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著作権法 HP自主ガイドライン |
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著作権法講座 学習と HPガイドライン |
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2006/5/26 |
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HPを作るときに、参考となる文献、写真などを引用したり、そのまま複写使用することがある。 |
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その場合、個人使用では問題にならないが、HPでは著作権はどうなるのか、 |
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下記図書で調べ、今後のHP製作、運営で著作権、肖像権等問題なきように自主ガイドラインを作っておく。 |
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〔自主ガイドライン〕 |
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1.HPに他者の著作物を利用するのは、複製権や公衆送信権等に触れる行為であり、許諾が必要である。 |
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ただし第32条の「引用」に該当する場合は許容される。 |
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引用は公正な慣行に合致、報道、批判、研究その他の引用の目的上、正当な範囲内で行うこと。 |
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→一部の利用、公知内容複写は引用と解釈する。 全文の複写は止めるか、許諾を得てから記載する。 |
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2.違法行為HPのリンクは幇助行為の可能性がある。 |
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→当HPは著作権法等で違法行為とならないことを自主確認後、他にリンクする。 |
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当HPへのリンクは自由で許諾不要とするが、リンクによる不具合には責任持たず、一切関知しない。 |
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3.名誉、プライバシーへの配慮をすること |
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→知人、一般人の スナップ、記念写真は 事前にHP記載を伝え、了解を得て記載する。 |
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了解を得ず撮る写真は、盗撮、刑法上などで 問題が起こらない範囲、内容で記載する。 |
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万一クレームがあれば記載を削除する。 |
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〔参考図書〕 学習のため、下記図書目次のOCRコピーに内容追加で引用する。 |
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1 |
著作権法講座 |
著作権情報センター 作花文雄 |
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2 |
デジタル著作権 |
ソフトバンク出版 牧野二郎 |
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3 |
インターネットの法律相談 |
学陽書房 牧野和夫 |
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| 百項 |
|
目次・項目 |
内容 |
| 1 |
第 1 部 |
情報社会と知的財産法 |
|
| 2 |
第 1 章 |
情報化の進展と知的財産法制 .. |
情報化の進展と 知的財産、プライバシー、個人情報などの保護 |
| 3 |
|
1. 現代社会と知的財産法制 .… |
知的財産法制の体系図 ほか意匠法、特許法、不法行為法・・ |
| 4 |
|
2. 著作権法のはたす役割 .…… |
保護、独占権、表現の自由、権利設定 |
| 5 |
第 2 章 |
情報社会と情報倫理の確立…・・・ |
インターネット、プライバシー |
| 6 |
第 2 部 |
著作権制度の概要一一 |
|
| 7 |
第 1 章 |
著作権制度の仕組み…・・ |
保護の対象、権利の内容 |
| 8 |
第 2 章 |
保護の対象となるもの .. |
著作物、共同著作物、二次的著作物、編集物・データベース |
| 9 |
第 3 章 |
権利者 |
著作者、共同著作者、法人著作、出版権者、著作隣接権者 |
| 10 |
第 4 章 |
著作者等の権利 .… |
著作者人格権、著作権、著作隣接権、 |
| 11 |
第 5 章 |
著作物の自由な利用 |
著作権の制限規定、私的、学習使用、非営利、図書館複製 |
| 12 |
第 6 章 |
著作物等の利用と契約… |
著作物利用契約、譲渡、 |
| 13 |
第 7 章 |
権利の侵害と民事・刑事上の法的責任 |
民事上の救済、刑事上の制裁、 |
| 14 |
第 3 部 |
実際的な課題と解明 Q&A |
|
| 15 |
第 1 章 |
創作活動と著作権 .・……・ |
|
| 16 |
|
1. 創作活動と既存の著作物の利用… - |
|
| 17 |
|
〔創作活動 他の著作物の依拠と参考利用〕 |
参考、表現の範囲限定 |
| 18 |
|
〔創作・研究活動 他の著作物の付随的利用〕 |
第30条私的使用目的の複製はOK、研究等付随的利用OK |
| 19 |
|
2. 自然的・社会的な事実と表現 |
|
| 20 |
|
〔事象・事実の利用と創作的表現〕 |
創作的な表現は対象 |
| 21 |
|
3. 引用による著作物の利用 |
|
| 22 |
|
〔引用の要件 : 明瞭区分性・主従関係〕 |
第32条引用に該当は許容、該当しない場合は違法複製 |
| 23 |
|
〔引用の要件 : 慣行・引用目的上正当な範囲〕 |
出典を明示すること |
| 24 |
|
〔引用の目的〕 |
報道、批判、研究例示。 |
| 25 |
|
〔引用編集物〕 |
編集は引用にあたらない |
| 26 |
|
〔翻案引用〕 |
ダイジェストして引用する場合明確な規定なし |
| 27 |
|
〔無形的引用〕 |
講演などで引用、複製、OHPなど現実的な解釈でとらえるべし |
| 28 |
|
〔引用と人格権の侵害〕 |
|
| 29 |
|
4. パロデイ表現と原著作物の権利一 |
|
| 30 |
|
〔パロデイによる表現活動と著作権〕 |
|
| 31 |
|
5. 出版との関係 . |
|
| 32 |
|
〔出版契約の内容〕 |
著作者は自己の著作物を自由に利用可能。 |
| 33 |
|
〔著作者と出版社の共同責任〕 |
出版社は著作者の侵害に共同責任あり |
| 34 |
|
〔思想・信条と出版〕 |
|
| 35 |
|
〔出版者の編集行為と著作者の人格権〕 |
出版者は編集等で勝手に原稿から変更できない |
| 36 |
|
6. 肖像権とパブリシティの権利…・ |
|
| 37 |
|
〔肖像権・パブリシティ権と法的問題〕 |
写真など肖像権判例、著名人肖像のパブリシティ権 |
| 38 |
第 2 章 |
研究活動と著作権 |
|
| 39 |
|
1. 学術の理論と保護 .…・ |
|
| 40 |
|
〔理論の構築と創作活動〕 |
|
| 41 |
|
〔学問研究のプライオリティ〕 |
|
| 42 |
|
2. 共同研究と共同著作 .…・・ |
|
| 43 |
|
〔研究への参加と創作への寄与〕 |
|
| 44 |
|
〔共同著作物のその後の改訂〕 |
|
| 45 |
|
3. 研究活動の成果の権利の帰属…… |
|
| 46 |
|
〔研究創作活動と職務著作〕 |
|
| 47 |
|
〔研究者と研究補助者〕 |
|
| 48 |
|
〔学界・業界の慣行と法的扱い〕 |
|
| 49 |
|
〔コンビュータ創作物と権利の帰属〕 |
創作的な寄与者に帰属 |
| 50 |
|
4. 研究成果の秘密の保持 |
|
| 51 |
|
〔営業秘密の保護〕 |
理論やアイデア等それ自体は著作権法では保護されない |
| 52 |
第 3 章 |
教育活動における著作物の利用…・・ |
|
| 53 |
第 1 節 |
授業・講義での著作物の利用 .. |
|
| 54 |
|
1. 授業目的の複製… |
|
| 55 |
|
〔複製が許容される教育機関〕 |
非営利の設置主体 |
| 56 |
|
〔複製主体について〕 |
教育を担当する者、その授業を受ける者 |
| 57 |
|
〔授業目的について〕 |
授業の過程における使用に限定。自宅学習には許容されない |
| 58 |
|
〔許容される複製の限度〕 |
|
| 59 |
|
〔放送番組の録画〕 |
|
| 60 |
|
2. プログラムの教育利用 |
|
| 61 |
|
〔プログラムのインストール〕 |
インストール台数分必要。 |
| 62 |
|
3. 児童生徒の創作活動・…・ |
|
| 63 |
|
〔課題研究と著作物の利用〕 |
|
| 64 |
|
〔授業における作品の作成〕 |
|
| 65 |
|
〔指導のための改変と著作者人格権〕 |
|
| 66 |
|
〔コンクール出品と権利の帰属〕 |
|
| 67 |
|
4. 遠隔授業における著作物の利用 |
|
| 68 |
|
〔遠隔授業における著作物の利用〕 |
|
| 69 |
|
5. 試験における利用… |
|
| 70 |
|
〔著作物の複製が許容される試験・検定〕 |
|
| 71 |
|
〔試験問題のための利用の限度〕 |
|
| 72 |
|
〔試験問題のための改変利用等〕 |
|
| 73 |
|
〔試験問題の再利用〕 |
|
| 74 |
|
〔試験問題集の作成〕 |
|
| 75 |
|
〔教科書準拠問題集の作成〕 |
|
| 76 |
|
〔インターネット試験〕 |
|
| 77 |
第 2 節 |
校務・学務の運営・管理にかかる利用 .… |
|
| 78 |
|
〔校務・学務用の著作物の利用〕 |
|
| 79 |
|
〔研究報告書の作成と権利の帰属〕 |
|
| 80 |
|
〔校内美化のための美術作品の設置〕 |
|
| 81 |
|
〔学校のシンボルマーク・名称〕 |
|
| 82 |
第 3 節 |
視聴覚障害者の学習のための著作物の利用 .… |
|
| 83 |
|
〔点字教材の作成〕 |
|
| 84 |
|
〔録音教材の作成〕 |
|
| 85 |
|
〔教科用拡大教材の作成〕 |
|
| 86 |
第 4 章 |
地域の教育・文化施設での著作物利用 |
|
| 87 |
|
第 1 節図書館における著作物の利用 .…・・ |
|
| 88 |
|
1. 図書館の複写サービス |
|
| 89 |
|
〔複写サービスできる施設〕 |
図書館の複写サービス明文化 |
| 90 |
|
〔外部委託業者・コイン式複写機〕 |
コピーは図書館で管理すること |
| 91 |
|
〔複写代行業〕 |
|
| 92 |
|
〔複写サービスできる資料〕 |
当該施設が保管している資料であること。 |
| 93 |
|
〔大学問相互貸借〕 |
可能と解釈 |
| 94 |
|
〔複製できる分量等〕 |
1人1部 |
| 95 |
|
2. 図書館とネットワーク利用…… |
|
| 96 |
|
〔図書館による FAX サービス〕 |
現在不可 |
| 97 |
|
〔ネットワーク上の資料の利用〕 |
許容されないが、柔軟に解釈 |
| 98 |
|
3. 図書館の利用者に対する管理 |
|
| 99 |
|
〔ハンディスキャナ一等の持ち込み〕 |
デジカメ撮影を含め、許容される範囲として、図書館で判断 |
| 100 |
|
4. 保存資料の媒体変換 |
|
| 101 |
|
〔視聴覚資料の保存と媒体変換〕 |
|
| 102 |
第 2 節 |
公共施設での上演・演奏等…・・ |
|
| 103 |
|
〔非営利目的の上演等〕 |
営利がすこしでもあれば利用許諾が要る |
| 104 |
|
〔公的施設での上映〕 |
|
| 105 |
第 3 節 |
美術館の管理運営…・・・・ |
|
| 106 |
|
〔美術作品の屋外の恒常的設置〕 |
|
| 107 |
|
〔展示作品の撮影禁止〕 |
|
| 108 |
第 5 章 |
日常生活・ビジネスにおける著作権問題 .… |
|
| 109 |
|
1. 私的な領域における利用 . |
|
| 110 |
|
〔私的領域の範囲〕 |
個人的、家庭内範囲は許容。この範囲は常識的に判断 |
| 111 |
|
〔私的使用でも許容されない場合〕 |
コピープロテクションを逃れて個人以外に使用するのはNG |
| 112 |
|
2. カラオケ…・ |
|
| 113 |
|
〔カラオケ利用の法的責任〕 |
|
| 114 |
|
3. 中古商品の利用…… |
|
| 115 |
|
〔中古ゲーム・書籍等の販売〕 |
中古販売、譲渡には権利は及ばない。 |
| 116 |
|
4. 職務上の著作物の作成と権利の帰属 .. |
|
| 117 |
|
〔外部委託と権利の帰属〕 |
|
| 118 |
|
〔講義指導用テキストと権利の帰属〕 |
|
| 119 |
|
5. 附合契約 ( 約款 ) …・ |
|
| 120 |
|
〔シュリンク・ラップ契約〕 |
|
| 121 |
|
6. インターネット利用と著作権…… |
|
| 122 |
|
〔ホームページの作成と法的問題〕 |
HPに他者の著作物を利用するのは、複製権の許諾が必要 |
| 123 |
|
|
名誉、プライバシーへの配慮も当然必要。 |
| 124 |
|
|
第32条引用に該当は許容されるが、拡大解釈誤信注意 |
| 125 |
|
|
違法行為HPのリンクは幇助行為の可能性あり |
| 126 |
|
〔 P2P ソフトを用いるファイル交換〕 |
|
| 127 |
付録 |
著作権法 |
|
|
|
デジタル著作権 |
|
| 百項 |
|
目次・項目 |
著者 |
| 1 |
第一部 |
デジタル著作権とは何か |
|
| 2 |
|
デジタル著作権、何が問題か |
牧野二郎 |
| 3 |
|
デジタル著作権の基礎知識 |
尾崎孝良 |
| 4 |
第二部 |
デジタル著作権をどう考えるか |
|
| 5 |
|
インターネット時代の著作権制度 |
名和小太郎 |
| 6 |
|
「「表現すること」の著作権」をめぐるスケッチ |
立山紘毅 |
| 7 |
第三部 |
デジタル著作権最前線 |
|
| 8 |
|
アメリカにおける最新の著作権法事情 |
城所岩生 |
| 9 |
|
オープンソ 1 ス・ソフトウェアの「著作権問題」 |
尾崎孝良 |
| 10 |
|
ーその理念と代表的なライセンス方式をめぐって |
|
| 11 |
|
dマークの提唱 柔らかな著作権制度への試み |
林紘一郎 |
| 12 |
|
新聞とインターネット || 著作権を中心に |
岡村久道 |
| 13 |
第四部 |
クリエ l ターから見た著作権 |
|
| 14 |
|
あるべき創造の世界 魅力的なサイバースペース |
河口洋一郎 |
| 15 |
|
ネット時代の文塞活動と著作権 |
秦恒平 |
| 16 |
|
新時代の映像著作権 |
曽利文彦 |
| 17 |
|
お楽しみはまだまだ続くのじゃ |
みなもと太郎 |
| 18 |
|
プロフィール |
|
|
|
インターネットの法律相談 |
|
| 百項 |
|
目次・項目 |
サブタイトル |
| 1 |
第 1 章 |
インターネットの法律問題はなぜ起きるか |
サイバー六法の登場 |
| 2 |
|
1 サイバースペース法 |
サイバースペースに関する法律にはどのようなものがあるか |
| 3 |
|
2 電子商取引 |
電子商取引とはどのようなものを指すのか |
| 4 |
|
3 電子認証 |
「電子商取引」におけるセキュリティのリスクの問題 |
| 5 |
|
4 電子マネー |
電子マネーとはどのようなものか |
| 6 |
|
5 「コピーレフト」のコンセプトと知的財産 |
サイパースペース上での知的財産の法的保護のとらえ方 |
| 7 |
|
6 ビジネスモデル特許 |
「ビジネスモデル特許」登場の背景とは |
| 8 |
|
7 バーチャル・ロースクール |
インターネットで、受講で、きるアメリカのロースクール制度 |
| 9 |
第 2 章 |
インターネットの憲法 |
名誉段損、個人情報とプライバシー |
| 10 |
|
8 個人情報の保護 |
法的保護に関する「個人情報取扱業者」の「所定の義務」 |
| 11 |
|
9
メールによるプライバシー侵害と不当解雇の問題 |
会社所有のパソコンでの個人メールの取り扱われ方 |
| 12 |
|
10 企業秘密の管理 |
雇用の流動化と企業秘密の管理の必要性 |
| 13 |
|
11
メーリングリストによる名誉毅損 |
メーリングリストでの誹謗中傷への対応策 |
| 14 |
|
12
チェーンメールによる名誉殻損 |
いやがらせと思われるチェーンメールへの対応策 |
| 15 |
|
13 企業側からの差止請求 |
特定企業に対する誹誘中傷や業務妨害への・法的手段 |
| 16 |
第 3 章 |
インターネットの契約法 |
ネット上契約の成立・効力 |
| 17 |
|
14
UClTA( 統一コンビュータ情報取引法 ) |
アメリカの UCITA とはどのような法律か |
| 18 |
|
15
日本の電子商取引契約 |
日本の電子商取引契約に関する法的ルールには |
| 19 |
|
16
ハーグ国際私法会議 |
電子商取引に関するグローバル・ルールづくりへの動き |
| 20 |
第 4 章 |
インターネットの商法 |
ネットビジネスの法的留意点 |
| 21 |
|
17 プロバイダー責任制限法 |
情報仲介者 ( プロパイタ L) 責任制限法とはどのような法律か |
| 22 |
|
18 ネット上のショッピンク、 |
モール ネット上で、ショッピングモール経営をする際の留意点 |
| 23 |
|
19 消費者契約法 |
消費者保護のための 2 つの救済方法とは |
| 24 |
|
20 広告 ( スパム ) メールと迷惑メール |
広告 ( スパム ) メールや迷惑メールを法的に規制する対応策 |
| 25 |
|
21
プロバイダーの法的責任 |
プロバイタ二ーが問われる著作権侵害のうちの間接侵害の責任 |
| 26 |
|
22 情報仲介者の管理責任 |
4 つに大別される情報仲介者の性格によって異なる責任と義務 |
| 27 |
第 5 章 |
インターネットの刑法 |
ネット上犯罪、詐欺、不正アクセス |
| 28 |
|
23 不正アクセス禁止法 |
侵入行為であるハッキングそのものに対しての刑罰 |
| 29 |
|
24 風営法改正と児童買春ポルノ |
禁止法 アダルトサイトの規制や児童ポルノを禁止する法的措置 |
| 30 |
|
25
海外のサーバーへの法の適用 |
海外にあるサーバーに対する日本の刑法適用はあるのか |
| 31 |
|
26 企業秘密の不当な開示 |
どのようなウエブサイトが企業秘密の不当な開示にあたるのか |
| 32 |
|
27 オークション取引サイトにおける問題 |
オークション取引サイトにおけるトラフフレと法的措置やサービス |
| 33 |
|
28 情報窃盗に対する法的保護 |
アメリカの「産業スパイ・法」と日本の法整備 |
| 34 |
|
29 迷惑メール規制法 |
2 つの迷惑メール規制法とはどのような法律か |
| 35 |
|
30 「ワン切り」対策 |
いわゆる「ワン切り」対策のための法規制はあるのか |
| 36 |
第 6 章 |
インターネットの知的財産権法全般 |
|
| 37 |
|
31 日本の「知的財産戦略大綱」 |
アメリカの「プロパテント政策」を目指す日本の知的財産戦略とは |
| 38 |
|
32 知的財産権訴訟の改革 |
日本における知的財産権訴訟の制度とは |
| 39 |
|
33 アメリカへの商標出願の際の留意点 |
アメリカ特許商標庁と関連のない業者からの請求 |
| 40 |
|
34 特許審査手数料引上げの背景 |
特許出願件数と特許審査手数料引上げの関係は |
| 41 |
|
35 青色発光ダイオード等職務発明特許の訴訟例 |
職務発明特許に関する裁判での 判決 |
| 42 |
|
36 光ディスク読み取り装置特許等の職務発明対価訴訟 |
社員発明に対する判決金額の最高額が大幅に更新された訴訟。 |
| 43 |
第 7 章 |
インターネットの知的財産権法 |
デジタル音楽著作権 |
| 44 |
|
37 MP3(音楽ソフト圧縮の国際技術標準規格) |
「 MP3 」技術のどのような使用が法的問題となるのか |
| 45 |
|
38 改正著作権法 (1997 、 1999 年 ) |
送信可能化権と譲渡権・上映権・コピーの技術的保護手段回避 |
| 46 |
|
39 音楽ソフト無料交換サービスの今後 |
「ナップスター」ゃ「ヌ一テラ」と著作権の問題 |
| 47 |
|
40 音楽ソフト無料交換ネットワーク |
「ピア・ツー・ピア (P2P) プライベートクラブ」と著作権の問題 |
| 48 |
|
41 ブロードバンド時代の新たな問題 |
ブロードバンド (高速大容量回線) 時代のデジタル著作権保護 |
| 49 |
|
42
日本の「ファイル交換サービ、ス」の現状 |
「ファイルローグ」と著作権侵害の問題 |
| 50 |
|
43 コビーコント口一ル CD |
「コピーできない CD」と私的複製や通常再生できない場合 |
| 51 |
|
44 日本版「ナップスター」に対する民事訴訟と決定 |
どのような法的根拠でどのような請求や決定がなされたか |
| 52 |
|
45 違法な音楽 CD |
インターネット上および、 CD-R による音楽ソフト違法コピーの現状 |
| 53 |
|
46 世界市場での音楽販売の減少と各国の訴訟の動き |
サービス・プロバイダーだけでなく、悪質なユーザーへの法的措置 |
| 54 |
第 8 章 |
インターネットの知的財産権法 |
デジタル著作権、ドメインネーム |
| 55 |
|
47 ソフトウエア全般の違法コピー問題 |
コンピュータ・ソフトウエア違法コピーの世界規模での被害の現状 |
| 56 |
|
48 無料ソフトの 3 つの形態の遣い |
フリーウエア、シェアウエア、パブリック・ドメイン・ソフトウエアの違いは何か |
| 57 |
|
49 組織内違法コピーの損害賠償を認めた判決 |
正規ライセンスの小売価格を損害賠償の算定基準に |
| 58 |
|
50 ハイパーリンク |
違法複製を可能にする「ハイパーリンク」の問題とは |
| 59 |
|
51 模倣ソフト訴訟 |
「表現の背後にあるアイテ e ァ」保護のための検討 |
| 60 |
|
52 ホームページコンテンツ |
デザイン、アイデア、オリジナルの表現、二次的著作物、引用と著作権 |
| 61 |
|
53 メーリングリスト上の発言の無断引用 |
特定個人宛て私的手紙の著作権認容判決の例 |
| 62 |
|
54 TLD と SLD |
ドメインネームの 2 つのレベルによる区分 |
| 63 |
|
55 ドメインネームの法的保護 |
商標権者とドメインネーム登録者との間の利害関係の調整 |
| 64 |
|
56 ネット上の商標の権利 |
WIPO のガイドラインによる国際的な商標権に関する考え基準 |
| 65 |
|
57 データベースの法的保護 |
費用時間を要して作成した企業のデータベースの管理・保護留意点 |
| 66 |
|
58 ブロードバンド時代ヘの特許法・商標法の改正 |
ネット上からダウンロードが可能なソフトウエアの特許・商標保護の有無 |
| 67 |
|
59 アニメ映画の著作権者 |
アニメ映画における漫画家とプロデューサーの役割と著作権の問題 |
| 68 |
|
60 著作権の保護期間 |
著作権保護期間の延長へ向けた日米欧の法改正 |
| 69 |
|
61DMCA(1998 年デジタル・ミレニアム改正著作権法 ) |
DMCA の解釈をめぐる音楽業界とプロパイダ業界の争い |
| 70 |
|
62 フリーランスライターと著作権の問題 |
フリーランスライターの著作権は、ネット上まで、及ぶのか |
| 71 |
第 9 章 |
ビジネスモ列特許とは |
|
| 72 |
|
63 ビジネスモデル特許 |
インターネット上の電子商取引における ビジネス方法の保護 |
| 73 |
|
64 一歩先行くアメリカのビジネスモデル特許 |
ビジネスモデル特許に関して、今後日本企業の取り組むべきこと |
| 74 |
|
65 アメリカ連邦特許法第 101 条の新たな解釈 |
「有用、具体的かっ有形的な結果をもたらすもの」との関係 |
| 75 |
|
66 アメリカのビジネスモデル特許訴訟例 |
誰でも簡単に思いつくアイデアを独占することを認めてよいのか |
| 76 |
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67 ビジネスモデル特許の代表例 |
アメリカの特許商標庁で認められたビジネスモデル特許の代表例 |
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68 ビジネスモデル特許が脅威といわれる理由 |
ビジネスモデル特許がなぜビジネス界の脅威となるのか |
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第 10 章 |
ビジネスモ刊特許の今後 |
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69 サブマリン特許とは |
出願公開制度導入と有効期間の法改正による「サブマリン特許」 |
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70 日本でも実際に送付されている警告メール |
特許侵害の警告メールへの対処法は日本で確立されているのか |
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71 ビジネスモデル特許と独占禁止法との関連 |
相反する知的財産権の保護強化と独占禁止法の規制 |
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72 汎用性の高いビジネスモデル特許の影響力 |
汎用性が高くビジネス界への影響が大きい特許取得例 |
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73 日米欧共通の法的ルールづくり |
審査・運用基準やデータベース管理における日米欧共通のルール |
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74 日本の特許庁の公表した新しい審査基準 |
新しい審査基準と今後の対応方針とはどのような内容か |
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75 懸賞付の先行事例募集サイト |
特許の先行事例をウエブ上で一般から募集するサイトとは |
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76 「ワンクリック手法」をめぐる日米の見解の遣い |
アメリカで取得された特許が日本では拒絶されたとは |
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77 ビジネスモデル特許認定の基準 |
IT などの技術的な側面を使用しない場合、 特許は認められるか |
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78 ビジネスモデル特許に関する欧州の見解 |
二分している日米と欧州のビジネスモデル特許の見解 |
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第 11 章 |
ビジネスモ内特許への企業対応 |
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79 特許侵害の警告に対してやるべきこと |
ビジネスモデル特許侵害の警告書を受け取った場合のプロセスは |
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80 国境なきインターネットビジネス |
インターネットビジネスと、世界中の国の法律および裁判管轄 |
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81 ビジネスモデル特許出願の際のコンサルティング |
日本でビジネスモデル特許関連のアドバイスをしてくれると ころ |
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82 専門家紹介ウエブサイト |
USにおける専門家紹介手法へのビジネスモデル特許付与問題点 |
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83 フリーニー特許 |
フリーニー特許の権利範囲はどこまで及ぶのか |
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84 航空業界におけるビジネスモデル特許 |
ID 情報利用の搭乗券発行システム |
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85 ビジネスモデル特許審査の基準 |
アメリカや日本においてビジネスモデル特許の審査基準 |
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三井住友銀行「パーフェク卜」特許 |
他行による異議申立てと対応策 |
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87 貿易業務処理システムに関するビジネスモデル特許 |
権利範囲の広いビジネスモデル特許が与える影響 |
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第 12 章 |
インターネットの独占禁止法 |
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88 ネットビ'ジ'ネスの拡大にともなう問題 |
ネット販売とチャネル販売の共存と独禁法の問題 |
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89 e マーケットプレイス |
電子仮想商取引市場において競争業者が参加する留意点 |
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90 「プロパテント」と「アンチパテント」 |
アメリカの歴史で実施されてきた知的財産権保護と独占禁止法 |
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91 マイクロソフト社と独占禁止法訴訟 |
マイクロソフト社独占禁止法訴訟にみる情報知的財産権の問題 |
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92 企業による知的財産権の独占 |
特許権利者だけが特定の事業手法を独占することは許されるか |
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93 炭そ菌や HlV 治療薬の特許独占の問題 |
WTO が知的財産権の例外とした特許とは |
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94 裁判外紛争処理 (ADR) 機関 |
特殊あるいは専門的な紛争解決の一手段である ADR とは |
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95 国境のないサイバースペースにおける問題事例 |
法や裁判制度が国によって異なるためネット上で、問題となる点 |
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96 yahoo フランス事件 |
Yahoo フランス事件判決の推移 |
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97 日本知的財産仲裁センターの役割 |
知的財産訴訟の急増にともなって求められる迅速な処理 |
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98 ノーアクションレター制度 |
事業が違法でないか文書での正式な回答を要求できる制度とは |
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用語解説 |
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こらむ |
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参考資料 |
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参考文献 |
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事項索引 |
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