「富士見町団地の建替え問題をどう見るか」      2005/1/26

1、建替え(全面一括建替え)のみと強引に進んでいないか。

  *協力事業者(デベロッパー)主導の建替えになる状況があること
  (建設や販売を行う民間事業者も建替え組合具に参加できることにより、民間事業
   者のノウハウ、資金力を活用する)

2、構造的に建替えの必要性はない。
  (建設が同じ貸貸住宅は管理経営期間70年を設定)

  *建替え合意の基準が『過分の費用』という極めてあいまいな判定基準によって、
   構造が健全でも表面的な老朽によって建替え決議がされている。

3、「建替え」か「修繕、改修」かの判断が不明瞭。根拠を示す資料がしめされているか。
    合意の大前提がしっかり議論されていないのではないか。

  *建替えか修繕かの技術的基準と合意形成の進め方は、すべて、国の省令、政令ま
    かせであること。
4、アンケートによれば「修繕 17.2%」「判断できない 21.1%」で約40%の住民が
  建替えに疑問を持っていること。

5、アンケートによれば建替え費用負担の困難者が18.7%(150名)に及んでいること。
                                                                            l
  *経済事情により「等価交換方式」は機能せず、建設費を自前で賄わざるを得ず高
   額負担が増えている。そこで、容積率を高めて環境悪化(高層化)を招いている。

6、 合意形成が進んでいない。
   懇談会(16年9〜10月)参加者445名(50.8%)とまだ半数

7、 多数決主義の横行が懸念されること。

  *多数決(団地5分の4、棟3分の2)で決められる。そのため多数の横暴が問題に
   なっている。(少数者の要求が入れられない)
  *多数決で少数者の財産権を事実上、強制的に奪う危険が横行している。
   建替えに参加できない区分所有者に『時価』で売り渡し請求が出来る事により、
   この恐れがあること)

8、高齢者、低所得者の要求が把握されていないこと

  *最大の問題である高齢者、低所得者等の建替えに参加できない区分所有者の生活
   保障が不明確であること
  *『時価』で買うというが『時価』とは何かは法的にも定義がなく、結局は市場任
   せであること(東京都は、仮住居の支援策を打ち出しているが、居住の保障は出し
   ていない)

9、一括建替え方式のため、移転など大きな不安を呼んでいる。

              

トップページに戻る