作新学院大学学生会規約
(総則)
第1条 本会は作新学院大学学生会という。
第2条 本会は作新学院大学(以下「本学」という。)の全学生で構成し、全学生の自治により運営される。
(目的・活動)
第3条 本会は本学の学生生活の充実を図ることを目的とする。
(1) 教育・研究の向上に関する活動を行う。
(2) 学生の福利厚生及び学生相互の交流活動に関することを行う。
(組織)
第4条 本会は原則としてそれぞれの学部から全学年各ゼミ代表1名の学生委員を選出し、これをもって学生委員とする。
(委員会)
第5条 第4条によって選出された者をもって学生委員会(以下「委員会」という。)を構成し、次の役員を選出する。
(1) 学生会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 書記 2名
(4) 会計 3名
(5) 会計監査 2名
第6条 会長は、毎年1回委員会を招集する。ただし、次の場合は臨時委員会を招集しなければならない。
(1) 会長が必要と認めた場合
(2) 学生委員の3分の1以上が要求した場合
第7条 委員会は、委員の過半数の出席で成立する。やむをえない場合は代理出席を認める。
(1) 代理人は委員会の際に誰の代理人であるかを報告しなければなれない。
(2) 代理人は本学の学生でなければならない。
第8条 委員会開催の公示は、開催日の3日前以前に行わなければならない。
第9条 委員会は出席者の過半数の賛成をもって決議する。
(会計)
第10条 本会の会計は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第11条 本会の会計監査は会計監査が行い、その結果を学生委員会で公表しなければならない。
(予算及び決算)
第12条 本会の会費は、学生1人当たり年額3,000円とする。
附 則
この規約は、平成元年7月21日から実施する。
附 則
この規約は、平成12年4月1日から実施する。
附 則
この規約は、平成15年6月1日から実施する。
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