岐阜県小中学校教育研究会 環境教育研究部会 会則


                
第1章  総  則

  (名称)

第1条    本会は,岐阜県小中学校教育研究会環境教育部会という。

  (事務局)

第2条    本会の事務局は,部会長の指定する学校におく。

  (目的)

第3条        本会は,岐阜県小中学校環境教育の研究の成果を全県的に交流し,岐阜県小中学

   校環境教育の振興・充実を図るとともに,会員相互の研修と親睦を図ることを目的

   とする。


                第2章  事  業


第4条
    本会は,第3条の目的を達成するために,次の事業を行う。

    1 研究発表会を毎年開催する。

    2 部会長より委嘱された事業(ゼミナール,成果刊行,調査等)を行う。

    3 その他,目的を達成するために必要な事業を行う。


                第3章 組  織

  (会員)

第 5 条        本会の会員は,岐阜県小中学校教育研究会環境教育部会に加入する学校教職員を

   もって構成する。

  (支部会)

第6条    本会は,各郡市に支部部会をおく。

  (役員)

第7条    本会の役員は次のとおりとする。

    1 部会長  1名

    2 副部会長 2名(小中各1名)

    3 評議員  1名

    4 理事(主務者・書記・会計・研究部長) 4名

    5 支部長

    6 監事 2名

    7 その他,事業運営上,部会長が必要と認め委嘱した会員を役員に加えること

     ができる。

  (役員の選出)

第8条    本会の役員は,会員のうちから次のようにして選出される。

    1 部会長,副部会長,評議員は,役員会において選出される。

    2 主務者,書記,会計,研究部長,支部長,監事,その他部会長が必要と認め

     た役員は,部会長がこれを委嘱する。    

  (役員の任務)

第9条    本会の役員の任務は,次の通りとする。

    1 部会長は本会を代表し,会務を統括する。

    2 副部会長は部会長を補佐し,部会長不在の場合はこれを代行する。

    3 評議員は,岐阜県小中学校教育研究会の理事を司る。

    4 理事及び支部長は,本会の会務を執行する。

    5 監事は,本会の会務及び会計を監査する。

   (役員の任期)

第10条        役員の任期は,1年とする。但し,再任を妨げない。役員に補欠あるときは,

    前任者の在任期間とする。


第4章  機  関

   (機関)

第11条 本会は,郡市代議員会,役員会,研究員会をもつ。部会長がこれを招集する。

   (郡市代議員会)

第12条 郡市代議員は,次の事項を審議決定,本会の振興,充実を図る。年間1回開催

    するものとする。

    1 部会則の制定ならびに改正に関すること。

    2 部会長,副部会長,評議員,理事,監事等役員の承認に関すること。

    3 その他,本会の事業運営に関すること。

   (郡市代議員の選出)

第13条  郡市代議員は,各郡市の会員により選出する。

   (郡市代議員の任期)  

第14条        郡市代議員の任期は,1年とする。但し,再任を妨げない。代議員に補欠があ

    るときは,前任者の残任期間とする。

   (役員会)

第15条 役員会は,次の事項を審議決定する。年間2回開催するものとする。

    1 部会事業の計画,運営に関すること。

    2 部会長,副部会長,評議員,理事,監事等役員の承認に関すること。