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10月28日記
05年11月24日
住民投票を求める会代表 海老名徳太郎
旧浪岡町長 古 村 一 雄
加藤元町長の実刑判決についてのコメント
1.浪岡町に執着し誇りをもつてきた一人として、実刑判決を受けた加藤さんに情け
を掛ける言葉の余裕は、今、持ち合わせておりません。この判決で、加藤さんが罪
を償ったとしても余りあります。ましてや、これで浪岡町民の胸のつかえがおりる
わけではありません。
青森市との合併是非を基軸に展開してきた町民ぐるみのまちづくり論争が、汚職
やリコール投票現金買収事件ですべて水泡に帰した事実を、残念の一言で言い表す
ことは無理です。
胸苦しい思い、の一言に尽きます。
2.合併劇を共演した青森市と浪岡町は、明暗を分けました。
加藤元町長は失脚したうえに罪を償う羽目になり、佐々木市長は引き続き県都の
市長に君臨し、中核市という県内初の格上の市長バッチを目指して突き進んでいま
す。佐々木市長は街頭で、「しこり解消が市長の最初の役割」と公言したのもどこ
吹く風、合併後も浪岡町民の対立を煽り立てて、ご本人は高みの見物を決め込んで
います。
浪岡町は今、旧青森市政のなすがままの独壇場『植民地』となつています。
3.これだけの犠牲を払って、こんなに恥をさらしてまで「合併派」は、佐々木市政
の中核市実現に手を汚さなければならなかったのでしようか。
佐々木市政のスローガンで全国にも紹介されている「オンリーワンのまちづくり」
とは、旧青森市の特定の利権集団だけが住みよいまちづくりにほかならないのに。
長期・独善市政の結末として、利権漁りの効果のない事業や人気取りのばらまき
補助で、青森市の財政は窮地に陥っています。この失政を覆い隠し、一方で利権再
配分を画策して合併劇に殺到した政治の実態をまざまざと見せつけた、加藤元町長
の功労は大きいものと皮肉らざるをえません。
4.佐々木市長の鉄面皮で理不尽な強引合併に対し、あくまで抵抗する私たち浪岡町
民には、いまだに津軽の一員としての誇りと伝統が脈打っています。
利害にとらわれず、自分の意見を堂々と主張できる個性豊かな表情の住民。隣近
所で支え合い助け合う住民。自然の流れに逆らわないまちづくり。商取り引きに偏
ったまちづくりよりも、浪岡の地の利を活かし、ものづくりの喜びを選択し基本に
すえるまちづくりを、私たちは求め続けていきます。
が、私たちの対立軸であり、合併劇の生き証人でもある加藤元町長を失ったこと
によって、私たち「自治派」は論争のターゲットを欠き攻めあぐねています。浪岡
の「合併派」もまた、『担ぎねぶた』を失って茫然自失・無気力のありさまです。
喜怒哀楽・苦楽を共にする浪岡町を取り戻すために、二次、三次の住民訴訟を起
こすなど、あらゆる手段、方策を講じて、浪岡の自治回復を切望する民意を必ずや
体現します。
5.自治を失う私たち浪岡町民の悲痛な叫びに耳を傾け、民意や法に則った手続きを
検証・確認すべき立場を放棄して、粗雑な合併を処断した三村県政もまた同罪であ
ることを申し添えます。
以上
ウ)ハード借り上げ費用
同社に喝破、責任がないとすると、当経費を同社に負担させていることは、地方財政法
第4条の5に規定する、「国(国の地方行政機関及び裁判所法(昭和22年法律第59号)
第2条に規定する下級裁判所を含む。)は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団
体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(こ
れに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)
するようなことをしてはならない。」に違反することになる。
5)部分払金162,750,000円を支出するに際し、平成17年5月30日に青森
市の行った事務は、
ア)当初契約金額372,750,000円を210,000,000円と162,7
50,000円に分割支払するための契約条項の追加と契約期間の延長の起案、決裁
イ)変更契約書の締結
り)成果晶の検査
エ)株式会社ソフトアカデミーあおもりから委託業務報告書の提出
オ)株式会社ソフトアカデミーあおもりが保険会社と履行保険締結
カ)検査結果の通知
キ)引き渡し
以上の重要な7項目にわたる。
これだけの金額のものが、これらが同日、短時間に行われることは通常考えられない。
問題を多く抱えた高額な金額の事務処理に疑義があるところである。
6)平成17年6月9日、青森市長は委託業務のうちシステム統合にかかるコンサルティ
ング業務が完了したとして契約書に部分払の条項を追加した上で、委託料162,75
0,000円を支出している。しかし、委託業務はなかなか完成せず履行期限の延長を度々
繰り返したあげくシステム開発を続行できなくなったとして平成17年10月28日に
契約を解除している。
部分払の中には、導入時テスト、職員研修の企画及び実施などシステム構築が完了しな
ければ実施できない経費も含まれており、さらに委託契約そのものがその後解除されて
おり、部分払したときの成果晶の殆どが無用の長物になった。部分払は受託者の資金繰り
救済のため、契約不履行となった場合の危険を顧みず実施されたものであり、違法・不当
な支出たるを免れない。
また、契約の解除に当たってはその責任の所在を明確にし、契約書第11条及び第12
条の定めに従い違約金及び損害賠償を徴収すべきであった。
7)以上、平成17年6月9日、青森市長が株式会社ソフトアカデミーあおもりに対し行っ
た合併に伴うシステム統合に係るデータ移行等業務委託料162,750,000円の
支出は、17年度歳入歳出予算に計上されていない予算科目からの支出であること、事故
繰越分からの支出であったとしても、前記のとおり違法・無効な財務手続きであること
及び給付完了の確認が十分なされないままに部分払が行われていることから、地方自治
法第232条の3(支出負担行為)第232粂の4(支出の方法)及び第234粂の2
(契約の履行の確保)の規定に違反した違法・不当な公金支出に当たるものである。
また、17年4月以降のハード借り上げ料等について、株式会社ソフトアカデミーあお
もりに負担させていることは、本来市が負担すべき部分について契約の相手方に負担を
強いるものであり、地方財政法第4条の5に違反する。
よって、青森市長に対し次の措置を求めるものである。
@ 平成17勾三6月9日株式会社ソフトアカデミーあおもりに対し立山した162,7
50,000円は予算措置を欠き、且つ、給付完了の確認を十分しないままに違法・不
当に支出し青森市に損害を与えたので、市長はこれを賠償すること。また、システム開
発に失敗した結果、開発経費が当初の2.7倍に膨張するなど市に対して甚大な損害
を与えているので、同社の責任を明確にし、契約書に基づく違約金及び損害賠償金を徴
収すること。
A 本来市が負担すべきハード借り上げ料等の費用について、不当に負担させた額を株
式会社ソフトアカデミーあおもりに対し償還すること。
B 上記支出に至った契約・予算執行全般について検証すること。又システムの稼働遅
れに伴い市民に損害を与えた市長の責任を明確にし、その結果を市民に公表すること。
2.請求者
住 所 青森市
職 業
氏 名
地方自治法第242粂第1項の規定により、別紙事実証明書を添えて必要な措置を請
求する。
平成18年6月7日
青森市監査委員 殿
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