山口県の地租改正
明治4(1871)年1月、政府は広く税制改革を行うことを宣言し、翌年の2月には『地券渡方規則』を発布しました。これが「社会科」で習った「地租改正(ちそかいせい)」です。簡単にいえば、江戸時代は田んぼで作った米の取れ高に応じて「年貢」が徴収されていたのですが、地租改正によって土地に値段が付けられ(地価という)、この値段に応じて税金(地租)が徴収されました。即ち、作柄(さくがら)に関わらず、毎年一定の税金が得られるという新しい制度を明治新政府は採用したのです。
このためには当然のことながら、1つ1つの土地について地価を算定する必要がありました。そして1つの土地(一筆;ひとふで)ごとに「地券」が発行され、その土地の所有者に渡されました。この国家プロジェクトは実際には県単位で実行に移されたため、その作業は県によって進め方が異なります。
山口県の地租改正に関する先行研究はいくつかありますが、これらを読んでも、田の地価をどうやって算定したか?が分かりません。当初はどこかに(論文や活字本)に書いてあると思って、関連する文献や書物を片っ端から読んでみたのですが、肝心の「現生米(げんせいまい)、後述」についてはあれこれ書かれているものの、結局どうなったかが書いてなかったり、はじめから何も触れてないものまでありました。よって地価の算出方法をいくつかの土地に対して具体的に記述をしたものは皆無でした。
その後、 現生米についてはだれも明らかにしていないということを知りました(その道の人に教えられて)。「ならば」、と取り組んではみたものの...。ここでは、現時点で判ったことなどを書いてみたいと思います。
山口県では権令(現在の知事)中野梧一のもと、明治5年から土地所有者に地券(壬申地券;じんしんちけん)を交付する事業に着手しました。これは全国に先駆けて遂行された試行的な実施でした。即ち、山口県の他、数県が「うちがまずやってみま〜す」と名乗りをあげたのです。しかし、山口県においては、ここが要領のいいところというか、1つ1つの土地を丹念に測量するのではなく、宝暦時代に萩藩が実施した検地(1761〜1763)の帳面と、その後の村の帳面(具体的には春定名寄帳;はるさだめなよせちょう)を利用した机上の作業が主体となったのです。たしかに、宝暦の検地は緻密に行われたものだったのですが、それから100年以上が経過して土地の形や面積、取れ高は現地と合わないところが多くあったのです。
さらに 政府は壬申地券発行の終了を待たずに、明治6年7月に『地租改正条例』を公布します。朝令暮改というか、まだ前の制度の作業が終わらないうちに、次の制度が発布されたということです。この条例の後に発行されたのが 「改正地券」と呼ばれるもので、この作業も明治14年にようやく完了します。しかし、もともと測量をしなかったというツケがその後も尾を引き、結局、明治17年の「地租条例」の公布まで変則的な運用をすることになり、明治20年に測量を実施したのです。
壬申地券 和紙に筆で書かれ、印鑑が押されている。
改正地券 少し厚いコピー用紙のよう。印刷されている。
表 裏
「壬申地券」発行の目的は、@土地に番号(番地)を付ける、A土地の所有者を明らかにする、B土地の地価を明記する、ということで、これによって税金を徴収する環境を整えたのです。さらに「改正地券」は、土地の売買を許したことから、裏面に売買を記録する欄が印刷されています。