| 級別 |
聴覚又は平衡機能の障害 |
音声機能・言語機能又はそしゃく機能の障害 |
| 聴覚障害 |
平衡機能障害 |
| 1級 |
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| 2級 |
両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上のもの(両耳ろう) |
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| 3級 |
両耳の聴力レベルが90dB以上のもの
(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) |
平衡機能の極めて著しい障害 |
音声機能・言語機能又はそしゃく機能のそう失 |
| 4級 |
1.両耳の聴力レベルが80dB以上のもの
(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの |
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音声機能・言語機能又はそしゃく機能の著しい障害 |
| 5級 |
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平衡機能の著しい障害 |
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| 6級 |
1.両耳の聴力レベルが70dB以上のもの(40dB以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
2.一側耳の聴力レベルが90dB以上他側耳の聴力レベルが50dB以上のもの |
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※備考
同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、一級上の級とする。但し、二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは、該当等級とする。
◎先天性の聴覚障害者は2級から言語障害もあわせて1級に変更(昭和60年の法改正から)
(障害児2級の場合、言語発達の可能性があるため、成年に達した段階で1級か否かを決する。) |
※聴力レベルは会話音域の平均聴力レベルとし、周波数500,1000,2000Hzの純音に対する聴力レベル(dB値)をそれぞれa,b,cとした場合、次の算式
(a+2b+c)÷4 により算定した数値とする。
※周波数500Hz,1000Hz,2000Hzの純音のうち、いずれか1又は2において100dBの音が聴取できない場合は、当該部分のdBを105dBとし、上記算式を計上し、聴力レベルを算定する。 |