
きの一つであって、その趣旨は、合併協議で定められた事項を広く住民に周知しようとする
ものであり、地域自治区および議会議員の在任特例の合併協議の効力が否定されるかどうか
については、当該告示が行われていないということが、重大な手続き違反であるかいなかに
より、判断されるものである。
A 議員の定数は、地方自治法第91条第9項の告示により、条例で定められたものとみなす
規定があることから、同項の告示が行われていない場合には、議員の定数について条例で定
める必要があると考えられる。
B (不告示とい手続き上の瑕疵があったことに対し、事後において何らかの是正の必要があ
ると思うがどうか。また、どのような方法があると考えられるかについては)旧浪岡町が告
示を行わなかったと仮定した質問であると考えられ、答弁は差し控えたい。
青森市議会各派代表者会議で、旧浪岡町3月定例議会の延長議会の日当支給を申し合わせ
11月 13日 青森地方裁判所に原告84名で住民訴訟提起(不当利得返還代位等請求)
14日 告示問題に係わる訴訟について青森市長コメント(全文)
「合併前の旧浪岡町における旧浪岡町議会の議決に係わる告示問題については、市の認識と
して実質的に法の要請する行為がなされて折、議決に基づく議員の在任特例等の措置は有効で
あるという見解をもつものですが、このことは監査委員の判断、国を含めた県の判断と一致し
ているものと理解している。現在のところ訴えの内容等は未確認ですが、法律上の適切な対処
をすべく事務担当者に指示しました。
24日 青森地方裁判所、加藤元浪岡町長に実刑判決、即日控訴
28日 青森市、定例市議会に議員定数条例(46人)提案
以上
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2月 7日 青森市長と浪岡町長職務代理者による「平成17年4月1日の新青森市の設置に向けての確
認書」締結
13日 出直し町長選挙
3月 14日 県市町村振興課から浪岡町に、電話で地域自治区の告示の写しを求める
15日 町長、告示の起案を命じ決裁、ただし告示行為は保留させる
16日 青森市の指図を受けた合併推進議員により、違法な催告手続きで町議会定例会を会期延長
18日 町長と青森市長との会談(告示問題には全く言及せす)
県市町村振興課長の申し入れにより町長と会談(課長は告示問題には全く言及せす)
27日 青森市との合併の是非を問う住民投票執行
4月 1日 合 併
青森県告示第269号「青森市の設置に伴う人口(南津軽郡75028人、青森市3187
32人)について」
24日 新市市長選挙
6月 21日 市議会予算特別委員会で海老名鉄芳議員に市総務部長は「告示の有無は、協議成立の効力発
生に影響を及ぼさない」と答弁。
27日 市議会議会運営委員会で海老名鉄芳議員が、愛媛県の「告示をすることによって効力を発生
する」との見解をもとに、市議会最終日(28日)に緊急質問を要求したが議会運営委員会に
は認められず
県議会総括質疑。鹿内博議員に対し県総務部長は、
@ 「告示は、書面その他一定の方式に従ってなされることを要する法律行為、いわゆる要式行為
であり、定められた方式により行われるのは当然」
A 「市議会で議論中とは分かっているが、詳細な内容を知りえるに至っていない」と答弁
28日 市議会定例会で、「合併問題の調査に関する決議」否決
(東奥日報) 総務省自治行政局市町村課「今回のケースは詳細が分からず何ともいえない。
青森県を通じて確認する」
7月 19日 求める会、青森県および総務省、愛媛県に対して「市町の合併手続さに関する疑義について」
文書照会
21日 県議会総務企画常任委員会。諏訪益一議員に対して県市町村振興課長は、
@ 「青森市から聞き取り調査した内容として、旧浪岡町では地方自治法第16条に基づいて、
条例、規則等の交付の方法等を定めた浪岡町公告式条例のほかは、告示について定めた要綱、
要領等はなく、慣例的に公告式条例により役場前掲示場への掲示という形で告示を行ってい
た。これに従った手続きはなされていなかった」
A 「旧浪岡町が告示を行っていない事実を県が認識したのは、今年3月の中旬、青森地方法務
局から旧浪岡町の地域自治区の設置について確認するため、告示の写しを送付してもらうよ
うに県に対して依頼され、合併事務局を通じて告示の写しを求めた過程で告示を行っていな
いことを把握し、告示が必要な旨、伝えた」
B 「問題意識としては、おっしゃるとおり、法律で定められている手続きがとられていないと
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いうことは、法律に反しているというふうに認識している。場合によっては、国に連絡をし
てご意見を伺うことも必要」
C 「今後の対応に関しては、青森市の考え方を聴取しながら、関係法令の内容も踏まえ、県と
しての考え方を整理したい」
市議会総務企画常任委員会で市総務部長「告示しなければならないことが大前提だが、代替
措置があったかどうかで事情が変わると思われる。対応については県と協議している」
22日 定例記者会見で佐々木市長、
「告示しなかたっことは事実だが、いろんな手法で町民に伝える策を取っており、告示に代わ
る実質的な行為が行われていた。議員の在任特例など告示すべきだった内容が有効かどうかは、
県に照会中で、結論を待ちたい」
8月 11日 求める会の「市町の合併手続きに関する疑義について」の照会に対して、愛媛県総務部新行
政推進局市町村振興課合併推進室長名で文書回答
15日 住民投票を求める会の138名、「議員報酬の返還等を求め住民監査請求」
16日 県議会総務企画常任委員会で諏訪益一議員「不告示が判明して5か月経過、住民団体の疑義
に中間報告的にでも回答すべき。何らかの形で補完措置が必要ではないのか」
県市町村振興課長「青森市の見解を聞きながら検討を続けているが、同様の判例や行政実例
がない。いまだ考え方の整理に時間を要している。補完措置が必要かを含め、法に照らしなが
ら総合的に考える必要がある。」
19日 市議会総務企画常任委員会で告示の手続きを怠った職員の責任に関して市総務部長、「事案
を調査した上で、地方公務員法などに抵触するかどうかを検証する」
25日 市監査委員「住民監査請求を受理」通知
9月 5日 市議会一般票問で工藤祥三議員の「合併の議決を告示しなかつたことは重大な過失であり、
県も違法と認識している。市の見解は」に対して市総務部長は、
@ 「本年1月18日」の総務大臣告示がなされ、4月1日にその効力が生じた。両市町の臨時議
会における廃置分合の議決があった際には、その内容の告示を要するものではないので、両
市町の合併自体は、告示がないことの影響を受けるものではないことをます確認させていた
だく」
A 「合併関連議決の告示については、地方自治法、合併特例法の規定の仕方から告示の有無が
協議成立の効力発生に影響を及ぼすものではなく、広く一般に知らしめることを目的として
いるものとの理解から、パンフレットにより、法の予定する告示の目的は達成しているとの
認識に変わりあるものではない。実質的に問題ないと判断しているが、判断が妥当かどうか
県に照会中」
B 「私自身は、旧浪岡町の担当者から昨年末の時点で、私どもの方の合併推進室の方にその旨
の報告があり、合併推進室の方からその旨で報告をいただいた」
C 「(告示を怠ったのを知りつつ、当時の職員を出世させたのかとの質問に)職員懲戒等審査
委員会の対象になるかどうかは精査すべきもの。具体的な人事については抽象的な質問でお
答えはできない」
市議会一般質問で海老名鉄芳議員が、「在任特例が無効なら議員の身分はどうなるか、議員
定数条例にかわるものが例規集にあるのか」に対して市総務部長は、
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@ 「地方自治法、合併特例法に告示がなされない場合の規定がないことから現在のところ、効
力がない場合の想定はしていない」
A 「議員定数については、地方自治法に定める規定を上限として条例でこれを定め、定められ
た条例を告示の上、知らしめなさいというオーソドックスな規定がある」
B 「合併市町村においてその内容を告示し、告示することによって条例として定められたこと
とみなすという規定がある。昨年10月の旧市町の議決に起因して、それぞれに定められた
ものというみなし規定を運用しての対応」
C 「廃置分合に伴う経過措置に関する協議(議会の議員の定数に関する協議)が調った内容と
して例規集につづり込まれる」
D 「地方自治法、合併特例法に照らし、適切な対応をしているものというふうな判断から、そ
の可能性は見当たらないし、想定していない失職についての市議会の内容、さらには市長の
責任についても想定外」
9月 9日 市監査委員が市議である監査委員を除斥しないため、求める会は意見陳述を拒否
市監査委員「請求内容はあくまでも旧浪岡町に関する問題なので退席は不要」と主張
13日 市議会予算決算特別委員会で工藤祥三議員の「当時の両市町は、速やかに県や国に報告せず、
結果として、事実を隠して県や国をだまし、合併を進めたことになる」との質問に市総務部長
@ 「県や国への報告は不要と判断しただけであり、だますなどということは一切ない」
A 「旧市が旧町から『告示行為をしていなかった』と連絡を受けたのは昨年12月末ごろ」
B 「役場の掲示板などでの告示は行われなかったが、全戸配布の冊子で合併の趣旨を周知させ
ており問題ない」
16日 市監査委員に対し、求める会が意見陳述
21日 県議会総務企画常任委員会で諏訪益一議員に県市町村振興課長
@ 「各戸への広報誌配布で告示が全く行われていなかったとまではいえないと考える。通常行
われる役場への掲示がなく形式を欠き疑義を残したことは、法の想定を逸脱し、責任ある自
治体として極めて不適切で、補完措置が手当てされるべきだ」
A 「告示の有無を明確にするのは困難」
B 「在任特例などは自治体が告示しなければならないと規定しているが、告示自体が効力の発
生要件であるとの規定がない」
C 「地方自治法に基づき議員定数に関する条例を制定するよう、市に助言をしていく」
市総務部長のコメント(読売新聞9/22)
「市としては、告示行為は地方自治法上も合併特例法上でも同列と考えてきた。県の見解に
ついて内部で吟味検討したい」
27日 9月13日に求める会が行った行政文書開示請求に対して青森市長は、「創造会議幹事会の
会議録(テープ等の記録も)は作成していない」として行政文書不存在通知
30日 県議会定例会で鹿内博議員の一般質問に対して県総務部長は、
@ 「旧浪岡町自身と旧青森市が認識した時期とを青森市に確認したところ、時期については、
12月末頃と記憶しているが詳細な時期については不明。認識した経緯については、当該時
期に翌17年合併関連事務を整理している過程で発見」
A 「県として旧浪岡町の告示に不備があることについて承知した時期については、詳細な時期
については不明でありますが昨年12月下旬、県内の他の合併関係市町村から地域自治区の
設置に関する手続きの照会があり、その対応のため合併協議会事務局とやりとりしている過
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程で承知するに至った」
B 「通常と異なる方法ではありますが、広く一般に周知の手続きが取られており、広く一般に知
らされた事実には変わりないことから、告示が全く行われてはいないとまではいえないので
はないかと考えている。……したがって旧浪岡町の告示については、違った角度からの見方
が影響し、その有無を明確にするのは困難なものであると見解を示したところである」
C 告示の有無が効力に影響を及ぼさないとしながらも議員の定数については、改めて条例を
制定するよう助言をしている。地方自治法第91条においては当告示された定数を市町村の
条例に定められたものとみなすとする規定がある。告示がなかったとする場合には条例によ
り定められたものと見なすことはできないということになりますから、告示の有無について
見方が並列する状態での下では条例により定められたものか、否かの疑義が残りかねない」
D 「条例を制定することとした場合、定数については制定を必要とするに至った経緯や法の趣
旨に鑑み合併協議により定められた定数によるべきであり、また、施行日につきましては、
公布の日からでよろしいかと思います」
E 「(告示行為については)非常に重大と言いますか複雑な行為のように受け止められた向き
もあろうかと思いますが、今回疑義のありました浪岡町の告示といいますと、……掲示する
ということに判断をはさむ余地のない行為でありまして、ようすれば至って簡単な事務とい
わざるをえない法令で定められて明らかな訳でございます」
F 「県の立場としては、少なくとも2度にわたり助言を行っており、手続きを取る旨浪岡町で
も了承されていたという事情を十分お考えいただきたい。……地方分権の今日、そこまで県
がフォローしなければ告示がきちんと行われない団体があるという前提には立ってはいない」
26日 求める会の「市町の合併手続きに関する疑義について」の照会に対して、県総務部市町村振
興課長名で文書回答
10月 6日 浪岡事務所課長会議で9月市議会定例会の不告示の事実を問われた石村副事務所長(合併協
議当時の町企画課長)「不告示の事実は分からない。覚えていれば告示している」と釈明
14日 市監査委員、住民監査請求を棄却・却下する監査結果について請求人に通知
@ 合併特例法には告示により効力を生ずるという記載がないため、告示の効力に影響はなく、
旧市町の議員は新青森市議員の身分を有し報酬の停止・返還については理由がないものと認
め請求を棄却する。
A 手続きを怠った職員の責任の明確を求めた請求については、請求の要件を欠き不適法であ
るので却下する。
25日 市長定例記者会見で佐々木市長
@ 「訴状が提出され次第、具体的対応を検討する」「合併議決を住民に知らせるパンフレット
を毎戸に配布したことで、告示の目的は達成されたと考えている」
A 「市の見解は従来から変わっていない。国、県も告示の有無は協議成立の効果に影響はない
という見解を示している」
31日 高橋千鶴子衆議院議員、内閣総理大臣に「青森市と浪岡町の合併に係わる合併協議事項(議
員定数・議員在任特例・地域自治区の設置)の告示に関する質問主意書」を提出
11月 11日 高橋千鶴子衆議院議員の質問主意書に内閣総理大臣から答弁書
@ 合併特例法に規定する地域自治区および議会議員の在任特例における告示は、必要な手続
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