Last Update Sep/07/2004

■ このコーナーでは梟が高校時代に体験した身の毛もよだつ真実の物語を不定期で連載致します。

■ プロローグ ■

「ストーカー」という言葉が巷に騒がれるようになって今から何年経つのでしょう?
ストーカー法の公布が平成12年5月24日とあるので4、5年程でしょうか?

このストーカー法だが法律の一文を抜粋してみたので参考にしてほしい。


ストーカー行為等の規制等に関する法律
公布:平成12年5月24日 法律第81号

   

(目的)第1条

この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制 を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。


(定義)第2条
 
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情
又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該 特定の者
又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において
密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
     
(一)
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、
学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、
又は住居等に押し掛けること。
     
(二)
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態におくこと。
     
(三)
面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
     
(四)
著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
     
(五)
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、
連続して電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
     
(六)
汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、
又はその知り得る状態におくこと。
     
(七)
その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
     
(八)
その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、
又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくは
その知り得る状態に置くこと。

   

今から語る物語はまだ「ストーカー」という言葉を世間が認知していない頃

梟が体験した恐ろしく身の毛がよだつ真実のストーリーである・・・・・・

第一話 「ファーストコンタクト」
第二話 「配達された手紙」
第三話 「妙な影」
第四話 「呼び出し電話」
第五話 「確信」
第六話 「見えない追跡者」
第七話 「疑心暗鬼」
第八話 「配達された二通目の手紙」
第九話 「脅迫じみた電話」
第十話 「深まる謎と嫌な予感」
第十一話 「不可解な出来事」
第十二話 近日UP予定
以下、不定期で連載していきます。

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