民法3条(成年) 満20年を以て、成年とす。 4条(未成年者の行為能力) 1項 未成年者が法律行為を為すには、其法定代理人の同意を得ることを要す。 但、単に権利を得、又は義務を免るべき行為は此限に在らず。 2項 前項の規定に反する行為は、之を取消すことを得。 5条(処分を許された財産) 法定代理人が目的を定めて処分を許したる財産は、其目的の範囲内に於て、未成年者、随意に之を処分することを得。目的を定めずして処分を許したる財産を処分するまた同じ。 6条〔営業の許可〕 1項 一種又は数種の営業を許されたる未成年者は其営業に関しては成年者と同一の能力を 有す。 2項 前項の場合に於て未成年者が未(いま)だ其営業に堪(た)えざる事跡(じせき)あるとき は其法定代理人は親族編の規定に従い其許可を取消し又は之を制限することを得。
1. 未成年者とは、満20歳に満たない者をいう。 但し、例外として婚姻における成年擬制(753条)の場合は、民法上は成年に達したとしている。(=結婚すると契約などの私的取引などで未成年扱いにならなくなります。 だから、未成年であることを理由に契約を取り消したりすることができなくなります。) (注)他の法律の上では未成年である。つまり、結婚したからといっても、20歳になるまで酒を飲んではいけないし、タバコ吸ってはいけないのです。当然選挙権もありません。