| 経過資料 |
| ◆2011年(平成23年)11月18日 調整会開催要請が提出された。 ⇒要請書 | ||
| ◆2011年(平成23年)11月7日 意見書に対する事業者の見解書の縦覧が行われた。 ⇒縦覧メモ | ||
| 日野市への意見に対しては回答しない旨の通知が届けられた。 ⇒通知書 | ||
| ◆2011年(平成23年)10月12日 | 事業者から日野市へ事前協議申請書が提出されたことから、日野市長宛て意見書が提出された。 ⇒意見書 |
| ◆2011年(平成23年)8月29日 9月市議会への陳情書が提出された。 ⇒陳情書 | ||
| 陳情事項 | 中央図書館下に計画されているマンション建設事業に関し、日野市まちづくりマスタープランに適合した事業(低層あるいは5階建てまでの低・中層の住宅建設)とするよう事業者を指導すること | |
| 9月14日 | 環境まちづくり委員会において、不採択とされた。 委員会傍聴メモ | |
| 9月27日 | 市議会本会議で、不採択とされた。 | |
| ◆2011年(平成23年)8月30日 開発基本計画届出にともなう業者による「説明会」が開催された。 | ||
| 説明要旨 | 地上8階、住宅122戸、店舗1戸 の計画概要が示された。 | |
| ⇒議事録 ⇒説明会資料 | ||
| 質疑要旨 | ||
| ▼ | 事業者が、マスタープランの存在を知らずに、また、まちづくり条例で「開発事業はマスタープランに適合しなければならない」と定められていることを知らずに、事業を計画したことが明らかになった。 | |
| ▼ | 日野市は、事業者に、マスタープランの存在や、まちづくり条例との関係をいっさい説明しなかったことが明らかになった | |
| ◆2011年(平成23年)6月27日 2回目の「紛争予防条例」にもとづく話し合いが、市役所で行われた。 | ||
| * | 住民側から、マスタープランにもとづき、低層を中心とした事業への見直しを求めた。 | |
| * | 業者から、戸建ての場合、35戸、販売価格5,500万円/戸 が採算ベース との試算が出された。 | |
| * | 「土地の購入価格は、坪70万円と80万円の間だった」との業者回答であった。 | |
| * | 「土地購入時に、開発地がマスタープランで低層、低中層と定められていることは知っていたか」との住民質問に、「知らなかった」、「土地売主からも知らされていなかった」との業者回答であった。 | |
| * | 業者から、10階建てを8階建てにした案が提案された。 | |
| 結論 | 「業者からの提案(10階を8階に)を前提とした話し合いの継続には応じないとの住民側の意思なので、あっせんを打ち切る」との建築指導課の判断が示された。 | |
| 確認事項 | ▼区画が変更になって4983m2になった経過を、建築指導課として調査し、回答する。 | |
| ▼土地購入時の「重要事項説明書」を後日提示する(業者) | ||
| ◆2011年(平成23年)5月27日付けで、市議会へ陳情書が提出された。⇒陳情書 | |||
| 要旨 | 1. | 豊田南地区の3・3・2号線沿道に、マスタープランに即して高さ制限を導入すること | |
| 2. | 豊田3丁目3・3・2号線北側沿道で構想されている大規模マンション建設事業に関して、まちづくり条例に則り、公聴会あるいはまちづくり会議を開催する等により、慎重な検討を行うこと | ||
| 6月13日 | 環境まちづくり委員会で、陳情書は不採択とされた。 ⇒委員会傍聴メモ | ||
| 6月17日 | 市議会本会議で、陳情書は不採択とされた。 | ||
| ◆2011年(平成23年)4月3日 「住みよい豊田をつくる会」主催で、懇談会が開かれた。 | |||
| 要旨 ⇒懇談会レジメ ⇒開催案内 | |||
| 1 | 建設予定地には、"日野市まちづくりマスタープラン"で『低層の住環境をつくる』と定められた地域が含まれている | ||
| 2 | マスタープランの実現を保証するための豊田南地区の"地区計画"では、未だ高さの最高限度が定められていない | ||
| 3 | 開発面積が5000m2をわずかに下回る4983m2であることにより、 | ||
| @ | まちづくり会議での、土地購入前の審議が回避された | ||
| A | 用水路側の歩道設置が不要になった | ||
| ◆2011年(平成23年)3月15日 日野市長宛てに、公聴会開催要望書が提出された。 | |
| 要旨「規制への適合という点だけでなく、『安らぎのある安全で良好な住環境の維持及び創出』や『快適な生活環境と貴重な自然との調和』等を求めているまちづくり条例の理念や条項との関係から、当該地に本件の大規模マンション建設が適切なのかどうかについて広く意見を聴取していただきたく」 | |
| ⇒要望書 | |
| ◆2011年(平成23年)2月28日 12月17日付け意見書のうち、業者への問合せ分について回答があった。 | |
| 業者回答要旨「本構想は、市まちづくり施策を踏まえて実施されている豊田南土地区画整理事業によるまちづくり及びこれに基づき制定された用途地域や地区計画等具体的な各種の規制及び関係法規に適応して行うものである。ファミリータイプ135戸を確保しないと採算が成り立たない。よって提案(低層又は5階建てまで)に応諾することはできない」 | |
| ⇒回答書 | |
| ◆2011年(平成23年)2月26日 業者より、説明会終了の通告があった。 | |
| ⇒通告書 | |
| ◆2011年(平成23年)2月26日 業者へ直接提出した意見書の回答があった。 | |
| 業者回答要旨「環境・景観悪化による資産的価値の低下については、妥当な額を算定するのは困難。現状の環境・景観が他人の所有地が高度利用されていないことの反射的な利益の側面があることからも、不法行為と相当因果関係にある損害額と解するのは相当でない」 | |
| ⇒回答書 | |
| ◆2011年(平成23年)2月17日 業者主催の第二回説明会が、豊田下地区センターで開かれた。 | |
| 業者説明要旨「事業の見直しはしない、当初計画通り10階建て135戸で進める、諸々の問題については日野市との協議する」 | |
| ⇒議事録 | |
| ◆2011年(平成23年)2月16日 12月17日付け意見書のうち、日野市への問合せ分について回答があった。 | |
| 日野市回答要旨「まちづくりの規制に適合した範囲で適法なものである限り、本件土地利用構想が市まちづくり施策に適合していないものと判別することはできない。したがって、日野市まちづくり条例第89条に基づく助言文は指導は行っていない。」 | |
| ⇒回答書 | |
| ◆2010年(平成22年)12月17日付けで日野市長宛てに業者に構想の見直しを求める意見書が提出された。 | |
| ⇒意見書 | |
| ◆2010(平成22年)年12月6日 業者主催の第一回説明会が、豊田下地区センターで開かれた。 | |
| 冒頭の業者説明で「設計は変更しない」とのことだったが、「ここは10階建てマンションを建てる場所ではない」、「暴挙だ」などの多くの住民の反対意見に直面し、「協議する、変更しないと言ったのは申し訳ありませんでした」との陳謝回答が業者よりあり、次回説明会を年内あるいは速やかに開くことになった。 | |
| ⇒議事録 ⇒説明会資料 | |
| ◆2010(平成22年)年11月 突然、土地利用構想公告板(掲示板)が立つ。 |