
軽自動車税は、日本の地方税法に基づき、軽自動車などに対し、主たる定置場の所在する市町村において、その4月1日現在の所有者に課される税金(地方税・普通税)。
この軽自動車税の対象となる軽自動車などは次のような車両のことを指してます。
2015年4月1日以降に新車登録される車両に限って、軽自動車税が増税されることが決定されました。
例えば乗用・自家用の四輪以上軽自動車は、2015年3月以前登録車の課税額の約1.5倍の10,800円の軽自動車税が課税されます。
また、2016年4月1日以降には、新車登録から13年を超過した車両に重加算税が課され、三輪が4,600円、四輪以上の乗用・業務用が8,200円、乗用・自家用が12,900円、貨物用・業務用が4,500円、貨物用・自家用が6,000円となります。
| 車種 | 課税対象 | 税額(円) | |
|---|---|---|---|
| 業務用 | 自家用 | ||
| 原動機付き自転車 | 総排気量50cc以下 | 2,000円 | |
| (二輪)総排気量50cc超え90cc以下 | 2,000円 | ||
| (二輪)総排気量90cc超え | 2,400円 | ||
| (三輪以上)総排気量20cc超え | 3,700円 | ||
| 軽自動車および小型特殊自動車 | 二輪(サイドカー付きのものを含む) | 3,600円 | |
| 三輪(トライクまたは三輪自動車) | 3,900円 | ||
| (四輪以上)乗用(5ナンバー) | 6,900円 | 10,800円 | |
| (四輪以上)貨物(4ナンバー) | 3,800円 | 5,000円 | |
| 二輪の小型自動車 | 6,000円 | ||