半魚人倶楽部規約集

 

目 次

1 半魚人倶楽部規約

2 半魚人倶楽部の出産祝いに関する規程


 半魚人倶楽部規約 (1987.9.4)

  第1章 名  称

第1条 本会は半魚人倶楽部と称する。

第2条 本会は事務局を事務局長住所におく、ただし当面の事務処理はコマーシャルにて行う。

  第2章 目  的

第3条 本会は会員の快楽を追求し、何事も「面白ければよい」。

  第3章 会員及び会費

第4条 本会々員は、理事及び会員全員の全会一致があった時のみ認定する。

第5条 本会々員は、理事の全会一致があったときのみ除名する。

第6条 会費は毎月3,000円、ボーナス時に5,000円とし、給料日に徴収する。

第7条 本会々員は、会員番号と登録魚名を持つ。

  第4章 理  事

第8条 本会に次の理事を置き、任期は無期限とする。

     1.からあげ大将    2.総   統   3.会   長   4.事 務 局 長   5.薬 剤 師

  第5章 会  計

第9条 本会の会計は、会費をもってあてる。

第10条 本会の会計は、事務局において行う。

第11条 本会の会計監査は、薬剤師職が行う。

第12条 本会の会計年度は、9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。

 

 半魚人倶楽部の出産祝いに関する規程 (1994.8.16)

1 第一子誕生の際、10,000円の祝い金を交付する。

  (理事1名につき、2,500円の負担金を徴収する)

2 第一子以降の出産には、約10,000円相当の記念品を贈呈する。

  (理事1名につき、約2,500円の負担金を徴収する)

3 上記のことに関して、お祝い返し等の行為は、一切禁止とする。

 


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