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コミュニティ放送とは? 

   
                                                                                 

    コミュニティ放送とは

 コミュニティ放送の起源については諸説がありますが、「限られた地域においての放送」と定義するのであれば、以前にどこかの大学のHPにて参照しましたコミュニティ放送関係の論文から引用しますと、今から約半世紀前のWWU(第2次世界大戦)においてフランスの対独レジスタンスグループやユーゴのチトーパルチザンの行っていたドイツ軍占領地域への対独プロバガンダの地下放送が起源ではないかとされてはおります。同時期、極東アジア地域においては抗日パルチザンが地下放送を行なっていたという話もありますが、定かではありません。世界に関してはこのくらいにして、日本をみますと、1970年代後半から1980年代前半インターネットという言葉も無く、アナログ機器が主役の時代、ミニFMブームが起こり、当時の若者は熱狂し、免許も不要であるのも要因となり、全国各地にミニFM局が続々誕生しました。その後1991年にはホイチョイ・プロダクションズ原作の神奈川県・湘南にあるミニFM放送局を舞台とした映画「波の数だけ抱きしめて」が公開され再び盛り上がりを見せ、メーカーからはミニFMの本格的送信機も発売され(SONY製だったと思いますが当時の価格で20万円前後でした)かなりの影響を与えました。当然ここまでくれば法律の範囲内で許された出力で満足できず出力を上げる輩も現れ、全国各地で違法無線局として摘発された局もかなりありました。ごく普通の犯罪と無縁の中流家庭で、ある日突然、目つきの悪い男複数名が息子さんを尋ねやってきて、電波がどうのという訳の判らない話をしだし、電波法違反で、息子さんをお連れしたいと言い出し令状の薄い紙切れを示され、息子の部屋に入ってみると訳のわからない機械が色々あり、違反が初めて判り、縄付きを家から出したのを恥とし、家庭崩壊につながったという話もあります。中でも、千葉県白子町から100Wの違法出力で電波を発信した「白子ビーチFM」はマニアの間ではいまだに伝説となり、当時の話題となりましたが、悪いことばかりではなく阪神淡路大震災時には地域の災害情報の放送を行い支援復興に協力したミニFM局もあり、ミニFMの評価が見直されました。その後、危機管理意識が国民に高まり自治体でも災害時の情報放送のためミニFM局の設置、資機材の導入を検討する動きもあり、ミニFMの出力のアップの要求の声もあがり、平成4年1月に当時の所管であった郵政省告示(現在は総務省管轄、各地方総合通信局)により制度化されました。有名だと思いますので書くのもなんですが、コミュニティ放送局の第1号は1992年12月24日開局の北海道函館市の「FMいるか」さんが最初です。

コミュニティ放送局は市町村の行政単位を基本に地域を主体としたFM(超短波)の放送帯(76.0〜90.0MHZ)を使用し、放送するラジオ局です。これまでのラジオ局は、都道府県という大きなエリアの放送局でしたが、コミュニティ放送局は、市や町村の行政区域が対象エリアとなっています。そのため出力は20W(当初は1Wでしたが、その後改正により現在の出力になりました)などの制限がありますが、免許申請書類の簡素化等、許認可申請手続きは県域放送の免許申請と比べ比較的簡単で、設立準備から開局まで半年から1年程度(?)5000万円以下の小資本で設立が可能で(? )とはなってはおりますが、事業計画に関しては、信憑性の高い裏付け資料の提出も必要であり、現実に開局して赤字財政ならない財政的基盤が要求され、また、開局予定地域に割当のできる周波数があるかも重要なポイントとなります。近年では東京首都圏において東京23区内は周波数の割当が満杯で無いため新規の開局は出来ない状態にあります。※参考までに2011年の地デジ移行に伴い90MHZ以上の周波数帯が空きになりますが平成21年現在、総合通信局のほうでは放送に割り当てる予定は無く当分の間空けておくそうです。詳しくは総務省のHP報道発表をご覧下さい。また大事なポイントとしてコミュニティ放送はその名のとおりローカルな地域の放送局です。開局する地域の市民の皆様の意見も重要であり、事項書の「開設の理由」にて示すのは当然ながら免許審査の段階でも検討されます。ここまで書いただけでも免許交付までの道のりは結構難しく思いますが、免許交付で「一丁あがり」という訳ではなく、開局後も当たり前の話ですが「放送局の経営」というのが待ち構えております。運営主体は株式会社ですので当然、利益追求のため経済活動は行なわなくてはならず、放送会社の収入源は企業・団体等からの番組スポンサー料、CM料金が収入財源の大半を占めます。20W以下という県域放送からみれば出力の小さい地域限定のラジオ放送で、如何に多くのリスナーからの支持を得て、スポンサーを獲得し、放送局運営の支出財源を確保するかが、コミュニティ放送局経営陣の采配にかかるといえましょう。経営課題としては思いつくだけで「リスナー獲得のためのPR活動」 「スポンサーの確保のための魅力ある番組づくりとクライアント様の納得のいく料金形態の整備」と稚拙な考えではありますが考えてみましたが、これを実行し目標達成する現実的な方法を考えてみるのにはまだ時間がかかります。 平成20年12月現在で全国に229局、札幌市内に7局が放送しており、この中に我々は新規参入していくのですから計画は慎重に行なっていきます。また皆様のご意見をお待ちしております。

 

   
   

 

参考資料(コミュニティ放送局開局に参考となる法令をあげてみました)

放送局の開設の根本的基準

(昭和二十五年十二月五日電波監理委員会規則第二十一号)

最終改正:平成二〇年三月二六日総務省令第三一号

 電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)第七条 (申請の審査)の規定の委任に基き、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第百三十三号)第十七条 の規定により、昭和二十五年十二月二日放送局の開設の根本的基準を次のように定め、ここに公布する。

(目的)

第一条  この規則は、放送局(放送試験局、放送衛星局、放送試験衛星局及び放送を行う実用化試験局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)を含む。以下同じ。)の開設の根本的基準を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第二条  この規則中の次に掲げる用語の意義は、本条に示すとおりとする。

一  「放送局の開設の根本的基準」とは、放送局の開設の免許に関する基本的方針をいう。

二  「国内放送」とは、日本国内において受信されることを目的とする放送であつて、受託国内放送以外のものをいう。

三  「受託国内放送」とは、他人の委託により、その放送番組を国内において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。

四  「国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であつて、中継国際放送及び受託協会国際放送以外のものをいう。

五  「中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。)の委託により、その放送番組を外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送をいう。

六  「受託協会国際放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)の委託により、その放送番組を外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。

七  「受託内外放送」とは、他人の委託により、その放送番組を国内及び外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。

八  「放送の種類」とは、中波放送、短波放送、超短波放送、テレビジョン放送、データ放送、超短波音声多重放送、超短波文字多重放送、超短波データ多重放送、テレビジョン音声多重放送、テレビジョン文字多重放送、テレビジョン・データ多重放送、ファクシミリ放送等の種別をいう。

九  「放送番組」とは、放送をする事項の種類、内容、分量及び配列をいう。

十  「ブランケット・エリア」とは、中波放送を行う放送局の地上波電界強度(以下「電界強度」という。)が毎メートル五ボルト以上の区域をいう。

十一  「放送区域」とは、一の放送局(人工衛星に開設するもの及び衛星補助放送(電波法施行規則 (昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二条第一項第二十八号の十八 に規定する衛星補助放送をいう。以下同じ。)を行うものを除く。)の放送に係る区域であつて、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送、超短波音声多重放送、超短波文字多重放送、テレビジョン音声多重放送、テレビジョン文字多重放送又はテレビジョン・データ多重放送を行う放送局については、次に掲げる区域をいう。

(1) 中波放送を行う放送局

放送局の電界強度が、次の表に掲げる電界強度の範囲において総務大臣が告示する値以上である区域

区域 電界強度の範囲(単位 ミリボルト毎メートル)

高雑音区域 一〇以上五〇以下

中雑音区域 二以上一〇未満

低雑音区域 〇・二五以上二未満

(2) 超短波放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う放送局

(一) デジタル放送を行わないもの

放送局の電界強度(地上四メートルの高さにおけるものとする。(二)において同じ。)が、次の表に掲げる電界強度の範囲において総務大臣が告示する値以上である区域

区域 電界強度の範囲(単位ミリボルト毎メートル)

高雑音区域 三以上 一〇以下

中雑音区域 一以上 三未満

低雑音区域 〇・二五以上 一未満

(二) デジタル放送を行うもの

放送局の電界強度が、一セグメント当たり毎メートル〇・七一ミリボルト以上である区域

(3) テレビジョン放送又はテレビジョン文字多重放送を行う放送局

(一) デジタル放送を行わないもの

ア 九〇MHzから二二二MHzまでの周波数の電波を使用するもの

放送局の電界強度(地上四メートルの高さにおける同期信号波形の尖頭値によるものとする。イにおいて同じ。)が、次の表に掲げる電界強度の範囲において総務大臣が告示する値以上である区域

区域 電界強度の範囲(単位 ミリボルト毎メートル)

高雑音区域 一〇以上二五以下

中雑音区域 三以上一〇未満

低雑音区域 〇・五以上三未満

イ 四七〇MHzから七七〇MHzまでの周波数の電波を使用するもの

放送局の電界強度が、毎メートル三ミリボルト以上である区域

ウ 一一・七GHzから一二・二GHzまでの周波数の電波を使用するもの

放送局の電力束密度(送信空中線を見通せる高さにおける同期信号波形の尖頭値によるものとする。)が、毎平方メートル〇・〇三マイクロワット以上である区域

(二) デジタル放送を行うもの

放送局の電界強度(地上十メートルの高さにおけるものとする。)が、毎メートル一ミリボルト以上である区域

(4) テレビジョン音声多重放送又はテレビジョン・データ多重放送を行う放送局

(一) 九〇MHzから二二二MHzまでの周波数の電波を使用するもの

放送局の電界強度(地上四メートルの高さにおけるものとする。(二)において同じ。)が、次の表に掲げる電界強度の範囲において総務大臣が告示する値以上である区域

区域 電界強度の範囲(単位 ミリボルト毎メートル)

高雑音区域 一〇以上二五以下

中雑音区域 三以上一〇未満

低雑音区域 〇・五以上三未満

(二) 四七〇MHzから七七〇MHzまでの周波数の電波を使用するもの

放送局の電界強度が、毎メートル一・五ミリボルト以上である区域

(三) 一一・七GHzから一二・二GHzまでの周波数の電波を使用するもの

放送局の電力束密度(送信空中線を見通せる高さにおけるものとする。)が、毎平方メートル〇・〇〇三マイクロワット以上である区域

(国内放送を行う放送局)

第三条  国内放送を行う放送局は、次の各号(受信障害対策中継放送を行う放送局又は衛星補助放送を行う放送局にあっては、第一号及び第二号)の条件を満たすものでなければならない。

一  その局の免許を受けようとする者(以下「申請者」という。)が確実にその事業の計画を実施することができること。

二  申請者が設立中の法人であるときは、当該法人の設立が確実であると認められるものであること。

三  削除

四  その局の放送番組の編集及び放送は、次に掲げる事項に適合するものでなければならない。

(1) 公安及び善良な風俗を害しないこと。

(2) 政治的に公平であること。

(3) 報道は、事実をまげないですること。

(4) 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

(5) テレビジョン放送を行う放送局(放送大学学園法 (平成十四年法律第百五十六号)第三条 に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)が開設するものを除く。)又は中波放送若しくは超短波放送を行う放送局(協会が開設するものに限る。)であるときは、特別な事業計画によるものを除き、次の放送がいずれも行われ、かつ、すべての放送の間に調和が保たれているものであること。

(一) 教育番組(学校教育又は社会教育のための放送の放送番組をいう。以下同じ。)又は教養番組(教育番組以外の放送番組であつて、国民の一般的教養の向上を直接の目的とするもの。以下同じ。)の放送

(二) 報道を目的として行う放送

(三) 娯楽を目的として行う放送

(6) 教育的効果を目的とする放送を専ら行う放送局であるときは、次に掲げるところに合致するものであること。

(一) 一週間の放送時間(補完放送(電波法施行規則 (昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二条第一項第二十八号の十七 に規定する補完放送をいう。以下同じ。)であつて、テレビジョン放送の映像に伴うもの以外のものの放送の放送番組の放送時間を除く。(一)において同じ。)において、教育番組の放送時間がその五〇パーセント以上を占めるものであること。この場合において、教育番組の放送時間が一〇〇パーセントに満たないものであるときは、その残りの放送時間の大部分が教養番組の放送によつて占められるものであること。また、補完放送であつて、テレビジョン放送の映像に伴うもの以外のものの放送を行うときは、教育番組又は教養番組をできる限り多く設けるものであること。

(二) 学校教育のための放送又は社会教育のための放送の分量及び配列が当該放送の意図する効果をもたらすために適切なものであること。

(三) (一)に規定する放送以外の放送を行うときは、その内容、分量及び配列が(一)に規定する放送の実施に支障を与えないものであり、かつ、その放送の効果を阻害しないものであること。

(7) 学園の放送局であるときは、(6)にかかわらず次に掲げるところに合致するものであること。

(一) 一週間の放送時間において、そのすべてが学園が設置する大学(以下「放送大学」という。)の教育課程に定める授業科目の授業として行われる放送(以下「授業放送」という。)及び放送大学に関する告知放送によつて占められるものであること。

(二) (一)の場合において、授業放送以外の放送を行うときは、その分量及び配列が授業放送に支障を与えないものであること。

(8) 放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第三条の五 の規定による臨時かつ一時の目的のための放送(以下「臨時目的放送」という。)を専ら行う放送局であるときは、その放送番組は、当該目的の達成のために必要な範囲内のものであること。

(9) テレビジョン放送を行う放送局は、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるものであること。

(10) 申請者(学園及び放送法第三条の五 に規定する放送を専ら行う放送局の免許を受けようとする者を除く。(12)において同じ。)は、放送番組の種別及び放送の対象とする者に応じた放送番組の編集の基準を定め、かつ、その基準に従つて放送番組の編集及び放送を行うものであること。

(11) (10)の基準を定め、又は変更した場合には、放送法第三条の三第二項 の規定により、これを公表するものであること。

(12) 申請者は、放送法第三条の四第一項 に規定する放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を設置するものであること。

(13) 教育番組については、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計画及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにするものであること。この場合において、当該番組が学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するものであること。

(14) 学校向けの教育番組の放送を行う場合には、その放送番組に学校教育の妨げになると認められる広告を含めるものでないこと。

(15) 外国語放送(放送法施行規則 (昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)別表第一号(注)十六の外国語放送をいう。)を行う放送局にあつては、国際交流の増進を目的として、外国語による放送を通じて日本人が海外の文化、産業その他の事情を理解すること及び本邦に居住又は滞在する多くの国籍の外国人が我が国の文化、産業その他の事情を理解することに資するものであること。

(16) その局を開設することにより一の放送局の放送区域内において又は放送区域の大部分を共通にして二以上の放送局があることとなる場合に、その局の放送番組が他の放送局の放送番組と一日の放送時間(補完放送であつて、超短波放送の主音声又はテレビジョン放送の映像に伴うもの以外のものの放送の放送番組の放送時間を除く。)の三分の一以上完全に同一のものとなつてはならないこと。ただし、左に掲げる放送局については、この限りでない。

(一) 放送の種類を異にする放送局

(二) 同一周波数による放送局

(三) 放送試験局

(四) 総務大臣が放送番組及び受信機の状況等によりその地方及び受信者が受ける利益、事業経営の合理性、過去の業績等を参酌し、公益上特に開設の必要があると認められる放送局

(17) その局(放送試験局及び放送試験衛星局を除く。)は、毎日放送を行うものであること。ただし、テレビジョン音声多重放送(衛星系によるものを除く。)を行う放送局は、この限りでない。

(18) コミュニティ放送(放送法施行規則 (昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)別表第一号(注)十五のコミュニティ放送をいう。以下同じ。)を行う放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う放送局を含む。以下同じ。)にあつては、(17)にかかわらず、できる限り毎日(スポーツ、レクリエーション、教養文化活動等の活動に資するための施設であつて季節的に利用されるものの整備された区域における季節的な需要にこたえるためのコミュニティ放送を行う放送局にあつては、当該需要にこたえるために必要な期間内においてできる限り毎日)放送を行うものであること。

(19) 申請者(学園を除く。)は、災害に関する放送を行うものであること。

(20) 申請者は、特定の者からのみ放送番組の供給を受けることとなる条項を含む放送番組の供給に関する協定を締結するものでないこと。

(21) その局の放送の時間であつて、他人の利用に供するものについては、その利用の度合において一部の利用者の独占となるものでないこと。

五  その局が協会の放送局であるときは、放送法第七条 に規定する目的を能率的かつ経済的に遂行するために必要なものであること。

六  その局が放送試験局又は放送試験衛星局であるときは、前各号(受信障害対策中継放送を又は衛星補助放送を行う放送局行う放送局にあっては、第一号及び第二号)の条件を満たすほか、次の条件を満たすものでなければならない。

(1) 試験、研究又は調査の目的及び内容が法令に違反せず、かつ、公共の福祉に寄与するものであるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要なものであること。

(2) 試験、研究又は調査の計画が合理的なものであること。

(3) 放送番組は、その局の目的とする試験、研究又は調査のために必要な範囲内のものであり、他人の営業に関する広告を含むものでないこと。

2  再免許については、前項第四号及び第六号(3)に適合することは、過去の実績をもつても証明されなければならない。

3  受信障害対策中継放送を行う放送局は、第一項第一号及び第二号の条件を満たすほか、その局が再送信しようとするテレビジョン放送について発生している受信の障害を能率的に解消するために必要なものでなければならない。

4  衛星補助放送を行う放送局は、第一項第一号及び第二号の条件を満たすほか、同一人に属する人工衛星に開設する放送局による放送の受信が困難な区域において当該放送の受信の改善を図る上で必要なものでなければならない。

(受託国内放送を行う放送局)

第三条の二  受託国内放送を行う放送局は、前条第一項第一号及び第二号の条件を満たすほか、その局が放送試験衛星局であるときは、同項第六号(1)及び(2)の条件を満たすものでなければならない。

(国際放送を行う放送局)

第四条  国際放送を行う放送局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。

一  その局の放送は、海外同胞向けの適切な報道番組及び娯楽番組を有するもの又は我が国の文化、産業その他の事情を紹介して我が国に対する正しい認識を培い、及び普及すること等によつて国際親善の増進及び外国との経済交流の発展に資するものであること。

二  申請者は、放送番組の種別及び放送の対象とする者に応じた放送番組の編集の基準を定め、かつ、その基準に従つて放送番組の編集及び放送を行うものであること。

三  申請者は、審議機関を設置するものであること。

四  国際放送を行うための十分な計画を有し、かつ、これを確実に実施することができるものであること。

2  再免許については、前項第一号から第三号までの各号に適合することは、過去の実績をもつても証明されなければならない。

(中継国際放送を行う放送局)

第四条の二  中継国際放送を行う放送局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。

一  その局により中継国際放送を行うことが我が国の国際放送の受信改善を図る上で必要であること。

二  中継国際放送を行うための十分な計画を有し、かつ、これを確実に実施することができるものであること。

(受託協会国際放送等を行う放送局)

第四条の三  受託協会国際放送又は受託内外放送を行う放送局は、第三条第一項第一号及び第二号の条件を満たすものでなければならない。

(放送局の設置場所等)

第五条  放送局の空中線装置は、航空の安全その他生命、財産の安全に支障を与えない場所に設置するものでなければならない。

第六条  中波放送を行う放送局を開設しようとする者は、その送信空中線の設置場所がその放送をしようとする地域における受信可能な範囲を最大にし、かつ、人口密度の高い地帯における他の放送の受信との混信を避けるために適切な場所となるようにしなければならない。この場合において、開設しようとする放送局のブランケツト・エリア内の世帯数は、指針としてその放送局の放送区域内の世帯数の〇・一パーセント以下でなければならない。

2  開設しようとする放送局の放送区域の全部又は大部分が他の中波放送を行う放送局の放送区域の全部又は大部分となる場合には、送信空中線の相互間の電磁的結合等により放送の受信に悪影響を及ぼさない限度において、その局の送信空中線の設置場所は、なるべく他の中波放送を行う放送局の送信空中線の設置場所に近接した所であること。

3  第一項後段の規定に適合することが実情にそわないか又は公共の福祉に反することの証拠が提出されたときは、総務大臣は、当該条件の軽減について適当な考慮を払うものとする。この場合には、総務大臣は、免許人に対し当該放送の受信に対する妨害を除去し、又はその他の正当な苦情を処理するための措置を求めることができる。

第七条  超短波放送、テレビジヨン放送、超短波音声多重放送、超短波文字多重放送、テレビジヨン音声多重放送、テレビジョン文字多重放送又はテレビジョン・データ多重放送を行う放送局(人工衛星に開設するものを除く。)を開設しようとする者は、指針として次の各号の条件を満たすようにしなければならない。

一  開設しようとする放送局の送信空中線の型式及び構成、設置場所(次号の規定により他の放送局の送信空中線の設置場所に近接することとなる場合のものを除く。)並びに高さ並びに実効輻射電力又は等価等方輻射電力(一一・七GHzから一二・二GHzまでの周波数の電波を使用するテレビジヨン放送、テレビジヨン音声多重放送、テレビジョン文字多重放送又はテレビジョン・データ多重放送を行う放送局の場合に限る。)は、その放送しようとする地域におけるその放送の受信が有効に行われるため必要な電界強度又は電力束密度(一一・七GHzから一二・二GHzまでの周波数の電波を使用するテレビジヨン放送、テレビジヨン音声多重放送、テレビジョン文字多重放送又はテレビジョン・データ多重放送を行う放送局の場合に限る。)を生ずるものであること。

二  開設しようとする放送局の送信空中線の設置場所は、その局を開設することによりその局又はこれと放送の種類を同じくする他の放送局の放送区域がそれぞれ当該他の放送局又は当該開設しようとする放送局の放送区域の全部又は大部分と共通となる場合には、当該他の放送局の送信空中線の設置場所に近接したものであること。ただし、当該開設しようとする放送局(テレビジヨン放送、テレビジヨン音声多重放送、テレビジョン文字多重放送又はテレビジョン・データ多重放送を行うものに限る。)の使用する電波の周波数が九〇MHzから二二二MHzまでのもの又は四七〇MHzから七七〇MHzまでのものである場合に当該他の放送局の使用する電波の周波数がそれぞれ四七〇MHzから七七〇MHzまでのもの又は九〇MHzから二二二MHzまでのものである場合において、これらの放送局の送信空中線の設置場所が互いに近接したものであることが電波の能率的な使用上適当でないときは、この限りでない。

2  前項の条件に適合することが実情にそわないか又は公共の福祉に反することの証拠が提出されたときは、総務大臣は、当該条件の軽減について適当な考慮を払うものとする。

(既設局等への妨害排除)

第八条  開設しようとする放送局は、その局を開設することにより既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。)若しくは法第五十六条第一項に規定する指定を受けている受信設備の運用又は電波の監視(総務大臣がその公示する場所において行なうものに限る。)に支障を与えないものでなければならない。

(放送の普及)

第九条  開設しようとする放送局は、第三条及び第六条から前条までに規定する条件を満たすほか、その局を開設することが放送の公正かつ能率的な普及に役立つものでなければならない。

(優先順位)

第十条  第三条から前条までの各条項(放送局に係る表現の自由享有基準 (平成二十年総務省令第二十九号)及び放送局に係る表現の自由享有基準の認定放送持株会社の子会社に関する特例を定める省令 (平成二十年総務省令第三十号)の各条項を含む。以下この条において同じ。)に適合する放送局に割り当てることのできる周波数が不足する場合には、各条項に適合する度合いから見て最も公共の福祉に寄与するものが優先するものとする。

 附 則 (平成二〇年三月二六日総務省令第三一号) 抄

(施行期日)

第一条  この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

放 送 法

(昭和二十五年五月二日法律第百三十二号)

最終改正:平成二〇年五月三〇日法律第五〇号

   第一章 総則

(目的)

第一条  この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。

一  放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。

二  放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。

三  放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

(定義)

第二条  この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。

一  「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。

一の二  「国内放送」とは、国内において受信されることを目的とする放送であつて、受託国内放送以外のものをいう。

一の三  「受託国内放送」とは、他人の委託により、その放送番組を国内において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。

二  「国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であつて、中継国際放送及び受託協会国際放送以外のものをいう。

二の二  「邦人向け国際放送」とは、国際放送のうち、邦人向けの放送番組を放送するものをいう。

二の二の二  「外国人向け国際放送」とは、国際放送のうち、外国人向けの放送番組を放送するものをいう。

二の二の三  「中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。以下同じ。)の委託により、その放送番組を外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送をいう。

二の二の四  「受託協会国際放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)の委託により、その放送番組を外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。

二の二の五  「受託内外放送」とは、他人の委託により、その放送番組を国内及び外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。

二の三  「中波放送」とは、五百二十六・五キロヘルツから千六百六・五キロヘルツまでの周波数を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。

二の四  「超短波放送」とは、三十メガヘルツを超える周波数を使用して音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。

二の五  「テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。

二の六  「多重放送」とは、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であつて、超短波放送又はテレビジョン放送に該当しないものをいう。

三  「放送局」とは、放送をする無線局をいう。

三の二  「放送事業者」とは、電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により放送局(受信障害対策中継放送(同法第五条第五項 に規定する受信障害対策中継放送をいう。以下同じ。)を行うものを除く。)の免許を受けた者、委託放送事業者及び第九条第一項第二号に規定する委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会をいう。

三の三  「一般放送事業者」とは、協会及び放送大学学園法 (平成十四年法律第百五十六号)第三条 に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)以外の放送事業者をいう。

三の四  「受託放送事業者」とは、電波法 の規定により受託国内放送、受託協会国際放送又は受託内外放送(以下「受託放送」と総称する。)をする無線局の免許を受けた者をいう。

三の五  「委託放送事業者」とは、委託放送業務(電波法 の規定により受託国内放送又は受託内外放送をする無線局の免許を受けた者に委託して放送番組を放送させる業務をいう。以下同じ。)に関し、第五十二条の十三第一項の認定を受けた者をいう。

三の六  「委託協会国際放送業務」とは、協会が電波法 の規定により受託協会国際放送をする無線局の免許を受けた者又は受託協会国際放送をする外国の無線局を運用する者に委託してその放送番組を放送させる業務をいう。

三の七  「邦人向け委託協会国際放送業務」とは、委託協会国際放送業務のうち、邦人向けの放送番組を放送させるものをいう。

三の八  「外国人向け委託協会国際放送業務」とは、委託協会国際放送業務のうち、外国人向けの放送番組を放送させるものをいう。

四  「放送番組」とは、放送をする事項(その放送が受託放送であるときは、委託して放送をさせる事項)の種類、内容、分量及び配列をいう。

五  「教育番組」とは、学校教育又は社会教育のための放送の放送番組をいう。

六  「教養番組」とは、教育番組以外の放送番組であつて、国民の一般的教養の向上を直接の目的とするものをいう。

(放送普及基本計画)

第二条の二  総務大臣は、放送(委託して放送をさせることを含む。次項第一号、第七条、第九条第一項第三号、第二項第二号、第七号及び第八号並びに第六項、第三十四条第一項、第五十二条の十三第一項第四号並びに第五十三条第一項において同じ。)の計画的な普及及び健全な発達を図るため、放送普及基本計画を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。

2  放送普及基本計画には、放送局の置局(受託国内放送及び受託内外放送にあつてはこれらの放送を行う放送局の置局及び委託放送業務とし、受託協会国際放送(電波法 の規定による免許を受ける無線局により行われるものに限る。以下この項において同じ。)にあつては受託協会国際放送を行う放送局の置局及び委託協会国際放送業務とする。)に関し、次の事項を定めるものとする。

一  放送を国民に最大限に普及させるための指針、放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするための指針その他放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項

二  協会の放送(協会の委託により行われる受託国内放送を含む。第三十二条第一項本文において同じ。)、学園の放送又は一般放送事業者の放送(協会の委託により行う受託国内放送を除く。)の区分、国内放送、受託国内放送、国際放送、中継国際放送、受託協会国際放送又は受託内外放送の区分、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送その他の放送の種類による区分その他の総務省令で定める放送の区分ごとの同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域(以下「放送対象地域」という。)

三  放送対象地域ごとの放送系(同一の放送番組の放送を同時に行うことのできる放送局の総体をいう。以下この号において同じ。)の数(受託放送に係る放送対象地域にあつては、放送系により放送することのできる放送番組の数)の目標

3  放送普及基本計画は、第九条第一項、第二項第一号及び第五項に規定する事項、電波法第七条第三項 の放送用割当可能周波数、放送に関する技術の発達及び需要の動向、地域の自然的経済的社会的文化的諸事情その他の事情を勘案して定める。

4  総務大臣は、前項の事情の変動により必要があると認めるときは、放送普及基本計画を変更することができる。

5  総務大臣は、放送普及基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

6  放送事業者(受託放送事業者、委託放送事業者及び第九条第一項第二号に規定する委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会を除く。)は、その行う放送に係る放送対象地域において、当該放送があまねく受信できるように努めるものとする。

   第一章の二 放送番組の編集等に関する通則

(放送番組編集の自由)

第三条  放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。

(国内放送の放送番組の編集等)

第三条の二  放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

一  公安及び善良な風俗を害しないこと。

二  政治的に公平であること。

三  報道は事実をまげないですること。

四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

2  放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。

3  放送事業者は、国内放送の教育番組の編集及び放送に当たつては、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計画及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにしなければならない。この場合において、当該番組が学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するようにしなければならない。

4  放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。

(番組基準)

第三条の三  放送事業者は、放送番組の種別及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。

2  放送事業者は、国内放送について前項の規定により番組基準を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。

(放送番組審議機関)

第三条の四  放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。

2  審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。

3  放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。

4  放送事業者は、審議機関が第二項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。

5  放送事業者は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を審議機関に報告しなければならない。

一  前項の規定により講じた措置の内容

二  第四条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の実施状況

三  放送番組に関して申出のあつた苦情その他の意見の概要

6  放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。

一  審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申又は放送事業者に対して述べた意見の内容その他審議機関の議事の概要

二  第四項の規定により講じた措置の内容

(番組基準等の規定の適用除外)

第三条の五  前二条の規定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ一時の目的(総務省令で定めるものに限る。)のための放送を専ら行う放送事業者には、適用しない。

 

(訂正放送等)

第四条  放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から三箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。

2  放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。

3  前二項の規定は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。

 

(放送番組の保存)

第五条  放送事業者は、当該放送番組の放送後三箇月間(前条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の請求があつた放送について、その請求に係る事案が三箇月を超えて継続する場合は、六箇月を超えない範囲内において当該事案が継続する期間)は、政令で定めるところにより、放送番組の内容を放送後において審議機関又は同条の規定による訂正若しくは取消しの放送の関係者が視聴その他の方法により確認することができるように放送番組を保存しなければならない。

 

(再放送)

第六条  放送事業者は、他の放送事業者(受託放送事業者を除く。)又は電気通信役務利用放送事業者(電気通信役務利用放送法 (平成十三年法律第八十五号)第二条第三項 に規定する電気通信役務利用放送事業者をいう。以下同じ。)の同意を得なければ、その放送(委託して行わせるものを含む。)又は電気通信役務利用放送(同条第一項 に規定する電気通信役務利用放送をいう。以下同じ。)を受信し、これらを再放送してはならない。

 

(災害の場合の放送)

第六条の二  放送事業者は、国内放送を行うに当たり、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない。

  

第三章 一般放送事業者

(放送番組審議機関)

第五十一条  一般放送事業者の審議機関は、委員七人(専ら多重放送を行う一般放送事業者の審議機関にあつては、総務省令で定める七人未満の員数)以上をもつて組織する。

2  一般放送事業者の審議機関の委員は、学識経験を有する者のうちから、当該一般放送事業者が委嘱する。

3  一の一般放送事業者(第五十二条の三十四に規定する特定地上系一般放送事業者及び受託内外放送を委託して行わせる委託放送事業者を除く。以下この項において同じ。)の放送局の放送区域(電波法第十四条第三項第三号 の放送区域をいう。以下同じ。)又は委託して放送をさせる区域(以下この項において「放送区域等」という。)と他の一般放送事業者の放送区域等とが重複する場合において、その重複する部分が当該いずれかの一般放送事業者の放送区域等の三分の二以上に当たるとき、又はその重複する部分の放送区域等の区域内の人口が当該いずれかの一般放送事業者の放送区域等の区域内の人口の三分の二以上に当たるときは、これらの一般放送事業者は、共同して審議機関を置くことができる。この場合においては、前項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの一般放送事業者が共同して行う。

 

(広告放送の識別のための措置)

第五十一条の二  一般放送事業者は、対価を得て広告放送を行う場合には、その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。

 

(候補者放送)

第五十二条  一般放送事業者がその設備により又は他の放送事業者の設備を通じ、公選による公職の候補者に政見放送その他選挙運動に関する放送をさせた場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、料金を徴収するとしないとにかかわらず、同等の条件で放送をさせなければならない。

 

(学校向け放送における広告の制限)

第五十二条の二  一般放送事業者は、学校向けの教育番組の放送を行う場合には、その放送番組に学校教育の妨げになると認められる広告を含めてはならない。

 

(放送番組の供給に関する協定の制限)

第五十二条の三  一般放送事業者は、特定の者からのみ放送番組の供給を受けることとなる条項を含む放送番組の供給に関する協定を締結してはならない。

以下略

(外国人等の取得した株式の取扱い)

第五十二条の八  金融商品取引所(金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項 に規定する金融商品取引所をいう。第五十二条の三十二第一項において同じ。)に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である一般放送事業者は、その株式を取得した電波法第五条第一項第一号 から第三号 までに掲げる者又は同条第四項第三号 ロに掲げる者(以下この条において「外国人等」という。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。

一  人工衛星の無線局により放送を行う場合(次号に掲げる場合を除く。) 電波法第五条第四項第二号 に定める事由

二  受託放送事業者である場合 電波法第五条第一項第四号 に定める事由

三  前二号に掲げる場合以外の場合 電波法第五条第四項第二号 又は第三号 に定める事由

2  前項の一般放送事業者は、株券等の保管及び振替に関する法律 (昭和五十九年法律第三十号)第三十一条第一項 の規定による通知に係る同法第三十条第一項 に規定する実質株主のうちの外国人等が同項 の規定により各自有するものとみなされる株式のすべてについて同法第三十二条第二項 の規定により実質株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事由に該当することとなるときは、同項 の規定にかかわらず、特定外国株式(欠格事由に該当することとならないように当該株式の一部に限つて実質株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式をいう。)については、同項 の規定により実質株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。

3  前二項の規定により株主名簿又は実質株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、電波法第五条第四項第三号 イに掲げる者により同号 ロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合が増加することにより、株主名簿又は実質株主名簿に記載され、又は記録されている同号 ロに掲げる者が有し、又は有するものとみなされる株式のすべてについて議決権を有することとした場合に株式会社である一般放送事業者(人工衛星の無線局により放送を行う一般放送事業者を除く。)が同号 に定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿又は実質株主名簿に記載され、又は記録されている同号 イ及びロに掲げる者が有し、又は有するものとみなされる株式のうち同号 に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。

4  第一項の一般放送事業者は、総務省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。ただし、その割合が総務省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。

以下略

   第三章の四 認定放送持株会社

(定義)

第五十二条の二十九  この章において「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項 の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条及び第五十二条の三十五において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

(認定)

第五十二条の三十  二以上の一般放送事業者(当該二以上の一般放送事業者に一以上の地上系一般放送事業者(人工衛星の無線局以外の無線局により放送を行う一般放送事業者をいう。以下同じ。)が含まれる場合に限る。以下この条、次条第一号並びに第五十二条の三十七第二項第一号及び第二号において同じ。)をその子会社とし、若しくはしようとする会社又は二以上の一般放送事業者をその子会社とする会社を設立しようとする者は、総務大臣の認定を受けることができる。

2  総務大臣は、前項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。

一  当該認定の申請をした会社又は当該認定を受けて設立される会社(以下この条において「申請対象会社」という。)が株式会社であること。

二  申請対象会社が、一般放送事業者でないこと。

三  申請対象会社の子会社(子会社となる会社を含む。以下この条において同じ。)である一般放送事業者(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の当該申請対象会社の総資産の額(総務省令で定める方法による資産の合計金額をいう。)に対する割合が、常時、百分の五十を超えることが確実であると見込まれること。

四  申請対象会社及びその子会社の収支の見込みが良好であること。

五  申請対象会社が、次のイからリまでのいずれにも該当しないこと。

イ (1)若しくは(2)に掲げる者が業務を執行する役員である株式会社又は(1)から(3)までに掲げる者がその議決権の五分の一以上を占める株式会社

(1) 日本の国籍を有しない人

(2) 外国政府又はその代表者

(3) 外国の法人又は団体

ロ (1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占める株式会社(イに該当する場合を除く。)

(1) イ(1)から(3)までに掲げる者

(2) (1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体

ハ この法律、電波法 又は電気通信役務利用放送法 に規定する罪を犯し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない株式会社

ニ 第五十二条の二十三又は第五十二条の二十四第二項(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

ホ 第五十二条の三十七第一項(第二号を除く。)又は第二項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

ヘ 電波法第七十五条第一項 又は第七十六条第三項 (第四号を除く。)若しくは第四項 (第五号を除く。)の規定により免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

ト 電波法第二十七条の十五第一項 (第三号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

チ 電波法第七十六条第五項 (第三号を除く。)の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

リ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社

(1) ハに規定する法律に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

(2) ニからチまでのいずれかに該当する者

3  第一項の認定を申請する者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一  認定を申請する者(認定を申請する者が申請対象会社である場合を除く。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二  申請対象会社の名称及び住所並びに代表者の氏名

三  申請対象会社の子会社である一般放送事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名

四  その他総務省令で定める事項

4  前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

以下略

(子会社の責務)

第五十二条の三十四  特定地上系一般放送事業者(認定放送持株会社の子会社である地上系一般放送事業者をいう。)は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、その放送対象地域における多様な放送番組に対する需要を満たすため、当該放送対象地域向けに自らが制作する放送番組を有するように努めるものとする。

(議決権の保有制限)

第五十二条の三十五  認定放送持株会社の株主名簿又は株券等の保管及び振替に関する法律第三十二条第一項 の実質株主名簿に記載され、又は記録されている一の者が有し、又は有するものとみなされる株式(その者と株式の所有関係その他の総務省令で定める特別の関係にある者であつて株主名簿又は同項 の実質株主名簿に記載され、又は記録されているものが有し、又は有するものとみなされる当該認定放送持株会社の株式を含む。以下この項において「特定株式」という。)のすべてについて議決権を有することとした場合にその者の有することとなる議決権の当該認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとなるときは、特定株主(特定株式のうち、その議決権の当該認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。

2  前項の保有基準割合は、第二条の二第二項各号に掲げる事項を勘案して十分の一以上三分の一未満の範囲内で総務省令で定める割合をいう。

(承継)

第五十二条の三十六  認定放送持株会社がその事業の全部を譲渡し、又は認定放送持株会社が合併若しくは会社分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立された株式会社若しくは会社分割により当該事業の全部を承継した株式会社は、総務大臣の認可を受けて認定放送持株会社の地位を承継することができる。

2  第五十二条の三十第二項の規定は、前項の認可について準用する。

(認定の取消し)

第五十二条の三十七  総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。

一  第五十二条の三十第二項第五号イからリまで(ホを除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

二  認定放送持株会社から認定の取消しの申請があつたとき。

2  総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一  認定を受けた日から六箇月以内に二以上の一般放送事業者を子会社として保有する株式会社とならなかつたとき。

二  二以上の一般放送事業者を子会社として保有する会社でなくなつたとき。

三  不正な手段により認定を受けたとき。

四  第五十二条の三十第二項各号(第五号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたとき。

以下略

 附 則 (平成二〇年五月三〇日法律第五〇号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

   

 

 

 

 

電波法(抜粋)

(昭和二十五年五月二日法律第百三十一号)

最終改正:平成二〇年五月三〇日法律第五〇号

 第一章 総則

(目的)

第一条  この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第二条  この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。

一  「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。

二  「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。

三  「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。

四  「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。

五  「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。

六  「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。

(電波に関する条約)

第三条  電波に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。

   第二章 無線局の免許等

    第一節 無線局の免許

(無線局の開設)

第四条  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。

一  発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの

二  二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第三十八条の七第一項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の三十五の規定により表示が付されている無線設備(第三十八条の二十三第一項(第三十八条の二十九、第三十八条の三十一第四項及び第六項並びに第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用するもの

三  空中線電力が〇・〇一ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、次条の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの

四  第二十七条の十八第一項の登録を受けて開設する無線局(以下「登録局」という。)

(呼出符号又は呼出名称の指定)

第四条の二  総務大臣は、前条第三号又は第四号に掲げる無線局に使用するための無線設備について、当該無線設備を使用する無線局の呼出符号又は呼出名称の指定を受けようとする者から申請があつたときは、総務省令で定めるところにより、呼出符号又は呼出名称の指定を行う。

(欠格事由)

第五条  次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。

一  日本の国籍を有しない人

二  外国政府又はその代表者

三  外国の法人又は団体

四  法人又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの。

2  前項の規定は、次に掲げる無線局については、適用しない。

(以下略) 

(免許の申請)

第六条  無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

一  目的

二  開設を必要とする理由

三  通信の相手方及び通信事項

四  無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、人工衛星局についてはその人工衛星の軌道又は位置、人工衛星局、船舶の無線局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。以下同じ。)、航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第四項において同じ。)及び航空機地球局(航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)以外のものについては移動範囲。第十八条を除き、以下同じ。)

五  電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力

六  希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。以下同じ。)

七  無線設備(第三十条及び第三十二条の規定により備え付けなければならない設備を含む。次項第二号、第十条第一項、第十二条、第十七条、第十八条、第二十四条の二第四項、第七十三条第一項ただし書及び第五項並びに第百二条の十八第一項において同じ。)の工事設計及び工事落成の予定期日

八  運用開始の予定期日

九  他の無線局の第十四条第二項第二号の免許人又は第二十七条の二十三第一項の登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容

 放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。第七項第四号、次条第二項第二号及び第五号並びに第三項、第十四条第三項並びに第十七条第一項において同じ。)の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

一  前項第一号、第二号及び第四号から第八号までに掲げる事項

二  無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法

三  事業計画及び事業収支見積

四  放送事項

五  放送区域

六  他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容

3  船舶局(船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

一  その船舶に関する次の事項(省略)

七  以下略

四  放送をする無線局

8  前項の期間は、一月を下らない範囲内で周波数ごとに定めるものとし、同項の規定による期間の公示は、免許を受ける無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲その他免許の申請に資する事項を併せ行うものとする。

 

(申請の審査)

第七条  総務大臣は、前条第一項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。

一  工事設計が第三章に定める技術基準に適合すること。

二  周波数の割当てが可能であること。

三  前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める無線局(放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。

2  総務大臣は、前条第二項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。

一  工事設計が第三章に定める技術基準に適合すること。

二  総務大臣が定める放送用周波数使用計画(放送をする無線局に使用させることのできる周波数及びその周波数の使用に関し必要な事項を定める計画をいう。以下同じ。)に基づき、周波数の割当てが可能であること。

三  当該業務を維持するに足りる財政的基礎があること。

四  総務省令で定める放送による表現の自由享有基準(放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするため、申請者に関し必要な事項を定める基準をいう。)に合致すること。

五  前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める放送をする無線局の開設の根本的基準に合致すること。

3  放送用周波数使用計画は、放送法第二条の二第一項 の放送普及基本計画に定める同条第二項第三号 の放送系の数の目標(次項において「放送系の数の目標」という。)の達成に資することとなるように、第二十六条第一項に規定する周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち放送をする無線局に係るもの(次項において「放送用割当可能周波数」という。)の範囲内で、混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項を勘案して定めるものとする。

4  総務大臣は、放送系の数の目標、放送用割当可能周波数及び前項に規定する混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項の変更により必要があると認めるときは、放送用周波数使用計画を変更することができる。

5  総務大臣は、放送用周波数使用計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

6  総務大臣は、申請の審査に際し、必要があると認めるときは、申請者に出頭又は資料の提出を求めることができる。

 

(予備免許)

第八条  総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条第一項各号又は第二項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。

一  工事落成の期限

二  電波の型式及び周波数

三  呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称その他の総務省令で定める識別信号(以下「識別信号」という。)

四  空中線電力

五  運用許容時間

2  総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があつた場合において、相当と認めるときは、前項第一号の期限を延長することができる。

(工事設計等の変更)

第九条  前条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。但し、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。

2  前項但書の事項について工事設計を変更したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。

3  第一項の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであつてはならず、かつ、第七条第一項第一号又は第二項第一号の技術基準に合致するものでなければならない。

4  前条の予備免許を受けた者は、総務大臣の許可を受けて、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域又は無線設備の設置場所を変更することができる。

(落成後の検査)

第十条  第八条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格(第三十九条第三項に規定する主任無線従事者の要件、第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明及び第五十条第一項に規定する遭難通信責任者の要件に係るものを含む。第十二条において同じ。)及び員数並びに時計及び書類(以下「無線設備等」という。)について検査を受けなければならない。

2  前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について第二十四条の二第一項又は第二十四条の十三第一項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を添えて前項の届出をした場合においては、その一部を省略することができる。

(免許の拒否)

第十一条  第八条第一項第一号の期限(同条第二項の規定による期限の延長があつたときは、その期限)経過後二週間以内に前条の規定による届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。

(免許の付与)

第十二条  総務大臣は、第十条の規定による検査を行つた結果、その無線設備が第六条第一項第七号又は同条第二項第一号の工事設計(第九条第一項の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)に合致し、かつ、その無線従事者の資格及び員数が第三十九条又は第三十九条の十三、第四十条及び第五十条の規定に、その時計及び書類が第六十条の規定にそれぞれ違反しないと認めるときは、遅滞なく申請者に対し免許を与えなければならない。

(免許の有効期間)

第十三条  免許の有効期間は、免許の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。

2以下略

(免許状)

第十四条  総務大臣は、免許を与えたときは、免許状を交付する。

2  免許状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一  免許の年月日及び免許の番号

二  免許人(無線局の免許を受けた者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所

三  無線局の種別

四  無線局の目的

五  通信の相手方及び通信事項

六  無線設備の設置場所

七  免許の有効期間

八  識別信号

九  電波の型式及び周波数

十  空中線電力

十一  運用許容時間

3  放送をする無線局の免許状には、前項の規定にかかわらず、左に掲げる事項を記載しなければならない。

一  前項第一号から第四号まで及び第六号から第十一号までに掲げる事項

二  放送事項

三  放送区域