■建物解体により生じた産業廃棄物の分別リサイクル(再資源化)を促進するために定められた法律で、解体する建築物の延べ床面積が80m2を超える 場合には届出が義務付けられています。

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対象となる建築物等、その周辺状況、作業場所、搬入搬出ルート確認、解体 作業重機車両を選定し、解体工事の費用・解体方法等をご説明致します。 |
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| 建築リサイクル法事前届出書を作成、提出し、近隣の方々へご挨拶の後、解 体工事に取り掛かります。 |
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計画に基づいて解体工事を施工します。工事は、技術上、安全管理上等の条 件を踏まえ、必要に応じて手作業又は、手作業及び機械作業の併用により行 います。 |
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分別解体による分別処理 再生リサイクル、各処理施設へ搬出します。 (収集運搬業者はマニフェストを持参し処理施設へ搬入する義務があります。) | |
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お客様と現地で立会いをし、最終確認をいたします。 | |
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当社にて建物減失証明書を発行致しまので、これを元に建物減失登記を行ってください。 |
■建物解体工事は、建築物の構造や規模、環境、解体工法、重機などの搬入状態により異なります。解体予定建築物を調査を行い、適切な解体方 法で無駄なコストを削減し、お客様にご納得いただける工事価格をご提案いたします。








