栄養士・管理栄養士とは?
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| 栄養士は、栄養士法によって都道府県知事の免許を受け、栄養士の名称を用
いて「栄養」の指導に従事することを業とする者をいいます。また、とくに複雑や困難なものを行う適格性を有する者として登録されている栄養士を管理栄養士といいます。 この場合「栄養」とは、生体が必要な栄養素を受け入れて利用する一連の過程 ですので、栄養士には、栄養状態を評価・判定し、適性な栄養補給、食事療法 栄養教育などの「栄養」の指導を計画、実施、評価することが求めれてきてい ます。 ちなみに女性の方の割合が非常に多い職業であるが、男性が出来ないわけではありません。 |
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| 市町村では、管理栄養士、栄養士は、栄養改善法に基づいて、住民の健
康の保持増進を図るために、栄養改善に関する事項について住民からの相談に
応じたり、必要な栄養指導を行います。 一方、継続的に1回100食以上または1 日250食以上の食事を供給する集団給食施設では、「栄養」の指導を行うため に、栄養士を設置するようにしています。 1回300食以上または1日750食以上供 給する集団施設、あるいは栄養改善上特別の給食管理が必要なものとして都道 府県知事が指定する施設では、管理栄養士を置く必要があります。 栄養士の資格を得るには、厚生大臣の指定した養成施設を卒業しなければなりません。 また、管理栄養士になるには、栄養士免許を取得した後、管理栄養士国家試験に 合格しなければなりません。平成17年まで。 |
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栄養士なるには? 栄養士の資格を取得するには、厚生大臣から栄養士養成施設として指定された学校に入学し、必要な課程を履修して卒業する。 |
| 免許申請について 栄養士免許申請手続きには、以下のものが必要です。 1.栄養士免許申請書(保健所で入手する) 2.卒業証明書又は、卒業証書の写し(照合のため原本を提示) 3.栄養課程履修証明書 4.戸籍抄本又は、戸籍謄本(発行されてから6ヶ月以内のもの) 5.診断書(精神病と伝染性の疾病「伝染病ではない」の有無を証明する医師の診断書)(発行6ヶ月以内) 6.手数料 提出先は、住所地の保健所。 私は学校のほうでやってもらいました。 |
| 栄養士:Dietitian 根拠法:栄養士法{1947年12月29日法律第245号}
{改正1993年6月18日法律第74号} 第1条;この法律で栄養士とは、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。 2;この法律で管理栄養士とは、前項に規定する業務にあたって複雑又は困難なものを行う適格性を有する者として登録された栄養士をいう。 第2条;栄養士になろうとする者は、厚生大臣の指定した栄養士の養成施設において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得し、都道府県知事の免許を受けなければならない。 第5条の2;栄養士であって管理栄養士国家試験に合格したものは、厚生省に備える管理栄養士名簿に登録を受けて、管理栄養士になることができる。 第6条;栄養士でなければ、栄養士又はこれに類似する名称を用いてはならない。 2;管理栄養士でなければ管理栄養士の名称を用いてはならない。 |
| 改正栄養士法Q&A ● 栄養士法の一部を改正する法律案要綱 第1 管理栄養士の定義 平成14年4月1日から施行 この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいうものとすること。 (第1条第2項関係) 第2 管理栄養士の免許 管理栄養士の免許は、管理栄養士国家試験に合格した者に対して、厚生労働大臣が与えるものとすること。 (第2条第3項関係) 第3 免許の欠格事由 栄養士の免許について精神病及び伝染病に係る欠格事由を廃止するものとするとともに、管理栄養士の免許の欠格事由についても栄養士と同様とすること。 (第3条関係) 第4 栄養士名簿及び管理栄養士名簿への登録並びに栄養士免許証及び管理栄養士免許証の交付 栄養士名簿及び管理栄養士名簿への登録並びに栄養士免許証及び管理栄養士免許証の交付について所要の規定を整備すること。 (第3条の2及び第4条関係) 第5 管理栄養士の免許の取消し等 (1) 管理栄養士が欠格事由に該当するに至ったときは、厚生労働大臣は、当該管理栄養士に対する免許を取り消し、又は1年以内の期間を定めて管理栄養士の名称の使用の停止を命ずることができるものとすること。 (第5条第2項関係) (2) 都道府県知事は、栄養士の免許を取り消し、又は栄養士の名称の使用の停止を命じたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならないものとすること。 (第5条第3項関係) (3) 厚生労働大臣は、管理栄養士の免許を取り消し、又は管理栄養士の名称の使用の停止を命じたときは、速やかに、その旨を当該処分を受けた者が受けている栄養士の免許を与えた都道府県知事に通知しなければならないものとすること。 (第5条第4項関係) 第6 管理栄養士国家試験 (1) 修業年限が4年である一定の養成施設において管理栄養士として必要な知識及び技能を修得した者についての管理栄養士国家試験の一部免除は行わないものとすること。 (2) 管理栄養士国家試験の受験資格は次のとおりとすること。 (第5条の3関係) [1] 修業年限が2年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において3年以上栄養の指導に従事した者 [2] 修業年限が3年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において2年以上栄養の指導に従事した者 [3] 修業年限が4年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において1年以上栄養の指導に従事した者 [4] 修業年限が4年である養成施設であって、学校にあっては文部科学大臣及び厚生労働大臣が、その他の養成施設にあっては厚生労働大臣が、政令で定める基準により指定したものを卒業した者 第7 主治の医師の指導 管理栄養士は、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導を行うに当たっては、主治の医師の指導を受けなければならないものとすること。 (第5条の5関係) 第8 施行期日等 (1) この法律は、平成14年4月1日から施行すること。(附則第1条関係) (2) 改正前の栄養士法に規定する管理栄養士名簿に登録を受けている者は、改正後の栄養士法の規定による管理栄養士の免許を受けた者とみなすものとすること。(附則第2条関係) (3) 改正前の栄養士法の規定による管理栄養士国家試験の一部免除に係る指定を受けている養成施設は、改正後の栄養士法の規定による管理栄養士養成施設の指定を受けたものとみなすものとすること。 (附則第4条関係) (4) 平成17年3月31日までの間は、改正前と同様の管理栄養士国家試験を実施すること。(附則第5条第1項及び第2項関係) (5) 管理栄養士国家試験の受験資格の経過的特例を設ける等所要の規定を整備すること。 |
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