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第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は,岐阜県小中学校教育研究会環境教育部会という。
(事務局)
第2条 本会の事務局は,部会長の指定する学校におく。
(目的)
第3条
本会は,岐阜県小中学校環境教育の研究の成果を全県的に交流し,岐阜県小中学
とする。
第2章 事 業
第4条 本会は,第3条の目的を達成するために,次の事業を行う。
1 研究発表会を毎年開催する。
2 部会長より委嘱された事業(ゼミナール,成果刊行,調査等)を行う。
3 その他,目的を達成するために必要な事業を行う。
第3章 組 織
(会員)
第 5 条
本会の会員は,岐阜県小中学校教育研究会環境教育部会に加入する学校教職員を
もって構成する。
(支部会)
第6条 本会は,各郡市に支部部会をおく。
(役員)
第7条 本会の役員は次のとおりとする。
1 部会長 1名
3 評議員 1名
4 理事(主務者・書記・会計・研究部長) 4名
5 支部長
6 監事 2名
7 その他,事業運営上,部会長が必要と認め委嘱した会員を役員に加えること
ができる。
(役員の選出)
第8条 本会の役員は,会員のうちから次のようにして選出される。
1 部会長,副部会長,評議員は,役員会において選出される。
2 主務者,書記,会計,研究部長,支部長,監事,その他部会長が必要と認め
た役員は,部会長がこれを委嘱する。
(役員の任務)
第9条 本会の役員の任務は,次の通りとする。
1 部会長は本会を代表し,会務を統括する。
2 副部会長は部会長を補佐し,部会長不在の場合はこれを代行する。
3 評議員は,岐阜県小中学校教育研究会の理事を司る。
4 理事及び支部長は,本会の会務を執行する。
5 監事は,本会の会務及び会計を監査する。
(役員の任期)
第10条
役員の任期は,1年とする。但し,再任を妨げない。役員に補欠あるときは,
前任者の在任期間とする。
第4章 機 関
(機関)
第11条 本会は,郡市代議員会,役員会,研究員会をもつ。部会長がこれを招集する。
(郡市代議員会)
するものとする。
1 部会則の制定ならびに改正に関すること。
2 部会長,副部会長,評議員,理事,監事等役員の承認に関すること。
3 その他,本会の事業運営に関すること。
(郡市代議員の選出)
第13条 郡市代議員は,各郡市の会員により選出する。
(郡市代議員の任期)
第14条
郡市代議員の任期は,1年とする。但し,再任を妨げない。代議員に補欠があ
るときは,前任者の残任期間とする。
(役員会)
第15条 役員会は,次の事項を審議決定する。年間2回開催するものとする。
1 部会事業の計画,運営に関すること。
2 部会長,副部会長,評議員,理事,監事等役員の承認に関すること。
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