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■ 障害者手帳(聴覚)の取得について
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障害者手帳(聴力)の取得について(2004年10月現在)

■概要
  東京心身障害者福祉センター/身体障害者手帳
    ├身体障害者手帳の交付を申請する方へ
    ├身体障害者手帳の交付を受けるには
    ├交付申請の流れ
    ├身体障害者手帳交付後の諸手続について
    └身体障害者手帳の障害再認定について


■身体障害者(児)障害程度等級表(抜粋)

      
級別 聴覚又は平衡機能の障害 音声機能・言語機能又はそしゃく機能の障害
聴覚障害 平衡機能障害
1級      
2級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上のもの(両耳ろう)    
3級 両耳の聴力レベルが90dB以上のもの
(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
平衡機能の極めて著しい障害 音声機能・言語機能又はそしゃく機能のそう失
4級 1.両耳の聴力レベルが80dB以上のもの
(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの
  音声機能・言語機能又はそしゃく機能の著しい障害
5級   平衡機能の著しい障害  
6級 1.両耳の聴力レベルが70dB以上のもの(40dB以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
2.一側耳の聴力レベルが90dB以上他側耳の聴力レベルが50dB以上のもの
   
※備考
同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、一級上の級とする。但し、二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは、該当等級とする。
◎先天性の聴覚障害者は2級から言語障害もあわせて1級に変更(昭和60年の法改正から)
  (障害児2級の場合、言語発達の可能性があるため、成年に達した段階で1級か否かを決する。)
※聴力レベルは会話音域の平均聴力レベルとし、周波数500,1000,2000Hzの純音に対する聴力レベル(dB値)をそれぞれa,b,cとした場合、次の算式 (a+2b+c)÷4 により算定した数値とする。
※周波数500Hz,1000Hz,2000Hzの純音のうち、いずれか1又は2において100dBの音が聴取できない場合は、当該部分のdBを105dBとし、上記算式を計上し、聴力レベルを算定する。

  東京都身体障害者手帳に関する規則

  厚生労働省「障害者の現状」

  聴覚障害の基礎知識


■その他(補聴器について)
  東京補聴器/補聴器と福祉法
  Yahoo!掲示板☆補聴器と耳についてマジメ考える会