北鯱城会 会則
第1条 (名称)
本会は、北鯱城会と称する。
第2条 (事務所)
本会の事務所は、会長宅に置く。
第3条 (目的)
本会の目的は、会員相互の自己啓発、互助、親睦並びに地域社会への積極的貢献を
図るものとする。
第4条 (構成)
本会は、名古屋市北区に在住する鯱城学園卒業者で鯱城会会員をもって構成する。
第5条 (事業)
第4条の目的達成のため下記の事業を行う。
(1) 自己啓発のための各種クラブ、同好会活動の推進
(2) 「趣味の作品展」はじめ各種展示会への出展
(3) 各種ボランティア活動の推進
(4) 地域住民との積極的交流
(5) 会報「北鯱城会だより」の発行
(6) その他目的達成のために必要な事業
第6条 (役員 ・ 幹事)
本会に次の役員、幹事を細則に定める基準により選出する。
会長1名、副会長4名、会計2名、会計監査2名、顧問2名、幹事(細則に定める人員)
第7条 (役員・幹事・会計監査・顧問の任期)
(1) 役員・幹事・会計監査の任期は2年とし、再任は妨げない。
(2) 顧問は前会長に委嘱し任期は2年とする。
第8条 (役員 ・ 幹事の職務)
(1) 会長は本会を代表し会務を統括する。
(2) 副会長は特定の任務のほか会長を補佐し、会長不在の時はこれを代行する。
(3) 会計は会の会計事務全般を担当する。
(4) 会計監査は会の会計を監査する。
(5) 幹事は所属する学区内の会員の掌握をする。
(6) 幹事は総務、広報、行事、社会奉仕活動委員会のいずれかに所属し、細則第2条に定め
る役割の任に当たる。
(7) 顧問・会長は全ての委員会に所属する。副会長は担当する委員会の委員長を務める。
第9条 (幹事会 ・ クラブ代表者会)
(1) 幹事会は原則として月1回開催する。
(2) クラブ代表者会は必要に応じて会長が招集する。
第10条 (小委員会の設置)
特定事項に関し会長は臨時に小委員会を設け、審議を委託することができる。
第11条 (会計)
(1) 本会の会計は、入会金、年会費、助成金、広告費、寄付金並びにその他の収入をもって
あてる。
入会金 2,000円、年会費は 2,000円とし、総会時までに納付する。
年会費 2,000円 の内 300円を鯱城会へ納付する。 一旦徴収した年会費は返還しない。
但し、入会金の2,000円は鯱城会入会時に納付した入会金より充当される。
(2) 途中新規入会、他区からの途中転入及び途中再入会の場合、年会費より鯱城会への納入
金を差し引いた残額 1,700円の月割とし百円未満は切り捨てとする。鯱城会関係は別途
協議する。
第12条 (創立記念日 ・ 長寿祝い)
(1) 6月11日を創立記念日とする。 創立記念行事は平成22年6月を基準とし、5年毎に行うも
のとする。 行事費用は創立記念準備金として毎年積み立てるものとする。
(2) 長寿祝いは毎年総会時に米寿対象者に対し、お祝いの記念品を贈呈する。
第13条 (鯱城会関連)
(1) 鯱城会の代議員は北鯱城会の会長が就任する。
(2) 鯱城会の幹事は北鯱城会の幹事の中から毎年1名ずつ選出する。
但し、学園卒業後3年次(就任時)を限度とする。
(3) その他鯱城会に関する事項は鯱城会の会則並びに細則に準拠するものとする。
第14条 (事業年度)
本会の事業年度は毎年4月1日から始まり翌年 3月31日迄とする。
第15条 (会則の改正)
本会の会則改正は総会の承認を必要とする。
第16条 (総会)
総会は会長が招集し、毎事業年度終了後 3ヵ月以内に開催する。
(1) 総会は会員の過半数の出席をもって成立し、採決可否同数の場合議長がこれを決める。
(2) 総会の議決事項は前年度の事業報告、会計報告および本年度の事業計画、予算承認並び
にそれに準ずる事項とする。
付則 本会則は平成26年4月15日から施行する。
会則制定・改正履歴 制定:平成 2年6月11日
改正:平成 8年6月 1日
改正:平成14年4月20日
改正:平成17年4月13日
改正:平成19年4月12日
改正:平成21年4月 8日
改正:平成22年4月 8日
改正:平成23年4月19日
改正:平成24年4月18日
改正:平成26年4月15日