アスベスト被害者の救済に関するあらゆる問題を取り扱っています。

私たち「兵庫尼崎アスベスト弁護団」について

1クボタ旧神崎工場周辺の一般市民に対する環境型健康被害(中皮腫)にかかる損害賠償請求訴訟

クボタ旧神崎工場の近隣にて勤務・居住していた市民が、自身も知らないうちに工場から飛散したアスベスト粉じんにばく露をし、「中皮腫」というアスベストに特有のがんを発症して亡くなりました。
弁護団は被害者2名のご遺族の代理人として、クボタと国に対して、被害の賠償を求める訴訟を提起しました。
平成19年5月の訴え提起後、30回以上に及ぶ口頭弁論を経て、平成24年8月7日、被害者のうち1名について、クボタの責任を認める第1審判決が言い渡されました(その後の控訴審・上告審でも結論は維持され確定)。
ただ、もう1名の被害救済と、被告国の責任追及については、残念ながら叶いませんでした。

2クボタ旧神崎工場内の荷物の積み卸し作業中にばく露した労働者などに対する労災型健康被害(肺がん)にかかる損害賠償請求訴訟

クボタ旧神崎工場内で運送作業を行っていた下請け会社の作業員が、その作業中にアスベストにばく露。
その後、数十年を経て、アスベスト粉塵が原因の肺がんを発症して亡くなりました。
もう1名の被害者は、クボタとは関係がない企業にて勤務をされていた方ですが、こちらは、耐熱被服として使用していた石綿エプロンから飛散したアスベストにばく露し、同じくアスベスト粉塵が原因の肺がんを発症して亡くなられました。
弁護団では、国や企業が適切な時期にアスベストの使用を禁止していれば、このような被害の発生はなかったと主張して、クボタと国を相手に損害賠償を求める訴えを提訴しました。
平成27年3月23日、一審神戸地裁では、両名の請求ともに棄却するとの判断がなされ、弁護団は控訴しましたが、同年5月26日、大阪高裁も原審を維持。さらに弁護団は上告しましたが、最高裁も被害者の訴えを認めず、平成28年11月9日、敗訴が確定しました。

3国の労災補償給付不支給処分に対する取消請求訴訟(行政訴訟)       

神戸港で船舶に積まれた輸入石綿を積み卸し、これを運搬する作業に従事していた労働者が、その数十年後に肺がんを発症。
肺がんから回復し、ようやく健康を取り戻したところで、労災請求を国に対して行ったところ、消滅時効を理由に不支給とする決定 (第一次:休業補償、第二次:障害補償)がなされました。
弁護団は、時効完成はまだであるとして、不支給決定の違法を争う訴えを提起。
一審神戸地裁では勝訴判決を得たものの、控訴審では逆転敗訴の判断となりました。
これを不服として上告をしましたが、その後、敗訴が確定しています。

4その他、「石綿に関する健康管理手帳」支給申請への援助、クボタの石綿被害救済金支払請求への援助等

弁護団では、前記の訴訟提起だけでなく、石綿による健康被害を受けた本人・ご家族に対し、訴訟外の法的手続についての支援も行っています。
石綿による健康被害でお困りの方はまずはご相談下さい。

ご連絡先

兵庫尼崎アスベスト弁護団事務局
〒650-0025 神戸市中央区相生町1-2-1東成ビル 中神戸法律事務所内
TEL.078-341-3332

支援団体

アスベスト被害からいのちと健康を守る尼崎の会外部サイト
〒660-0802 尼崎市長洲中通2-1-3-101
TEL.06-6489-2600
※「アスベスト被害からいのちと健康を守る尼崎の会」(通称「尼崎の会」)のサイトでは、継続中の訴訟についての報告会や、被害者向け相談会についての情報を随時ご確認頂けます。


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