| 博多会 会則 |
ソウル博多会 会則
第1章 総 則
第 1条(名称)本会はソウル博多会と称する。
第 2条(目的)本会の目的は次の各号の通りとする。
(1)会員相互の親睦並びに会員の啓発及び福祉の向上
(2)韓日両国民の親善への寄与及び韓国社会への貢献
第 3条(事業)本会は第2条の目的を達成するために次の各号の事業を行う。
(1)会員の親睦に関する活動
(2)会員の自己啓発に関する活動
(3)韓日親善及び交流に関する活動
(4)韓国社会に対する貢献に関する活動
(5)会員名簿の発行及びホームページの運営
(6)その他目的達成のために必要な活動
第 4条(性格)本会は原則として営利を目的としない。
2.本会は特定の個人または法人その他の団体の利益を目的とした事業は行わない。
3.本会は政治に関与しない。
第 5条(事務局)本会の事務局は福岡県ソウル駐在員事務所に置く。
第 6条(業務遂行のための必要事項)本会則で定めるものの他、業務の遂行に必要な事項は、毎月の定例会の決議により別に定める。
第2章 会 員
第 7条(会員資格)本会の会員となる資格は次の各号の通りとする。
(1)日本側会員:福岡県の出身者または在住の経験者及びその他福岡に縁があり、現在、韓国に駐在している方。
(2)韓国側会員:過去、福岡県に駐在員及び留学生としての居住した経験のある方、または福岡に縁があり、現在、韓国に居住している方。
(3)但し、上記事項以外に会員の推薦と幹事会の承認があれば、これを妨げない。
第 8条(加入手続) 本会の会員となるには別に定める手続に従い加入を申し込み、幹事会の承認の後、所定の入会金を納めた時、本会の会員となる。
第 9条(入会金) 本会の新規入会金は10,000韓国ウォンとする。
第10条(年会費) 本会の年会費は20,000韓国ウォンとする。
※ 年会費の納入を毎年1月1日より開始し、6月末を期限とする。その後、未納者に催促し、滞納を6ヶ月超えた時点で、本人の意思を確認し退会とする。
第11条(会員の権利) 本会の会員は次の各号の権利を有する。
(1) 本会が行う活動への参加
(2) 会長、幹事その他役員の選挙権及び被選挙権
(3) 本会総会への出席及び議決権の行使
第12条(会員の退会) 会員は次の各号に該当する場合、退会とする。
(1) 年会費の滞納が6ヶ月に及ぶ場合
(2) 退会の申し出があった場合
(3) 離韓した場合
(4) 本人が死亡した場合
(5) 幹事会の決議により除名された場合
(6) その他
第3章 総 会
第13条(総会)本会の最高意思決定機関は全員総会とする。
第14条(開催)総会は定時総会及び臨時総会とする。
2.定時総会は年1回1月期にこれを開催する。
3.臨時総会は幹事会が必要と認めた時、これを開催する。
第15条(召集)総会の招集は会長がこれを行う。総会の召集に当たっては予め開催の日時
場所及び議題を全会員に通知しなければならない。
第16条(定足数)総会は会員総数の半数以上の出席または委任状の提出により成立し、総会の議決は出席者の過半数の決議を必要とする。
第17条(議長)総会は会員の互選により議長を選出し、議長が総会の議事を進行する。
第18条(総会議決が必要な事項)次の各号の事項は総会の決議を経なければならない。
(1)会則の改廃
(2)会長及び幹事の選任
(3)入会金及び年会費の規定の制定並びに改廃
(4)予算及び決算の承認
(5)本会の解散
(6)その他総会の決議が必要であると幹事会が認めた事項
第4章 定例会
第19条(定例会)毎月第3木曜日に定例会を行い、会員相互の懇親を深める。
第5章 役 員
第20条(役員)本会は次の各号の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)幹事 4名(会計、書記、行事等)
(3)監事 1名
第21条(役員の業務)役員は次の業務を担当する。
(1) 会長:本会を代表し、所務を統轄・執行する。
(2) 幹事:会長から委任を受けた事項に関する業務を行う。
(3) 監事:本会の業務及び経理を監査し、その監査結果を定時総会に報告する。
第22条(役員の選挙)役員の選挙は定時総会において会員による選挙により選出する。
第23条(任期)役員の任期は1年とする。但し、次の各号に該当する事由が生じた場合には任期以前であっても辞任しな ければならない。
(1) 死亡
(2) 辞職
(3) 退会
(4) 幹事会で解任された場合
2.補選された役員の任期は前任者の残存期間とする。
第6章 幹事会
第24条(幹事会)本会の最高執行機関として幹事会を置く。
2.幹事会は総会の決議、会則等に基づき本会の業務の運営にあたると共に、総会に対し発議及び提案等を行う。
3.幹事会は定例的に開催するものとする。但し、会長が必要と認めた時は臨時幹事会
を開催するものとする。
4.幹事会の招集は会長がこれを行う。
第25条(幹事会の決議事項)幹事会は次の各号の事項について審議し議決する。
(1) 会則の改正の原案
(2) 事業計画案、予算案及び決算案
(3) 会員の加入承認及び除名
(4) その他幹事会構成員が提議または提案し、会長が幹事会での審議が必要であると認められる事項
第7章 会 計
第26条(会計年度)会計年度は毎月1月1日から12月31日までとする。
第27条(資金)本会の資金は入会金、年会費、その他の収入によるものとし、これを以って経費に宛てる。
第28条(会計)本会の会計は幹事(会計担当)が統轄する。幹事(会計担当)は本会会計の状況について定期的に幹事会に報告する。
2.収支決算は幹事(会計担当)が定期総会の前までに前年度における報告書を作成し
監事の監査を受け、幹事会の決議を経て、総会の承認を得なければならない。
3.予算案は幹事(会計担当)が定期総会の前までにこれを作成し、幹事会の決議を経て総会の承認を得なければならない。
第29条(会則の改廃)この会則の改廃は総会の議決により行う。
会則制定日2001年7月19日
(発効日2001年7月19日)