福岡東南おっしょい会 規約


【名   称】
第 1 条 この会は福岡東南おっしょい会と称す。

【目   的】
第 2 条 この会は、会員相互の親睦を図り会員及び福岡東南ローターアクトクラブ(以下、福岡東南RAC
       と記す。)の発展及び進歩に寄与することを目的とする。

【会員資格】
第 3 条 この会の会員は、福岡東南RACのOB,OG全員、現役会員全員とする。
第 4 条 この会の会員は、第15条の会費を完納して初めて会員として適正な資格ありと認められる。

【役   員】
第 5 条 この会の役員は、会長、副会長、会計、監査役を各1名、幹事は適正な人数を充てるものとし、
       会員の互選により選任されるものとする。
第 6 条 この会の福岡東南RAC現役会員の役員については人気を1年とし、福岡東南RAC現役会員以
       外の役員は、任期を2年間とする。但し、留任についてはこれを妨げない。
第 7 条 この会の役員は、都合により任務の遂行が困難となったときは代理を立てることが出来るものと
       する。

【運   営】
第 8 条 会の運営に当り役員会事務局を福岡市内若しくは福岡市近郊に置くものとする。
第 9 条 役員会は、会の運営を行うと同時に会員の名簿を管理するものとする。担当の役員は福岡東南
       RAC現役会員役員とする。
第 10 条 役員会は、会員より納められた会費を会の運営に充てるものとする。

【活   動】
第 11 条 この会は、第2条の目的により次の活動を行うものとする。
       a)原則として、年1回の定期総会を開催する。
         (役員会が必要と判断する場合は臨時総会も可能とする。)
       b)会員のみを対象として年1回会員名簿を発行する。
       c)福岡東南RACの活動に対する支援を行う。
第 12 条 この会の活動報告は、定期総会にて行うものとする。

【会員義務】
第 13 条 この会の会員は、住所等名簿の記載事項に変更が生じた時は遅延無く役員会に報告する義務
       をもつ。
第 14 条 この会の会員は、役員の要請に応じてこの会の活動を積極的に支援する義務をもつ。

【会   費】
第 15 条 この会の運営費として会費を年額500円とする。
第 16 条 この会の会計年度は毎年7月1日より翌年6月30日までとする。
第 17 条 この会の会計決算は監査役の承認を得なければならないものとする。
第 18 条 この会の会計報告は、毎年定期総会にて行うものとする。

【附   則】
第 19 条 福岡東南RAC現役会員のこの会における役員は専門知識開発委員会委員長とする。
第 20 条 本規約の改定は、定期総会にて承認を得なければならないものとする。
第 21 条 本規約は2001年6月3日より実施する。



福岡東南おっしょい会 2001年〜2004年役員

会  長 田中 茂幸 副会長 西村 俊徳
幹  事 有吉 敦子 幹  事 竹下 久弘
幹  事 小田 善基 幹  事 現役・専知委員長
会  計 現役・クラブ会計 監査役 井上 剛啓、 濱崎 真鶴