![]() 小規模事業場の産業保健活動に対するニーズ調査 〜川崎市、横浜市、京都市、北九州市、福岡市、長崎県の調査から〜 (報告書の提言の部)
調査結果からの提言
〈提言1〉
〈理由〉
(1)気がかりなこと 事業主も、労働者も健康管理を考えるうえで気がかりなことが多い。健康管理を行 うためには労働者の健康状態に関する基礎デ一タの把握が前提となる。 気がかりなこと 事業主回答 労働者回答 ○成人病 48% 36% ○腰痛問題 40% 35% ○ストレス問題 30% 39% ○作業環境の改善問題 20% 11% ○眼精疲労問題 18% 34% ○頸肩腕症候群 12% 26% (2)30人以上の事業場では健康診断の実施率が高い 小規模事業場における定期健康診断の実施状況(実施率)は、事業主の回答では、「1年 に1回又は2回、全員を対象として定期的に実施している」が70%、労働者の回答で は73%の受診率となっている。 規模別には、30人以上50人未満の小規模事業場の90%以上が法令で定められた 健康診断が実施されている。しかし、9人以下の零細規模事業場の実施率は54%で、 10〜19人規模の事業場では73%と、法令で定められた健康診断が行われていると は言えない。これらの事業場では、健康管理を行うために必要な基礎データの把握がで きていない。 事業主回答 一年に一回又は二回、 全員対象で定期的に実施 1〜9 人 54% 10〜19 73% 20〜29 89% 30〜39 96% 40〜49 91% 計 70% ※法第66条第1項及び規則第44条により、一年に一回の定期健康診断の実施が義 務化されている。 ※労働者50人以上規模の事業場においては、法第100条及び規則第52条によ り、定期健康診断結果報告書(様式第6号)を労働基準監督署に提出しなければな らない。 (3)健康診断結果の取り扱い 〜通知に問題あり 健康診断結果の取り扱いについて、事業主の回答をみると、「全員に診断結果を文書 で通知する」という回答が52.3%、「担当医師や保健師との面談により、受診者全 員に結果を知らせるようにしている」という回答は12.6%と、「文書で全員に通 知」を合わせて65%が結果の通知を文書で行っている。一方、「とくに問題のあった 人だけに知らせる」が4.9%、「本人宛に直接通知(会社無把握)」が15.7%、 「会社として健康診断を行っていない」が13.5%と全体の35%程度の事業場が、 健康診断結果に関して問題があると思われる。このような不適切な措置をしている事業 場を規模別にみると、1〜9人規模で51%、10〜19人規模で30%、20〜29 人規模で18%となっている。 30人未満の小規模事業場での健康診断結果の通知に関しては問題があり、記録の保 存に関しても懸念される。事業主が労働者の健康状態を把握し、労働者も自ら自分の健 康状態を把握するという点において問題があり、健康管理をする際の基礎情報の把握が なされていない。 ![]()
本人に適切に通知 不適切な措置
1〜 9人 48% 51% 10〜19 69% 30% 20〜29 79% 18% 30〜39 96% 4% 40〜49 86% 14% 規模計 65% 35%
※法第66条の6及び規則第51条の4により、事業主は遅滞なく健康診断結果を本
人に通知することが義務づけられている。労働者が健康管理をする基礎情報である ので、これを怠ると罰則が課される。 ※事業主は、法第66条の3、規則第51条により、健康診断結果の記録(健康診断 個人票、様式第5号)を作成して、5年間保存しなければならない。 〈提言2〉
〈理由〉
(1)健康管理や衛生管理の担当者が選任されていない 事業主の回答では、健康管理や衛生管理を主に担当する者の選任は、「とくに決めて いない」が最も多く31.6%を占めている。次いで、「総務(労務)担当」が30. 5%、「事業主」が24.1%で、この2つを併せると50%以上を占めている。衛生 推進者や安全衛生推進者が健康管理の担当になっている事業場はそれぞれ0.2%と 7.3%とごく少数である。担当を「とくに決めていない」事業場を規模別にみると、 1〜9人規模で45%と、小零細規模で多くなっている。 ![]()
<事業主回答;規模別「健康管理や衛生管理の担当者をとくに決めていない」割合等>
特に決めていない 総務(労務)が担当者 事業主が担当 1〜 9人 45% 13% 34% 10〜19 29% 35% 21% 20〜29 16% 54% 13% 30〜39 15% 48% 19% 40〜49 14% 43% 14% 規模計 32% 31% 24%
※法第12条及び政令第4条により、労働者50人以上の事業場においては、衛生に
係る技術的事項を管理させるために、衛生管理者を選任することが義務付けされて いる。 ※法第12条の2及び規則第12条の2〜第12条の4は、労働者数10人以上〜4 9人規模の事業場には、「衛生推進者」を選任し、健康診断の実施や健康管理など の衛生に係る業務を担当させ、労働者に氏名を周知させなければならない、として いる。 ※労働者50人以上の事業場は、法第100条及び規則第52条により、健康診断結 果の報告を、労働基準監督署にしなければならないとされている。 (2)健康管理の推進〜とくに何も行っていないが過半で健康管理責任者も決めていない 従業員の健康管理の推進について、どのようなことを行っているかについてみると、 「とくに何もしていない」という回答が50.6%と過半数を占めている。これは、 労働者の回答(51.1%)をみても同様である。「とくに何もしていない」という 事業場割合を規模別にみると、1〜9人規模で61.3%、10〜19人規模で5 5.6%となっている。また、「健康管理責任者を決めている」という回答も15. 7%と低調である。19人以下の小零細規模事業場でとくに健康管理の推進は低調と いえる。 ![]() ![]()
健康管理の推進について
特に何も行っていない 健康管理責任者を決めている 1〜 9人 61% 6% 10〜19 56% 19% 20〜29 29% 27% 30〜39 22% 26% 40〜49 33% 24% 規模計 51% 16%
〈提言3〉
〈理由〉
(1)必要とされている産業保健サ一ビスとは 必要と思われる産業保健サービスは、「健康診断結果に基づく健康指導に関するこ と」が第1位である(事業主42.6%、労働者45.9%)。以下、「健康づくりや 健康の保持、増進に関すること」(事業主31.1%、労働者23.9%)、「生活習 慣改善のための健康教育や栄養管理に関すること」(事業主21.0%、労働者25. 7%)、「健康相談(カウンセリング)に関すること」(事業主19.0%、労働者2 3.6%)が上位にきている。 なお、事業主の回答では、「安全衛生教育に関すること」が第3位(23.4%)に挙 げられている。 必要と思われる産業保健サービス 事業主回答 労働者回答 ○健診結果に基づく健康指導 43% 46% ○健康づくりや健康保持、増進 31% 24% ○安全衛生教育 23% 11% ○健康教育栄養管理 21% 26% ○健康相談 19% 24% ○救急措置 19% 17% ○メンタルヘルス 16% 18% 実施されている産業保健活動 事業主回答 労働者回答 ○健康診断受診率の向上 53% 49% ○保護具の新規購入や点検整備 21% 12% ○作業方法の改善 20% 11% ○労働衛生、健康教育の充実 19% 9%
(2)法令による義務化 〜必要とされている
産業保健活動に関して、法令による義務化を進めることについては、「おおいに必 要」が4.9%、「ある程度は必要」が42.4%となっており、法令による義務化を 進めることに対して半数近い47%の事業主が「必要」と回答しており、「必要でな い」としている事業主の22%を大きく上回っている。一方必要との回答は、労働者で も58%と過半数を超えており、必要でないとする割合(9%)を大幅に上回ってい る。これを規模別にみると、法令による義務化が「必要」とする事業場は、20人〜4 9人規模で6割ないしは3分の2、10人〜19人規模で5割近く、9人以下でも4割 近くが賛同している。
(事業主回答)
「産業保健活動の法令による義務化が必要である」とする事業主割合
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<規模別>
「産業保健活動の法令による義務化が必要である」とする事業主割合
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(労働者回答)
「産業保健活動の法令による義務化が必要である」とする労働者割合
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事業主回答 労働者回答
法令による義務化は必要 47% 59% 法令による義務化は必要でない 22% 9%
事業主回答
法令による 法令による 義務化は必要 義務化は必要ではない 1〜 9人 39% 32% 10〜19 47% 20% 20〜29 59% 16% 30〜39 67% 7% 40〜49 57% 5% 計 47% 22%
※法第13条第1項及び政令第5号により、労働者50人以上の事業場に産業医の選
任を義務付けている。 〈提言4〉
〈理由〉
(1)事業場に産業医や産業保健師、かかりつけの医師などがいない 事業主回答 労働者回答 ○産業医や産業保健師、かかりつけの医師などいない 56% 41% ○かかりつけの医師(病院)がいる 34% 32% (2)産業医や産業保健師、産業保健スタッフに期待すること 〜健康保持とフォロー 産業医や産業保健スタッフへ期待するサービスは、「従業員の健康保持に関すること」 (事業主60.7%、労働者45.2%)、「健康診断後のフォローに関すること」 (事業主46.6%、労働者44.0%)、「健康づくりに関すること」(事業主3 1.6%、労働者32.6%)で、これらが産業医や産業保健スタッフに期待すること のベスト3である。 事業主回答 労働者回答 ○従業員の健康保持 61% 45% ○健康診断後のフォロ一 47% 44% ○健康づくり 32% 33%
(3)産業保健活動を行うにあたっての問題点 〜費用負担と時間的余裕
産業保健活動の問題点は、「費用負担が厳しい」(事業主41.9%、労働者23. 5%)、「時間的余裕がない」(事業主39.1%、労働者27.1%)、「手間をか ける人員の余裕がない」(事業主27.6%、労働者22.1%)などの理由が挙げら れている。また、事業主の回答をみると、「健康管理は従業員が自ら行うべきであり、 事業主が関与しにくい」が32.2%と3分の1を占めていることも見逃せない。さら に事業主の回答で「どんなことをやればよいのかわからない」という回答も19.0% あった。 ![]()
事業主回答 労働者回答
○費用負担が厳しい 42% 24% ○時間的余裕がない 39% 27% ○従業員の健康管理には関与しにくい 32% 22% ○手間をかける人員の余裕がない 28% 22% ○何をやれば良いのか分からない 19% 22% (4)小規模事業場産業保健活動支援促進助成金制度(産業医共同選任事業) 〜知らな い、負担ゼロなら @認知度 ○知らなかった 79% A利用する条件 ○負担がゼロなら 63% (5)産業保健推進センタ一を知っていますか 〜知らない、手続きが面倒でなければ利 用する @認知度 ○ほとんど知らなかった 81% A利用する条件 ○サ一ビス内容がニ一ズに合えば 36% ○手続きが面倒で無ければ 23% (6)産業医の選任 〜10%に満たない、利用されていない産業医共同選任事業 産業医などの選任については、「共同で選任した産業医がいる」は2.2%(労働者 回答で1.0%)と少ない。「専属の産業医がいる」も2.2%(労働者回答で2. 2%)である。「親企業の産業医がいる」が3.1%、「本社の産業医がいる」が 0.7%で、親企業に産業医がいる場合などを含めても、何らかの形で産業医を確保 しているのは10%にも満たない。 「産業医はいないが、かかりつけの医師(または病院)がいる」という回答は3 4.0%あった。 しかし、一方で産業医や産業保健師はいないという回答が56.3%もあった。 (事業主回答)
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(7)産業医(制度)に係る諸処の提案、課題等 事業主回答 労働者回答
○相談を時間外にできるとよい 21% 14% ○熱心な認定産業医の確保 21% 15% ○事業場の安全衛生に関する指導 20% 14% 〈提言5〉
〈理由〉
労災保険のメリット制は、事業主をして労働災害防止のインセンティブを昂揚さ せようとするものである。すなわち、事業主の労働災害防止意欲を高めるために、労 働災害が減少した時には労災保険料の納付額が減額され、逆に労働災害が増加した時 には労災保険の納付額が増額される、という保険制度の中に労働災害防止の仕組みを 組み込んだものである。 すなわち、一定の要件(継続事業については一定の規模以上、有期事業については 確定保険料又は請負金額等が一定額以上のもの)を満たす事業について、個々の事業 の労災保険の収支(メリット収支率)に応じて、非業務災害分を除く労災保険率又は 保険料の額を、継続事業については±40%の範囲で、一括有期事業及び有期事業につ いては±35%の範囲で労災保険料が増減される制度である。 現実には、メリット適用事業場の80%以上の事業場で保険料が減額されている。 労働災害は実際には中小規模の事業場で多く発生している。このような現実に鑑 み、中小企業の継続事業場について、法令等で定められた「安全衛生措置」を実施し た場合に、事業主が希望すれば特例メリット制が適用される。この場合には、通常 (±40%の範囲)とは異なり、保険料が収支率に応じて±45%の範囲で増減される。こ れを中小企業の特例メリット制という。 〈提言5−1〉
@平成9年9月9日付け労働省基発第619号「小規模事業場産業保健活動支援促 進
事業の実施について」に基づき労働者健康福祉機構(都道府県産業保健推進センタ 一)に、助成金の申請を行った集団の構成事業場であって、以下のA及びBの要件を 満たす「産業保健活動推進計画書(様式2)」を策定し、実施すること。 A次の安全活動のいずれか1つ以上の活動を含むこと。 A 安全委員会の開催 B 安全衛生パトロールの実施 C 災害事例等検討会の開催 D 危険予知活動の実施 E 安全衛生大会の開催または参加 F 交通災害防止に関する講習会の開催または参加 B次の産業保健活動のうち、6つ以上の活動を含むこと(ただし、AからE までは必ず 含むこと)。 A 健康診断の実施と受診率の向上 B 職場巡視 C 健康診断結果に基づく健康指導 D 健康教育・健康相談 E 衛生教育 F 過重労働対策 G 衛生委員会の開催 H 作業環境測定 J 作業環境改善 K 衛生面の改善・工夫提案 L 衛生設備の改善 M 衛生保護具の新規購入や点検整備 N 有害作業の管理 O 職場体操、スポーツ競技の実施 P メンタルヘルス対策 (参考)現在、認められている「安全衛生措置」は、快適職場推進計画に基づく快適な職 場環境の形成のために講ずる措置のみである。 すなわち、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第61条の3第1項の規定によ る認定を受けた同項に規定する計画(以下「快適職場推進計画」という。)に従い事業 主が講ずる措置であって、具体的には、平成4年7月1日付け基発第391号「快適職場形 成促進事業の施行について」により都道府県労働局長の認定を受けた快適職場推進計 画に基づく快適な職場環境の形成のために事業主が講ずる措置であって、以下の要件 をすべて満たすものである。 @快適職場推進計画を作成し、都道府県労働局長から当該計画の認定を受けているこ と。 A認定を受けた快適職場推進計画に従い、職場環境の改善に着手していること。 「職場環境の改善に着手している」とは、快適職場推進計画の完了をいうものでは なく、快適職場推進計画のうちいずれか1つ以上の項目について、工事の着工、発 注又は機器の納入、据付け等をいうものである。 ここで、「着手している」とは、着手初年度を指すものである。 また、安全衛生措置が講じられた保険年度の次の保険年度の初日から6箇月以内に 特例申告することができる。 なお、かつて、「安全衛生措置」として認定されていた措置がある。 次のような枠組みとして設定されていた。 具体的には平成7年3月22日付け労働省発基第22号「中小企業安全衛生活動促進事業 助成制度について」に定める中小企業安全衛生活動促進事業助成制度の一環として 事業主が講ずる措置であって、以下の要件をすべて満たすものとされていた。 @中小企業安全衛生活動促進事業助成制度における認定集団の構成員であるこ と。 A認定集団としての助成対象である次の安全衛生活動のいずれか1つ以上の活動 に参加したこと。 A 集団安全衛生活動運営委員会の開催 B 集団安全衛生大会の開催 C 相互安全衛生パトロールの実施 D 災害事例等検討会の開催 E 経営首脳者安全衛生セミナーの実施 F 職場環境改善講習の実施 G 健康教育の実施 H 危険予知活動及び交通災害防止に関する講習会の開催 I 安全衛生改善等研究会の開催 J 快適職場形成推進委員会の開催 B認定集団の構成員として助成対象である次の安全衛生活動のいずれか1つ以上 の活動を実施したこと。 A 安全衛生教育 B 技能講習及び特別教育 C 安全衛生診断 D 特定自主検査 E 機械の本質安全化 F 健康診断 G 作業環境測定 H 健康診断結果の評価及び健康指導 I 作業環境改善 〈提言5−2〉
「安全衛生措置」を実施している事業場の事業主の申請(申告)があれば、100人未満
20人以上の規模の事業場にも特例メリット制度を適用できるようにして、「労働者規 模の基準」を例外的に適用しない、との改正を行う。 現行法令では、「20人以上100人未満」の事業場であって、 「労働者数≧0.4×業務災害労災保険率」の条件を満たす継続事業とされているため、 小規模事業場でも、適用されないことが多い。例示すると次のようになる。 食料品製造業 66人以上が適用される 繊維工業又は繊維製品製造業 87人以上が適用される 印刷又は製本業 98人以上が適用される 化学工業 79人以上が適用される 機械器具製造業 66人以上が適用される 電気機械器具製造業 98人以上が適用される 輸送用機械器具製造業 87人以上が適用される その他の各種事業 98人以上が適用される ※その他の各種事業には、飲食業、卸小売業、サ一ビス業などが含まれる。 ちなみに、労働者数による基準を、「20人以上100人未満」の事業場であって、 「労働者数≧02×業務災害労災保険率」の条件を満たす事業に適用する、 としたとして、上記業種に関しての労働者規模による適用基準は次のようになる。 食料品製造業 33人以上が適用される 繊維工業又は繊維製品製造業 44人以上が適用される 印刷又は製本業 49人以上が適用される 化学工業 40人以上が適用される 機械器具製造業 33人以上が適用される 電気機械器具製造業 49人以上が適用される 輸送用機械器具製造業 44人以上が適用される その他の各種事業 49人以上が適用される ※ 現行以前は、「30人以上、100人未満」の事業場であって、 「労働者数≧0.5×業務災害労災保険率」としていたが、昭和62年度から現行 基準に改正された。 ※「20人以上100人未満」は、法律事項(徴収法第12条第3項第2号)であ り、「0.4」は、省令事項(徴収法施行規則第17条第2項)である。 〈提言5−3〉
産業医共同選任事業の助成金の助成期間を5年に延長する改正の提案をしているこ
と、及び助成期間終了後も引き続き産業医を共同して選任している事業場には、その 期間は特例メリット制を延長して適用する改正を提案したい。 また、労働者健康福祉機構の調査によると、産業医共同選任事業を活用しているの は三分の一が建設業であることから、建設業にも特例メリット制度の適用を提案した い。
〈提言6〉
(1) 民間企業やNPO団体が、産業保健サ一ビス事業に参入することで活性化を図る
※産業医や医師の健康診断結果に基づき、事業主との連携を図る中で、当該事業場 の労働者の産業保健活動に関するサ一ビスを代行して行う。 ※事業主の管理下において、民間企業やNPO団体に産業保健活動の代行業務を認 める ※安全衛生関係の人材資源の活用を図る ※「産業医共同選任事業」は、現在、都道府県産業保健推進センターのみが専管事 項として行っているが、これを民間企業にも開放できないか。 〈提言7〉
(1)健診機関に係る諸処の提案、課題
健診機関に係わる提案や課題で共感できるものは、「手続きを簡単にして利用しやすく してほしい」が事業主47.2%、労働者45.6%とトップである。第二位は、事業 主では「産業保健推進センターや地域産業保健センターで行っている業務内容がわから ない」が28.9%、労働者では「メンタルヘルスは偏見をもたれやすい。またメンタ ルヘルスに問題があると昇給や昇進に支障が出る等の心配から会社での健診をきらう傾 向があるので、会社以外の健診機関での相談体制の整備が必要」が19.2%という結 果になっている。 事業主回答 労働者回答 ○手続きを簡単にして利用しやすく 47% 46% ○推進センタ一や地域センタ一の業務内容不明 29% 18% ○メンタルヘルスは会社以外での相談体制に 17% 19% (2)事業主に係る諸処の提案、課題
事業主回答 労働者回答
○健康管理でもセフィティネットを 35% 18% ○労働者の関心を高める措置を 28% 18% ○産業保健の業務内容を認識していない 23% 14% ○健康管理の認識が不足 19% 13% ○健診の費用負担が大きい 18% 8%
(3)労働者に係る諸処の提案、課題
事業主回答 労働者回答
○2次健診や治療の確実な実施 53% 46% ○夜間や休日にサ一ビスを可能に 43% 41% ○任意に無料での受診を可能に 37% 32% ○健診の必要をもっとPR 31% 27%
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