「岩手大学競技舞踏部OB会」規約

第1章  総   則

(名称) 第1条: 本会の名称は、「岩手大学舞踏研究会OB会」を発展的に解消し、「岩手大学競技舞踏部OB会」(略称:岩大競舞OB会)とする。
事務所を、岩手県盛岡市上田三丁目18番地 岩手大学内に置く。 (目的) 第2条:岩手大学舞踏研究会と岩手大学競技舞踏部に在籍したOBの親睦を図り、岩手大学競技舞踏部現役の活動を支援することを目的とする。
ここでのOBとは、OBとOGを総称した呼び方とする。

第2章  役   員

(員数)
第3条:この会には、次の役員を置く。
会   長: 1名
副 会 長: 1名
運営委員長: 1名
運営委員: 若干名
支部幹事: 各支部1名
顧   問: 若干名
(選任)
第4条:会長・副会長・運営委員長・支部幹事・顧問は、総会において選出する。
運営委員は、運営委員長が指名する。
(任期)
第5条:役員の任期は1年(総会から次の総会まで)とする。再任は妨げない。


第3章  会   員

(資格)
第6条:本会の会員は、岩手大学舞踏研究会、及び岩手大学競技舞踏部を卒部したものを正会員とする。また、卒部しなくとも原則として2年以上在籍し、本人の入会希望があって会長が承認したものは準会員とする。(以降、正会員と準会員を総称して会員と呼ぶ。)
本会に入会希望するものは、運営委員会の審議を経て、会長の承認を得る。また、本会を脱退希望するものは、運営委員会に文書によって意思を表明し、会長が承認する。
(支部)
第7条:会員は、岩手支部(岩手・青森・秋田・北海道)、仙台支部(宮城・山形・福島)、東京支部(関東以西)のいずれかに所属する。それ以外(海外など)は岩手支部に所属する。


第4章  会   費

(会費)
第8条:年会費は一口3,000円とする。但し、会員同士が結婚している場合には、二人で一口とする。尚、年会費の変更は総会の決議とする。
(納期)
第9条:会費の納期は、基本的に11月〜3月とする。
(会費の使途)
第10条:会費の使途は次の事項とする。
  1. 本会を運営するために必要な事務処理のため。
  2. 現役の援助のため。
  3. OB審査員の派遣費のため。(派遣費については別途規定する)
  4. フィナーレの花束及び記念品のため。
  5. 上記以外で会長が必要と判断した事項のため。(但し、総会での事後承認を必要とする)
(管理)
第11条:会費の管理は運営委員会が行う。会計は運営委員の中から互選する。


第5章  総   会

(時期)
第12条:基本的に年1回総会を開催する。その時期は、盛岡あるいは仙台で行われる全東北学生ダンス競技会(基本的に秋大会とする)の時期に設定する。また、会長の招集により臨時総会を開催することができる。
(総会の成立)
第13条:総会は、会員の5分の1以上が出席しなければならない。但し、委任状をもってあらかじめ意思を示した会員は、出席とみなす。


第6章  運 営 委 員 会

(運営委員会の構成)
第14条:運営委員会は運営委員長・運営委員で構成される。会長・副会長は運営委員会に出席して意見を述べることができる。
(運営委員会の役割)
第15条:運営委員会は次の事項を行う。
  1. 会費の徴収および管理
  2. 総会の開催
  3. 運営委員会の開催
  4. 会員への諸連絡
  5. ホームページの開設および管理
  6. その他会長が必要と認めた事項

第7章  支  部  会

(支部会の活動)
第16条:各支部においては、支部幹事を中心に支部活動を行うことができる。盛岡・青森で開催される学生競技会には岩手支部が関わり、仙台・山形で開催される学生競技会には仙台支部が関わり、関東以西において開催される学生競技会には東京支部が関わって会合を開くことができる。
また、随時それぞれの支部で会合を持ち親睦を深めるようにする。
(支部会計)
第17条:各支部において開催する会合については、支部内で会計処理をする。その管理は支部幹事が行う。
支部幹事の補佐役を支部幹事が指名することができる。


第8章  連  絡  網

(連絡手段)
第18条:諸連絡の伝達方法としては、ホームページ・Eメール・ファックス・郵便等を活用する。当初は運営委員会から会員へ諸連絡を発信するが、将来的には運営委員会から各支部へ、各支部から会員へ連絡をする体制に移行していく。


第9章  補  則

(施行日)
第19条:本規約は2000年内に開催される総会日(11月18日)より施行される。


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