| 岐阜市耳鼻咽喉科医会会則 |
| 1.本会は、岐阜市耳鼻咽喉科医会(略称:岐阜市耳鼻科医会)とする。 |
| 2.本会の事務所は、会長宅におく。 |
| 3.本会は、岐阜市内において、耳鼻咽喉科の診療に従事する医師会員をもっ て構成する。 |
| 4.本会は、会員相互の親睦を深め、その福祉増進を図り、耳算咽喉科の医学 的水準を高めることを目的とし、その目的を充実させるために必要な行事を 行う。 |
| 5.本会の行事は、役員会で決定しとり行う。 |
| 6.本会は、次の役員を置く。但し、兼任を妨げない。 顧問 若干名、会長1名、理事 若干名、監事1名 |
| 7.役員の任期は、2年とする。但し、留任を妨げない。 新役員は、前任の役員会で決定する。 |
| 8.本会の経費は、会費・寄附金・その他をもってあてる。 |
| 9.会則は、役員会で変更することができる。 |
| 付記 この会則は、昭和63年11月より適用するものとする。 岐阜市医師会だより Vol.21 No.2 1989 掲載 |
| 役 員 名 簿 会 長 江崎 俊夫 (岐阜市医師会 理事・ 岐阜県国民健康保険診療報酬審査員) 理 事 高牟礼 寛 理 事 小泉 光 理 事 宮ア 哲郎 2009年3月12日 |
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