| 半魚人倶楽部規約集 |
目 次
1 半魚人倶楽部規約
2 半魚人倶楽部の出産祝いに関する規程
半魚人倶楽部規約 (1987.9.4)
第1章 名 称
第1条 本会は半魚人倶楽部と称する。
第2条 本会は事務局を事務局長住所におく、ただし当面の事務処理はコマーシャルにて行う。
第2章 目 的
第3条 本会は会員の快楽を追求し、何事も「面白ければよい」。
第3章 会員及び会費
第4条 本会々員は、理事及び会員全員の全会一致があった時のみ認定する。
第5条 本会々員は、理事の全会一致があったときのみ除名する。
第6条 会費は毎月3,000円、ボーナス時に5,000円とし、給料日に徴収する。
第7条 本会々員は、会員番号と登録魚名を持つ。
第4章 理 事
第8条 本会に次の理事を置き、任期は無期限とする。
1.からあげ大将 2.総 統 3.会 長 4.事 務 局 長 5.薬 剤 師
第5章 会 計
第9条 本会の会計は、会費をもってあてる。
第10条 本会の会計は、事務局において行う。
第11条 本会の会計監査は、薬剤師職が行う。
第12条 本会の会計年度は、9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。
半魚人倶楽部の出産祝いに関する規程 (1994.8.16)
1 第一子誕生の際、10,000円の祝い金を交付する。
(理事1名につき、2,500円の負担金を徴収する)
2 第一子以降の出産には、約10,000円相当の記念品を贈呈する。
(理事1名につき、約2,500円の負担金を徴収する)
3 上記のことに関して、お祝い返し等の行為は、一切禁止とする。