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 開局までの事業計画原案

   
   

 

事業内容原案その1

コミュニティ放送局の免許を収得するには関係諸法令による基準要件として下記をまず満たすことが必要である。

まずは電波法により欠格事由に該当していないか?

電波法(欠格事由)

第五条  次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。

一  日本の国籍を有しない人

二  外国政府又はその代表者

三  外国の法人又は団体

四  法人又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの。

これらに関してはまったく問題なく該当していないのでクリアできる。

次に放送の主体となる無線局免許の申請についてであるが

(免許の申請)

第六条  無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

一  目的

二  開設を必要とする理由

三  通信の相手方及び通信事項

四  無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、人工衛星局についてはその人工衛星の軌道又は位置、人工衛星局、船舶の無線局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。以下同じ。)、航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第四項において同じ。)及び航空機地球局(航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)以外のものについては移動範囲。第十八条を除き、以下同じ。)

五  電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力

六  希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。以下同じ。)

七  無線設備(第三十条及び第三十二条の規定により備え付けなければならない設備を含む。次項第二号、第十条第一項、第十二条、第十七条、第十八条、第二十四条の二第四項、第七十三条第一項ただし書及び第五項並びに第百二条の十八第一項において同じ。)の工事設計及び工事落成の予定期日

八  運用開始の予定期日

九  他の無線局の第十四条第二項第二号の免許人又は第二十七条の二十三第一項の登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容

2  放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。第七項第四号、次条第二項第二号及び第五号並びに第三項、第十四条第三項並びに第十七条第一項において同じ。)の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

一  前項第一号、第二号及び第四号から第八号までに掲げる事項

二  無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法

三  事業計画及び事業収支見積

四  放送事項

五  放送区域

六  他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容

3  船舶局

  以下略

四  放送をする無線局

8  前項の期間は、一月を下らない範囲内で周波数ごとに定めるものとし、同項の規定による期間の公示は、免許を受ける無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲その他免許の申請に資する事項を併せ行うものとする。

とありさらに

(申請の審査)

第七条  総務大臣は、前条第一項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。

一  工事設計が第三章に定める技術基準に適合すること。

二  周波数の割当てが可能であること。

三  前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める無線局(放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。

2  総務大臣は、前条第二項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。

一  工事設計が第三章に定める技術基準に適合すること。

二  総務大臣が定める放送用周波数使用計画(放送をする無線局に使用させることのできる周波数及びその周波数の使用に関し必要な事項を定める計画をいう。以下同じ。)に基づき、周波数の割当てが可能であること。

三  当該業務を維持するに足りる財政的基礎があること。

四  総務省令で定める放送による表現の自由享有基準(放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするため、申請者に関し必要な事項を定める基準をいう。)に合致すること。

五  前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める放送をする無線局の開設の根本的基準に合致すること。

3  放送用周波数使用計画は、放送法第二条の二第一項 の放送普及基本計画に定める同条第二項第三号 の放送系の数の目標(次項において「放送系の数の目標」という。)の達成に資することとなるように、第二十六条第一項に規定する周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち放送をする無線局に係るもの(次項において「放送用割当可能周波数」という。)の範囲内で、混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項を勘案して定めるものとする。

4  総務大臣は、放送系の数の目標、放送用割当可能周波数及び前項に規定する混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項の変更により必要があると認めるときは、放送用周波数使用計画を変更することができる。

5  総務大臣は、放送用周波数使用計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

6  総務大臣は、申請の審査に際し、必要があると認めるときは、申請者に出頭又は資料の提出を求めることができる。

 と審査基準が定められてある。これらすべての基準を満たした時点で免許が交付されるわけであるが着目しなければならないのが前述の「第7条2の三  当該業務を維持するに足りる財政的基礎があること」である。

この審査をクリアしなければならず、またこの「財政的基礎」が「机上の理論だけではなく確立」していなければ開局後、「迷走の上、破綻」という結果に陥ってしまうわけである。免許が交付されたからといって終わりではなく、それから始まる経営が重要なわけである。

まだまだ先の話であるが、営業の展開方法を考えなければならない。

周知のとおり放送会社の収入源としてはいろいろとあるがメインとなるのがCM収入、番組スポンサー収入があり、その他として雑収入が続くわけであるがメインの財源について考えてみる。

現在、我々を取り巻く環境としては負のイメージのものばかりであるが

1 「インターネット、携帯電話等新しいメディアの普及によりラジオ離れが進んでいる。」

(事実をあまり書きたくないが総務省の統計資料によると減少傾向にある)

2 「相次ぐ経済不況により多くの企業は大なり小なり財政緊縮を行ない広告宣伝費の節約・削減が広がっている。」

(これはここに書くまでもなく、緊縮財政を企業は生き残りのため実施し、無駄な経費は削減している)

3 「昨年12月、札幌市南区のコミュニティ放送局が破綻し放送を休止した。全国的にも各地で経営破綻によるコミュニティ放送の閉局が相次いでおり仕事を依頼するのが不安。」

(これもここに書くまでもなく、事実は厳粛に受け止め、後に続くものはコミュニティ放送の意味を考えなければならないだろう)

定番として

★ 「コミュニティ放送局はその特性により放送可聴地域が限定されており、リスナーが限られ、CM効果は期待できない」

★「ラジオCMに広告をだしても聴集率の算出が確立されてないため効果がわからず、費用対効果が不鮮明である」

★「ラジオCMは料金が高額なイメージがあり個人事業者、小企業では前述の懸念もあり不安」

があげられ、これらを払拭する作業から始めなければならない。これらの懸念を解決でき、クライアントに納得のいく説明ができれば「お宅のラジオにCMをだしてみるか」という話にもなってくる(少なく見積もっても筆者は上記の懸念を営業担当者が納得のいくまで説明してくれ、信頼性の高い根拠とCM対効果のシュミレーション資料を示してくれれば自分の会社のCMを依頼する(ただし効果が無ければ即座に打ち切るが・・))

一方、プラスのイメージとして(上記の打ち消し用の定番)

★ 「コミュニティ放送局はその特性により放送可聴地域が限定されており、地域限定リスナーへのCM効果を期待できる。」

★ 「ラジオCMと他の広告媒体をコラボすることにより、一定度のCM効果を期待できる。」

★ 「ラジオCMは高価なイメージがあるが県域放送と比べるとコミュニティ放送は割安であり個人事業者、小企業向けの低額のCMプランを提示することが出来る。」

★「この世にメーカー・販売業者など商業を行い広告宣伝を必要としているものがある限りそしてラジオの電波が発信でき、リスナーがいる限り必ず顧客が存在する」

というところになるが、これらに関しては、まだ会社の実体も無く、論じても笑われるのでこの辺までにしておくが、事業を継続させるにはこれらも近い将来において真剣に討論し、営業手段を考えなくてはいけないだろう。

いろいろと意見もあるかも知れぬが、現在、私が深く感じているのが「コミュニティ放送の信用の回復」と「コミュニティ放送の存在のPR}が営業活動を展開していく上での優先事項と考えている。

 

                        

   
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