銃の所持許可や、火薬類の許可、または試験内容について説明します。
狩猟をするための免許の取得方法、試験内容について説明しています。
狩猟免許を修得した後、どこで狩猟をするかの登録をするために。
猟銃の許可を取るまでを簡単に、説明しています。
一般に実銃(以後猟銃)を所持するためには 銃砲所持許可証が必要であり、銃砲所持許可証をもらうためには、都道府県公安委員会が開催する猟銃等講習会や、 射撃教習などを受けなければなりません。
では、猟銃所持許可申請の手続きについて説明します。以下のような流れで行われます。
都道府県公安委員会(所轄警察署)に申し込みます
銃砲刀剣類所持等取締法、火薬類取締法、狩猟法、武器等製造法のうち猟銃の所持に必要な知識
猟銃の構造、機能、操作に関する知識
1時間程度のテストを受け、おおむね70点以上なら習修了証明書が交付される
射撃教習(技能検定)を受けるための申し込みをします
火薬類販売店から教習で使う実包を買うための書類。これがなければ実包を買うことが出来ない
猟銃用火薬類等譲受許可を提示して、購入する
猟銃の操作について、散弾銃による飛翔する標的(クレー・ピジョン)に対する射撃
譲渡者(銃砲店)から、譲渡承諾書をもらう
道府県公安委員会(所轄警察署)に申し込みます
譲渡者(銃砲店)に、許可証を提示する
道府県公安委員会(所轄警察署)に許可証と猟銃を持っていく
確認を受けると猟銃所持許可書は完璧な物となる
狩猟免許は、狩猟することができる人的な資格があるという証明であり、その判定方法として狩猟者が狩猟に関して 必要とされている適性、技能及び知識についての試験が行われ、この試験に合格しなければ狩猟免許を受けることがで きません。
なお、実際に狩猟するためには、狩猟免許を取得した後に、狩猟をしようとする場所を管轄する都道府県知事に
狩猟
者登録申請して行います。これらのことをしなくては狩猟をすることができません。
最近における鳥獣の生息状態に対処し、狩猟と鳥獣保護との調整、狩猟事故による被害者救済などに遺憾なきを期するための 狩猟者の登録制度の事です。