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違法駐車取締り対策その2、出頭する必要は無い

この記事は、平成18年5月30日に作成しました。

先ずは、新制度における駐車違反取り締まり手続きの流れを見てください。

新制度における駐車違反取り締まり手続きの流れ

ここで、私が気になったのは、運転者が出頭すると、今まで通り反則切符処理を行われると言うこと。
当然、違反点数も加点される。
ところが出頭しなければ、今度は車の所有者(実際には使用者)に「放置違反金」の納付命令が下される。
これを支払えば、違反点数は加算されない
だったら、出頭せずに、「放置違反金」の納付命令を待っていればいい。私ならそうする。

ところが、今度は、違反車両の使用制限という制度があった。

※1 車両の使用制限  公安委員会が車両の使用者に対し、放置違反金の納付命令をした場合、その使用者が、その納付命令の原因となる違反が行われた日前6か月以内に、前歴の回数に応じて表1の納付命令の回数を受けると、表2の範囲内で車両の使用制限命令を受けます。 表1
前歴 納付命令
なし 3回
1回 2回
2回以上 1回
表2
車両の種類 期間
大型自動車、大型特殊自動車又は重被けん引車 3月
普通自動車 2月
大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車又は原動機付自転車 1月
※ 前歴の回数とは、納付命令の原因となる違反が行われた日(標章取付日)を起算日として、過去1年以内に車両の使用制限命令を受けた回数をいいます。

6ヶ月以内に2回までしか、この手は使えない。良く肝に銘じて置いてください。

じゃあ、今度は、人の車だったらどうする!?
直ぐに出頭するか?
これも、とぼけた振りをして、「放置違反金」を待つ人が出てくると思うね。

それじゃ、最後に僕が考えたことをば。
われわれ代車を貸すんだよ。それに対する説明なんて無かったぞ。「自分で考えろや!」と言うことだと解釈するわい。
代車を借りて駐車違反捕まった場合には、出頭しない人も出てくると思う。

代車を貸して、駐車違反されたら、先ず、「弁明通知書」が送られて来るはずだ。これを絶対忘れるな!
その後は・・・自分で考えろ

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