対応
平成30年7月豪雨による災害のため甚大な被害を受けた中小企業等グループの、岡山県への補助金交付申請。
※第1版の情報をもとに作成。
このたび平成30年7月の記録的豪雨による被害に際し、被災された皆様には謹んでお見舞い申し上げます。
一日も早い被災地の復旧を心よりお祈り申し上げます。
弊所では被災された中小企業等の皆様のために、グループ補助金の申請手続きを支援することと致しました。
| 流れ |
サポート内容
※途中からも可 |
| 中小企業等でグループ構築 |
調整・支援 |
| 県からグループの認定を受ける |
調整・認定申請 |
| 各者個別に補助金申請 |
証拠書類収集・調整・申請 |
| 補助金交付決定 |
各者個別に交付決定 |
平成30年7月豪雨による災害のため甚大な被害を受けた地域において、
中小企業等グループが、復興事業計画に基づき、
「産業活力の復活」
「被災地域の復興」
「コミュニティの再生」
「雇用の維持」
等に重要な役割を果たすと見込まれる場合において、
その事業に要する経費の一部を国と県が補助することにより、
被災地域の復旧及び復興を促進することを目的とする。
補助金の交付を受けるためには、事前に県のグループ認定を受けた後、グループを構成する各社ごとに補助金申請を行う必要がある。
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この事業により補助金の交付を受けるためには、まず、2者以上の中小企業者等でグループを作り、そのグループが行う事業(共同事業)を盛り込んだ「復興事業計画」をグループの代表者が県に認定の申請を行い、認定を受けることが必要。
※変更や追加などへ対応しやすくするためには、代表者を行政書士にしておくと便利だが、復興事業計画はグループ構成員全員が関与して取り組む必要があるため考慮が必要。
※後から変更・追加の手続きが必要になるため、グループの構成員が多数になればなるほど集約作業が大変になる。
※復興事業計画の期間
復興事業計画とは、個々の事業者が被害を受けた施設・設備をいつまでに復旧するというものではない。グループとして復興のために行う事業について、その内容、実施体制、スケジュール、参加事業者等に関する計画を策定するもの。
今回、公募を行う「復興事業計画」の計画期間については、特に制限はない。各グループの被災状況等に応じて、設定。
なお、構成員ごとに実施する施設及び設備の復旧事業の期間は、
原則として平成30年度末まで。予算都合。 予算次第。
補助対象の事業が平成30年度末までに完了しないことが見込まれる方は、グル-プ認定の際に
事前相談。
採択→交付決定→事業実施→交付
交付申請時点で提出した事業計画に沿った事業実施が求められる。
各者間の調整などに非常に手間がかかり、定型の処理というものが存在しないため、柔軟でフットワークの軽い対応が求められると予想される。
注意
私有財産については,天災が原因であっても,自費による復旧が原則とされている。そのような中,本事業は,地域経済・雇用の早期回復を図ることを目的として,特例的に措置されたもの。
● 税金を財源とする補助金の執行にあたっては,必要な事務手続きや各種の制限がある。
(例)
・復興事業計画書や交付申請書などの作成や、添付書類の提出が必要。
・経理書類を整理いただいたうえで、事業完了後に検査を実施。
・本事業で復旧や取得した施設や設備等を処分する際には、事前に知事の承認が必要。(処分とは、補助金で復旧や取得した施設や設備を補助金等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すこと。)
複数の中小企業者等から構成されるグループであること。
- 復興事業計画に基づき、グループの構成員が共同して被災地域の復興に取り組む事業を実施する必要がある。
- グループは2者以上の中小企業者等から構成されるものとし、補助金の交付を受けない者や県外の者も構成員とすることができる。
- 暴力団又は暴力団員等に該当する者など、いわゆる反社会的勢力に該当する者は、構成員とはなれない。
- 大企業(みなし大企業を含む)に対する補助金交付は原則行わない。ただし、資本金又は出資金が10億円未満及び一部の大企業は補助の対象となる場合がある。
グループ認定申請ができるグループは、複数の中小企業者等から構成される集団で、下記のいずれかの機能を有するグループ。(※被災要件あり)
また、グループの構成員が補助金を受けようとする場合には、その構成員の事業所等が岡山県内に所在していることが要件。
なお、この中小企業等グループに中小企業以外の事業者も構成員として参加することは可能も、大企業などは、補助金交付の対象外となる場合がある。
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被災要件
中小企業等グループの構成員の全部又は一部が、平成30年7月豪雨による災害のため次のいずれもの影響を受けていることにより、当該中小企業等グループの機能に重大な支障が生じていること。
・平成30年7月豪雨による災害のため事業所の一部又は全部に甚大な被害が生じていること又は継続して使用することが困難となっていること。
・平成30年7月豪雨による災害の後であって、直前1月の売上が被災前の同期に比べて著しく低下していること又は当該中小企業等グループ内で果たす機能に重大な損傷が生じていると認められること。
復興事業計画とは、平成30年7月豪雨による災害に係る復興のため、中小企業等のグループが、
「産業活力の復活」、
「被災地域の復興」、
「コミュニティの再生」、
「雇用の維持」
などを目的に実施する事業の計画。
※ 計画期間は特に制約はなし。
※ グループ構成員全員が関与して取り組むものである必要がある。
※ 共同事業は、従来からグループで連携、共同して実施しているものではなく、グループ形成を機に新たに取り組みを行うもの。
| 区分 |
補助対象事業者 |
詳細 |
| @ |
中小企業者 |
中小企業支援法第2条の定義に該当する事業者等
(みなし大企業・みなし中堅企業は除く) |
| A |
中堅企業及びみなし中堅企業 |
@以外で資本金又は出資金の価額が10億円未満の事業
者等(みなし大企業は除く) |
| B |
大企業及びみなし大企業 |
@〜Aが事業活動を行う上で必要な施設・設備を貸付し
ている事業者 |
【参考】補助対象事業者の区分ごとの補助率(イメージ図)
| 大企業 |
原則、補助対象外
※例外:Bの場合、補助率1/2 |
| 中堅企業 |
A補助率1/2 |
みなし大企業 |
| 中小事業者 |
@補助率3/4 |
みなし中堅
企業 |
中小企業者の定義【中小企業支援法及び同法施行令】
(1)会社及び個人
| 業種 |
従業員規模・資本金(出資金)規模 |
| 製造業・その他の業種 |
300人以下又は3億円以下 |
|
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及
びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
900人以下又は3億円以下 |
| 卸売業 |
100人以下又は1億円以下 |
| 小売業 |
50人以下又は5,000万円以下 |
| サービス業 |
100人以下又は5,000万円以下 |
|
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
300人以下又は3億円以下 |
| 旅館業 |
200人以下又は5,000万円以下 |
(2)中小企業団体
事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、
協業組合、商工組合、商工組合連合会
●「中堅企業」の定義
中小企業者以外の事業者で、資本金又は出資金が10億円未満の事業者
●「大企業」の定義
中小企業者以外の事業者で、資本金又は出資金が10億円以上の事業者
●「みなし大企業(みなし中堅企業)」の定義
(1)発行済み株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業(中堅企業)が所有している事業者
(2)発行済み株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業(中堅企業)が所有している事業者
(3)大企業(中堅企業)の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占める事業者
・暴力団又は暴力団員等に該当する者。
・県税を未納している者。
・特定の風俗営業事業者。
補助対象外となる特定の風俗営業事業者の具体例
「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」第2条において、
次に掲げる営業を目的とした施設・設備の復旧を対象とする場合。
○風俗営業(第1項)
(例)パチンコ、麻雀等
※ただし、第2号の一部(料理店)及び第5号(ゲームセンター)は補助対象。
○性風俗関連特殊営業(第5項)
(例)ラブホテル、アダルトショップ等
中小企業等グループ又はその構成員の施設又は設備であって、平成30年7月豪雨による災害のため損壊若しくは滅失又は継続して使用することが困難になったもののうち、復興事業計画に基づき事業を行うのに不可欠な施設又は設備の復旧・整備並びに商業機能の復旧促進のための事業に要する経費が対象。
なお、平成30年7月豪雨による災害以降で、交付決定日前に実施した施設・設備の復旧についても補助対象として認められる場合あり(遡及適用)。
他、状況によりページ内容は適時更新。
工事業者や設備納入業会社などと緊密に連携を図りながら協力を得ていく必要がある。
証明書類・写真・図面などの客観的証拠の収集が大切。
調整に非常に手間がかかることが予想される。
また申請後は、岡山県、中国経済産業局のチェックにより、証拠書類の補正等の為何回も役場に出向くことが予想されるため、そのような手間をできる限り省略したい方は弊所へのご依頼をお勧めいたします。