北鯱城会 細則

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北鯱城会 細則

第1条 (役員 ・ 幹事の選出方法)
  (1)  各学区ごとに概ね会員10名に対し 1名の幹事を選出する。
      選出方法については特に定めない。
  (2)  各学区から選出された幹事の中から互選により会長を選出する。 但し、学園卒業後5年次
      (就任時)を限度とする。
  (3)  副会長以下の役員は会長が任命する。 但し、学園卒業後5年次(就任時)を限度とする。
 
第2条 (総務、 広報、 行事、 社会奉仕活動委員会の役割)
   総務委員会 : 各種会議の議事進行、 会議資料の事前準備、 議事録の作成、 会員の消息管理
            並びに他の委員会に属さない業務。
   広報委員会 : 会報 「北鯱城会だより」 の発行、外部との折衝窓口業務。
   行事委員会 : 観桜会、一泊レクレーション、忘年会、並びに趣味の作品展などの企画業務。
   社会奉仕活動委員会 : 名城公園愛護会の運営、 クリーンキャンペーンの活動計画、 名城公園
                  ガー デニング活動、 各種奉仕活動の企画参加。
 
第3条 (北鯱ネットの役割)
  
北鯱ネット  :  ホームページの研究並びに維持管理。 広報委員会と連携プレー。 鯱城会並びに
            他区会との情報交換。

第4条 (クラブ ・ 同好会活動の規定)
  
(1)   クラブは会員の親睦、 福祉を目的に自主的な活動を基本として組織し運営される。 但し、
       クラブの承認条件は北鯱城会会員数20名以上、例会活動は登録会員の半数以上の参加
       実績があることとする。
   (2)  北鯱城会会員数 20名に満たない場合は、同好会への移行を自主的に申し出ることとする。
   (3)  クラブ ・ 同好会の承認は幹事会の承認事項とする。

第5条 (慶事 ・ 弔事規定)
 
   会員の慶事の場合、 祝電もしくは記念品を贈る。
   会員の弔事の場合、 弔電を打ち会長が列席しご香典(5,000円)を供えるものとする。

第6条 (福利厚生)
   会員の福利厚生を目的として観桜会、親睦会、旅行会、忘年会及び趣味の作品展等の事業を行う。

第7条 (歴代会長)
   歴代会長経験者(辞任者を除く) は役員より意見等の要請があった時はそれに応じる。

第8条 (鯱城会幹事の当会での扱い)
   本会内では幹事であるが、鯱城会との連絡役であり、役員待遇とする。

第9条 (新入会員)
   
新入会員は原則として委員会のいずれかに所属する。任期は1年とし再任は妨げない。

第10条 (細則の改正)
   本会細則の改正は幹事会の承認を必要とする。

付則   本細則は平成26年4月1日から施行する。



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