なお、「所持」とは、「社会通念上支配の意思を持って『物を自己の支配しうべき状態』におくこと」をいい、社会通念上物に対する事実上の支配である。所持の形態としては、一般的に保管、携帯、運搬があります。
猟銃・空気銃は、その猟銃・空気銃を使用して、狩猟、有害鳥獣駆除または標的射撃をしようとする目的のある者でなければ許可を受けることはできない。
(注)
「狩猟」とは、おおむね狩猟法上の狩猟と同じ意味で、山野に生息する鳥獣を捕獲することをいい、スポーツとして行う場合、職業として行い場合を問わない。狩猟法の狩猟と異なるのは、狩猟法では学術研究のための鳥獣捕獲は狩猟とは言わないが、本法ではこれも含めて狩猟と呼んでいる点である。
「有害鳥獣駆除」とは、次の2つの場合を総称している。その1は、狩猟法上の有害鳥獣を知事の許可を受けて捕獲する場合であり、その2は狩猟法に基づかない有害鳥獣駆除(トドなどの有害海獣の捕獲及び有害鳥獣の駆逐)である。
「標的射撃」とは、一般的には、標的のに向かって射撃をしてその命中度を競う行為であるが、本法においては、後で述べるように発射の制限の規定があるので、指定射撃場における標的射撃のみをさすものである。
ア、所持しようとする種類の猟銃についての技能検定の合格証明書の交付を行けている者で、その交付を受けた日から1年を経過していない者。
イ、所持しようとする種類の猟銃についての射撃教習の教習修了証明書の交付を受けている者で、その交付を受けた日から1年を経過していない者。
ウ、許可を受けて所持しようとする種類の猟銃と同じ種類の猟銃を現に許可を受けて所持している者。
(注)
アの技能検定及びイの射撃教習を受けるためには、都道府県公安委員会に対して、技能検定の申請又は教習資格認定の申請をしなければならない。
将来職業とする者を含めてライフル銃による獣類の捕獲から生じる利益によって生計を維持する者をいいます。
農業、牧畜業、林業若しくは漁業を営み、又はこれに従事する者であって、当該事業に対する熊、イノシシ、トドその他の獣類による被害があり、又は被害を受けるおそれがある者で、その被害を防止するためにライフル銃を使用して獣類を捕獲する必要があると認められた者を言います。
ライフル銃・散弾銃の所持許可を受けている期間が10年以上継続していること。
(注1)
狩猟法の規定により、口径の長さが5、9ミリメートル以下のライフル銃は、狩猟鳥銃捕獲のために用いてはならないとされており、また口径の長さが5、9ミリメートルを超えるライフルであっても、クマ、ヒグマ、イノシシ及びオスジカの狩猟鳥銃捕獲のためのみに用いることができるとされているので、この要件に当該する狩猟をする者でなければ、狩猟用途の所持許可は受けられません。
猟銃については20歳、空気銃については18歳にそれぞれ満たないもの。ただし、国民体育大会の猟銃・空気銃をしようする射撃競技の選手又は選手の候補者として都道府県における体育協会加盟地方団体から推薦を受けた者は、猟銃については18歳、空気銃については14歳から所持許可を受けることができる。
なお、狩猟免許が20歳未満の者は、狩猟の用途で猟銃又は空気銃の所持許可を受けることはできない。
イ、
精神病者、アルコール、麻薬、大麻、アヘン若しくは覚醒剤の中毒者又は精神耗弱者。
精神耗弱とは、通常の社会生活を営むことができない程度に精神障害を来している者(精神病学上にいう概念と必ずしも一致するものではない)をいい、心神耗弱とは精神能力の障害により行為の結果に対して合理的な判断をするだけの能力が不完全な精神状態にある者、例えば精神薄弱者・神経衰弱者・強度のヒステリー患者等がこれに該当する。
アルコール中毒とは、アルコールに対する精神的身体的欲求を有し、自らこれを制御することが困難な状態にある者。晩酌程度はこれを含まない。
ウ、
住居の定まらない者。
いわゆる住所不定者の意味で、生活の本拠として定まった住所を有しない者を言う。
エ、
所持許可の取消処分を受けた日から5年を経過していない者。
ただし、ねむり銃として取消処分を受けた場合及びライフル銃による獣類の捕獲を職業とする者が職業を変更したことにより取消処分を受けた場合を除く。
オ、
所持許可の取消処分の聴聞期日及び場所が公示された日から取消処分する日、又は取消処分をしないことを決定するまでの間に銃を譲り渡し、その他自己の意思に基づいて所持しないこととなった者で所持しないとなった日から5年を経過していない者。
カ、
銃砲刀剣類の不法所持、拳銃等の輸入、又は拳銃部品を輸入及び不法に所持して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者。
キ、
コ、に掲げる行為をして罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者。(カ、に該当する者を除く)
ク、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者。
国家公安委員会で規則では、殺人罪、強盗罪、公務執行妨害罪、常習賭博罪、傷害罪、凶器等準備集合罪、恐喝罪等の刑法犯及びその他特別法関係の違反行うおそれのあるいわゆる暴力団関係者。
ケ、
他人の生命若しくは財産又は公共の安全を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(クに該当する者を除く)
コ、
猟銃の所持許可を受けようとする者で銃砲、刀剣類又は刃体の長さが6センチメートル越える刃物を使用して、人の生命又は身体を害する罪その他の凶悪な罪(死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁固に当たるものに限られる)で政令に定めるものに当たる違法な行為をした日から10年を経過していないもの。
政令では、殺人罪、強盗罪、強姦罪、誘拐罪、傷害罪、恐喝罪、逮捕監禁罪等の刑法犯及びその他特別法関係の罪が定められている。
サ、
許可の申請に当たって、許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載をし、若しくは事実を記載しなかった者。
イ、銃砲の保管義務又は銃砲刀剣類の譲り渡しの制限に違反して罰金刑以上の刑に処せられた者で、その刑の施行を終わり、又は施行を受けたことがなくなった日から5年を経過していない者は、許可されない場合がある。
カ、銃の全長は銃身長が次の表の長さ以下の銃
なお、都道府県公安委員会の指定を受けた射撃要員は、講習会の受講が免除される。
2、やむを得ない事情により許可の更新を受けられなっかたもの
イ、
技能検定は、次に掲げる事項について実技試験をする。
2、猟銃の点検
3、実包の装てん及び抜き出しその他実包の取り扱い
4、射撃の姿勢及び動作
例として、銃の持ち方が不確実なため、銃を取り落としたり、猟銃の機能の点検をしなかったなど。
エ、
射撃教習は、教習射撃場において教習射撃指導員の指導のもとに行われる。
ア、猟銃の点検及び分解結合
イ、猟銃の保持及び携行
ウ、照準及び空撃ち
飛翔する標的(クレー・ピジョン)に対する射撃について
射撃検定においては、受験者1人につき25個の標的が1個ずつ放出される。放出された標的1個にたいして射撃できるのは1発だけである。トラップ射撃による射撃検定の合格基準は、2個以上の標的に命中することであり、スキーと射撃においては、3個以上の標的に命中することである。
参考文献:東京法令出版株式会社 狩猟等取扱読本
参考文献:社団法人「大日本猟友会」 狩猟読本