岐阜市耳鼻咽喉科医会会則
1.本会は、岐阜市耳鼻咽喉科医会(略称:岐阜市耳鼻科医会)とする。
2.本会の事務所は、会長宅におく。
3.本会は、岐阜市内において、耳鼻咽喉科の診療に従事する医師会員をもっ
  て構成する。
4.本会は、会員相互の親睦を深め、その福祉増進を図り、耳算咽喉科の医学
  的水準を高めることを目的とし、その目的を充実させるために必要な行事を
  行う。
5.本会の行事は、役員会で決定しとり行う。
6.本会は、次の役員を置く。但し、兼任を妨げない。
  顧問 若干名、会長1名、理事 若干名、監事1名
7.役員の任期は、2年とする。但し、留任を妨げない。
  新役員は、前任の役員会で決定する。
8.本会の経費は、会費・寄附金・その他をもってあてる。
9.会則は、役員会で変更することができる。
付記 この会則は、昭和63年11月より適用するものとする。
    岐阜市医師会だより Vol.21 No.2 1989 掲載
          役 員 名 簿
      会 長 江崎 俊夫 (岐阜市医師会 理事・
                    岐阜県国民健康保険診療報酬審査員)
      理 事 高牟礼 寛
      理 事 小泉   光
      理 事 宮ア  哲郎
                                   2009年3月12日

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