
自動車取得税は、都道府県が、取得価額が50万円を超える自動車の取得に対し、その取得者に課す税金。
一個人が取得する場合には、取得額に対して取得税が決められますが、国や都道府県、市町村等が取得する自動車に対しては非課税です。
また、身体障害者などが取得する自動車や専ら身体障害者の通院等に使用する自動車の取得については、条例により減免を行っている都道府県が多くなっています。
ちなみに、自動車の性能が悪い、注文した塗色と違うなどの理由で取得の日から1か月以内に購入先に返品したときは、申請により、すでに納めた税金が還付されることとなっているので、返品した際は申請を行うようにしましょう。
自動車取得税の税率は、新車で購入した場合と中古車で購入した場合の金額が異なり、中古車の中でも新しい年式の場合と、経過年数が経っている場合で納める金額が異なります。
取得価格 = 課税標準基準額 × 残価率 自動車取得税額 = 取得価額 × 税率
| 経過年数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 1.5年 | 2年 | 2.5年 | 3年 | 3.5年 | 4年 | 4.5年 | 5年 | 5.5年 | 6年 |
| 残価率 | ||||||||||
| 0.681 | 0.561 | 0.464 | 0.382 | 0.316 | 0.261 | 0.215 | 0.177 | 0.146 | 0.121 | 0.100 |
| 経過年数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 1.5年 | 2年 | 2.5年 | 3年 | 3.5年 | 4年 |
| 残価率 | ||||||
| 0.562 | 0.422 | 0.316 | 0.237 | 0.177 | 0.133 | 0.100 |