| 【お知らせ】 2017年4月19日の判決を受けて、事態を見極めております。何か動きがありましたらご報告いたします。 |
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20170428 |
◆2017年4月19日の判決を受けて、九段法律事務所 原告7名 関係各位と協議し「控訴を断念する」との 結論に達しました。 但し、新証拠が出てきた場合に備える。関連する訴えがあれば支援する。の方針です。 ご支援・ご声援 ありがとうございました。 |
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| 20170419 | ◆2017年4月19日(水)東京地裁民事626法廷で判決が言い渡されました。 「原告らの請求をいずれも棄却する」という結果になりました。 判決文は会員様に送信いたしました。 これを受けて、弁護士と今後の対応を協議しております。 |
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20170215 |
◆2017年2月15日(水)東京地裁626法廷で最終弁論が開廷されました。 会員様には概要を送信いたしました。 ◆ 2017年4月19日(水)13:10 東京地裁626法廷で「判決」です。 |
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| 20161130 |
◆2016年11月30日(水)東京地裁626法廷で証人尋問が開廷されました。 原告証人3名 被告証人として坂本幸雄氏 S氏(財務担当取締役)が証言されました。 ◆会員様には、11/30開廷された裁判概要を送信いたしました。 ◆来年1月中旬に調書が出来上がり、2月初旬に最終弁論 2月中旬に開廷予定です。 |
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| 20160912 | ◆2016年9月12日(月)東京地裁で訴訟準備手続きが予定通り開廷されました。 会員様には、その概要を送信させていただきました。 ◆証人尋問の概要が固まりました。 2016年11月30日(水)10時30分〜16時頃 東京地裁626法廷 坂本幸雄氏(元エルピーダ社長) 他2名のエルピーダ取締役と原告から3名が証言台に立つ予定です。 法廷は公開されますが、席数に限りが有ります。 |
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| ◆会員様には、既にご案内申し上げましたが、この事件に関する「陳述書」を広く公募 させてさせて頂きたく、ご案内申 し上げます。 臥薪嘗胆の思いで裁判の流れを見守っておられることと存じます。 |
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20160310 |
<お願い> 2013年7月の提訴から約3年。開廷された回数も30回を超え、証人喚問・参考人招致・陳述書提出の段階になってきました。 そこで会からお願いがあります。 2012年2月頃の会社更生法提出前後の坂本被告人の言動や取締役会の詳細な動き等 公益通報していただける方を 心より歓迎いたします。 公益通報者保護法に従い秘密は絶対厳守いたします。 公衆電話か手紙 コンビニからのFAX及び面談で(Eメール・携帯電話・固定電話等 禁止)アクセスしていただければ 適切に対応させていただきます。 旧エルピーダの心ある方よりのアクセス 心よりお待ちしております。 |
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| 20151121 | <注意> エルピーダ元株主をターゲットにした詐欺未遂事件が報告されました。 今回の手口は「二次訴訟を準備している・・・手付金15万円と年会費5千円を払ってほしい・・・」 「静岡県で15名の訴訟を起こしたい・・・」と言うものです。 手口は巧妙に変化すると思われます。 信ぴょう性が低いホームページや勧誘を信頼しすぎないで、必ず裏付け調査を実施するようにしてください。 特に請け負った法律事務所名と弁護士名を聞き出し、後日その法律事務所に電話等で連絡し確認を とるようにしていただければ、信ぴょう性は高まると思います。 また、既に被害にあわれた方や、類似した勧誘を受けている方は、当会の事務局(070-5550-6870)か 九段法律事務所(03-3353-5300)に問い合わせていただきますようお願い申し上げます。 当会では、被疑者を具体的に把握しております。 関係当局と連携し厳正に対処してまいります。 第二次訴訟原告団編成の考え方につきましては、先日会員様向けにお伝えしてあります。 裁判中なので、その考え方を公開するのは控えさせていただきたいと思います。 |
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| 20140622 |
◆ご協力のお願い 裁判が進み、論争も深まってまいりました。 そこでお願いがあります。 裁判の行方を左右するような重大な情報の提供をお願いできれば幸甚です。 無理でリスキーな、お願いは承知のうえです。 今まで幾つかいただいておりますが、更生法申請前後の情報をお願いできればと思います。 情報提供は、メール等の電子媒体はリスクが有ります。 当会か九段法律事務所に郵送していただければ幸甚です。 何卒 ご協力のほどお願い申し上げます。 |
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| 20130713 | ◆2013年7月12日 第1次訴訟で当会会員の7名の方が、エルピーダ坂本ら経営陣を相手どり、東京地方裁判所へ提訴致しました。 |
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| 20130604 | ◆証券保管振替機構(ホフリ)及び取引されている証券会社の口座から順次エルピーダが削除されているようですが、 文書で所有していたことを証明できる書類を保管しておくことをお勧めいたします。 例:信書 取引報告書 取引残高報告書 運用報告書 等 |
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| . | ◆証券会社・エルピーダ被害関係者 各位 エルピーダ被害に遭われた方へ”被害者の会”が在ると紹介していただければ幸甚です。その案内資料です。 kaiinbosyu_syouken20121015.pdf |
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| .. | ◆2012年10月12日(金)九段法律事務所と委任契約書(民事)と訴訟委任状を締結を致しました。 |
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ELPIDA association of victims

現:マイクロンメモリジャパン