狩猟鳥獣の種類について



狩猟鳥獣と狩猟の期間

鳥類 ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ウズラ、コジュケイ、ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く)、キジ、コウライキジ、バン、ヤマシギ、(アマミヤマシギを除く)、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス 毎年 11月15日から

翌年  2月15日まで

獣類 ノウサギ、タイワンリス、シマリス、クマ、ヒグマ、アライグマ、ミンク、ハクビシン、イノシシ(イノブタを含む)、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ、タヌキ、キツネ、テン(ツシマテンを除く)、オスイタチ、アナグマ、シカ

鳥獣の捕獲禁止

捕獲を禁止する鳥獣の種類 捕獲を禁止する区域 捕獲を禁止する期間
メスヤマドリ、メスキジ 全国の区域(メスキジにあっては、その捕獲を目的に含む放鳥獣猟区の区域を除く)。 平成9年11月1日から、平成14年10月31日まで
ヒヨドリ 東京都小笠原村、鹿児島県名瀬市及び大島郡並びに沖縄県の区域。 平成6年11月1日から、平成16年10月31日まで
シマリス 北海道の区域。 平成6年11月1日から、平成16年10月31日まで
クマ 三重県、奈良県、和歌山県、島根県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮城県及び鹿児島県の区域。 平成11年11月1日から、平成16年10月31日まで
メスジカ 北海道、岩手県、栃木県、京都府、兵庫県、長崎県、大分県、宮城県及び熊本県(平成10年から) の区域を除く。 平成9年11月1日から、平成12年10月31日まで


捕獲数の制限

狩猟鳥獣の種類 1日の制限羽数または頭数
ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く)、キジ、コウライキジ 合計して 2羽
ウズラ 5羽
エゾライチョウ 2羽
コジュケイ 5羽
マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ 合計して 5羽
(網を使用する場合にあっては、狩猟期間ごとに 200羽)
バン 3羽
ヤマシギ、(アマミヤマシギを除く)、タシギ 合計して 5羽
キジバト 10羽
シカ 1頭(北海道にあっては2頭)

狩猟期間ごとの捕獲数の制限(京都府)

メスジカ 1頭(ただし、メスジカは福知山市、京北町、美山町、園部町、八木町、日吉町、和知町、及び夜久野町においてのみ捕獲可)


参考文献:東京法令出版株式会社 狩猟等取扱読本
参考文献:社団法人「大日本猟友会」 狩猟読本