悪徳商法のはびこりにはうんざりしている今日この頃。
馬鹿みたいに、上手い話が簡単に転がり込んでるくるもんですね〜。
実は筆者も一度は騙されたクチなのです!! 愚かな犠牲者にならない
為に少しでも皆さんのお役に立てばと思い立ち、ココを作りました。★キャッチセールス(宝飾[ココ山岡]・新興宗教)
★懸賞
★電話セールス(健康食品・学習教材・エステ・内職・・・)
★その他とまあ 騙される場面や道具はイロイロあるわけですね。
キャッチセールス ココ山岡
これは街角でよくやってるので知ってるでしょう。
「ちょっとしたアンケートやってまーす」
「アンケートに答えると粗品差し上げます」というアレだ。
懸賞
これは電話セールスに通じてしまうのだが、広告で大々的に広告を打つ。
インターネットや新聞、雑誌・・・I bookやデジカメなどを餌に沢山の
個人情報を入手し、それを元手にセールスを始めるのだ。
電話セールス
無作為にまたは懸賞などで入手したデーターを元に電話をかける。
断るコツさえつかめればなんてことはないかも。
電話セールス2 IT関連
壮絶罵り合いバトルに発展(爆)
ホームぺージを作って楽しく情報発信!などといいつつその内容はひどい。
こんなのに金払うなら使いやすくて便利なソフト買った方がまし。
その他
場所を移動して行う商法。広告を使い卵や食パン、醤油などを来場者に配る
とうたい、釣る。会場に入って一度契約してしまうと解約しにくい
タチの悪いパターン。
| 特定商取引法(一部) |
第4節 電話勧誘販売(電話勧誘販売における氏名等の明示)
第16条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、
その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を
行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約
又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければ
ならない。(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
勧誘電話をかける時は、
最初に社名を名乗り勧誘だと告げなくてはならない。
第17条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は
役者提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は
当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
断った人へ再び勧誘してはならない(電話再勧誘の禁止)