土地購入に際して
都市計画区域
都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的に定められた、「都市計画法」に基づいて、都道府県知事により指定される区域。多くの場合、市や町村の中心部を含むように指定される。一方、都市計画区域に指定されていない地域は「都市計画区域外」と呼ぶ。さらに「都市計画区域」は、「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引区域」に細分化される。またさらに「市街化区域」内では、「用途地域」等が指定され、計画的な街づくりが行われる。
市街化調整区域
都市計画区域の中で、都道府県が定める区域。市街化を抑制すべき区域のこと。市街化調整区域では、原則として開発行為が制限され、住宅等の建築が禁止されている。道路などの都市施設は整備されますが、原則として農林漁業用以外の建物は建てられません。市街化調整区域は、市街化を抑制する区域をいい、イメージとしては市街化区域よりも“田舎”に近いものと言えるでしょう。同区域内では、農林漁業者用の住宅や倉庫などの限られた建築物しか建築できず、一般的な住宅は原則として建てられません。
未線引き区域(ミセンヒキクイキ)
都市計画法に基づいて、都道府県知事により指定された都市計画区域の中で、「市街化区域」「市街化調整区域」のどちらにもまだ指定されていない区域をいう。
非線引き区域
市街化区域と市街化調整区域とに区分されていない都市計画区域のこと。
市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域という3種の都市計画区域のひとつです。
市街化区域にも市街化調整区域にも指定されていない区域を言います。電気・ガス・水道等のインフラが未整備であり、開発には知事の許可が必要です。非線引き区域内でも、「用途地域」の指定がされている場所も有ります。それ以外の場所では、建築の規制が緩く、乱開発につながりやすい地域です。
地域森林計画対象民有林
地域森林計画の対象となっている民有林を林地開発(伐採)する場合、事前届出などが必要です。地域森林計画の対象となっている民有林を林地開発(伐採)する場合は、開発面積によって、事前届出や事前協議、林地開発許可申請が必要です。 地目が山林以外の原野などでも、地域森林計画の対象になっていることもありますので必ず事前に問い合わせてください。
買受適格証明とは
裁判所で競売にかかった土地や税務署などで公売にかかった農地に入札をしようとする場合、その入札者が農地法の許可を受けることができる者であることを証明する書類が必要となります。これを買受適格証明と言います。
買受適格証明願の審査について
農地法の規定に従い、農地としての利用目的ならば、農地法第3条の審査基準に基づき審査し、許可の見込みがある場合は証明書を交付します。また、農地以外に利用する目的であれば、農地法第5条の審査基準に従い審査し、許可の見込みのある場合に証明書を交付します。