.68%である。また,罪名別検挙人員に占める比率を見ると,放火の14.0%,殺人の8.5%が特に高くなっている。
1 刑法犯の概況
(1)概説
14年の刑法犯の検挙人員は4年連続で戦後最多を更新し,121万9,564人となっており,これを罪名別に見ると,交通関係業過が最も多く,次いで窃盗となっており,両者で全体の約86%を占めている。
 
平成14年版 犯罪白書
〈第1編〉 犯罪の動向
4 各種の犯罪者による犯罪の動向
(4 )精神障害者の犯罪
   平成13年における交通関係業過を除く刑法犯検挙人員のうち,精神障害者は720人,精神障害の疑いのある者は1,361人で,両者の刑法犯検挙人員に占める比率は0.6%となっている。また,罪名別検挙人員に占める比率を見ると,放火の11.9%及び殺人の9.1%が特に高くなっている。
1 刑法犯の概況
(1)認知件数・検挙人員
平成13年における警察による刑法犯の検挙人員は,119万5,897人となっており,これを罪名別に見ると,交通関係業過が最も多く,次いで窃盗となっており,両者で全体の約87%を占めている。
 
平成13年版 犯罪白書
〈第1編〉 犯罪の動向
4 各種犯罪者による犯罪の動向
(3)  精神障害者の犯罪
  平成12年における交通関係業過を除く刑法犯検挙人員のうち精神障害者は711人,精神障害の疑いのある者は1,361人であり,精神障害者等の刑法犯検挙人員に占める比率は0.67%である。罪名別の検挙人員では,窃盗,詐欺,横領(遺失物等横領を含む)が,総数の53.5%を占める。罪名別検挙人員総数に占める精神障害者等の比率を見ると,放火の15.6%と殺人の9.3%が特に高くなっている。
1 刑法犯の概況
(1)認知件数・検挙人員
平成12年における警察による刑法犯の検挙人員は,116万142人となっており,これを罪名別に見ると,交通関係業過が最も多く,次いで窃盗となっている。両者併せて全体の85%以上を占めている。
 
平成12年版 犯罪白書
〈第4編〉 各種の犯罪と犯罪者
4 精神障害者の犯罪
(1 ) 刑法犯検挙人員中の精神障害者
 平成11年における交通関係業過を除く刑法犯検挙人員のうち,精神障害者は636人,精神障害の疑いのある者は1,361人で,両者の刑法犯検挙人員に占める比率は0.6%となっている。また,罪名別検挙人員総数中に占める比率を見ると,放火が14.4%,殺人が9.4%と,特に高くなっている。
第1編〉 犯罪の動向
1刑法犯の概況
(1 ) 認知件数・検挙人員
平成11年における警察による刑法犯の検挙人員は,108万107人となっており,これを罪名別に見ると,交通関係業過が最も多く,次いで窃盗となっており,両者で全体の80%以上を占めている。

これらのことから、メディカル・モデルからリーガル・モデルへの転換をするべきだ。