
この書類は、道路運送法、貨物利用運送事業法又は貨物自動車運送事業法による自動車運送事業、第二種利用運送事業の許可、事業計画の認可を受け、若しくは届出をしたもの、又は事業用自動車の代替であると確認したことを証するものである。
一般的には「連絡書」と呼ばれているものです。
この「事業用自動車等連絡書」ですが、事業用自動車に関する変更や登録などを行う際に必要な書類で、「ある部署から他の部署になにかしらの指示をするときの連絡事項を記載したもの」という扱いになります。
各都道府県の運輸局で事業用自動車等連絡書を取得することが出来ます。
ただ、いちいち運輸局まで行くのは面倒だとは思います。
そこで、各都道府県の運輸局のHPへ行くと事業用自動車等連絡書の様式をダウンロードすることが出来ます。
このような場合には、運輸支局にて「事業用自動車等連絡書」というものに経由印を押してもらわないといけません。