未成年

未成年( 民法 )
関連基本条文
   
民法3条(成年)
満20年を以て、成年とす。
4条(未成年者の行為能力)
1項 未成年者が法律行為を為すには、其法定代理人の同意を得ることを要す。
   但、単に権利を得、又は義務を免るべき行為は此限に在らず。
2項 前項の規定に反する行為は、之を取消すことを得。
5条(処分を許された財産)  
法定代理人が目的を定めて処分を許したる財産は、其目的の範囲内に於て、未成年者、随意に之を処分することを得。目的を定めずして処分を許したる財産を処分するまた同じ。
6条〔営業の許可〕
1項 一種又は数種の営業を許されたる未成年者は其営業に関しては成年者と同一の能力を
   有す。
2項 前項の場合に於て未成年者が未(いま)だ其営業に堪(た)えざる事跡(じせき)あるとき
   は其法定代理人は親族編の規定に従い其許可を取消し又は之を制限することを得。
 
 
  

未成年とは


1. 未成年者とは、満20歳に満たない者をいう。

但し、例外として婚姻における成年擬制(753条)の場合は、民法上は成年に達したとしている。
(=結婚すると契約などの私的取引などで未成年扱いにならなくなります。
だから、未成年であることを理由に契約を取り消したりすることができなくなります。)

(注)他の法律の上では未成年である。つまり、結婚したからといっても、20歳になるまで酒を飲んではいけないし、タバコ吸ってはいけないのです。当然選挙権もありません。

 

未成年の法律行為


(注)法律行為という抽象概念を説明するとかなり複雑な話になるので、理解しやすいように、とりあえず契約(特に売買契約)だと思ってください。

原則・・・法定代理人〔普通は保護者(=親)〕の同意がなければ、取り消せる。

例外・・・
@単に未成年者が有利になるだけの行為は有効となる。(4条1項但書)
(分かりやすく言うと、人からただで物をもらうとか、遺産を譲り受けるなど。)

A法定代理人が目的を決めて処分を許した財産、または決めないで処分を許した財産内での法律行為は有効である。(5条)
(例えば、小遣い内での買い物は未成年者の行為でも取り消せない。ただし、親の金を勝手に持ち出すなどで親の了承なしにした買い物なら取り消せる。だから小遣いは大切に使おう!また、「〜に使いなさい」と言われてもらったお金を別のことに使った場合は取り消せる。)

B営業を許された未成年者の、営業に関する行為。(6条1項)
(親はある特定の営業についての許可ができ、許可すればその営業に関しては口は出せない。(強制力はない)
具体的には、店の仕入れや従業員の雇用などについて介入できない。ただし、許可がなければ営業もできないのであって、アルバイトも本来なら親の許可が必要ということになる。)

C家族法上(家族関係)の行為については特別の定めがあるときはそれに従う。
〔例〕
・摘出でない子の認知(780条)
・・・自分の子の認知は、未成年でも親権者の同意なしにできる。
・遺言(961条)
・・・満15歳に達したものなら通常の判断能力のあるものなら自由に遺言できる。


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