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組    織
会長挨拶 全体写真 規約

会長挨拶
飯能一丁目囃子保存会会長の佐野でございます。
当、保存会も設立以来90余年にわたり活動をしてまいりました。
現在では、小学1年生〜70歳代の方まで総勢80名程の会員数となり、一丁目町内会の行事や7月の飯能夏まつり、11月の飯能まつりを中心に活動し、伝統芸能の伝承に力を注いでおります。
今後も、会員一同力を合わせ将来へ向け、一丁目のお囃子を伝えていく所存でありますので、皆様のご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

平成27年7月吉日
飯能一丁目囃子保存会 佐野貴範
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飯能一丁目囃子保存会規約
第一章 総 則
第 1 条 (名称)
本会を飯能一丁目囃子保存会と言う。
第 2 条 (事務所)
本会の事務所を会長宅に置く。
第 3 条 (目的)
本会は伝統ある飯能一丁目囃子を後世に引継ぎ、併せて町内会発展に
寄与し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第二章 事 業
第 4 条 (事 業)
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.囃子愛好者の育成
2.町内会祭礼への参加
3.前各号に必要な研究・見学・その他本会目的達成に必要な事項
第三章 会 員
第 5 条 (会 員)
本会の会員は一丁目町内会の有志を以って組織する。又、会員が他地区に移住しても会員として之を認める。
但し、18歳未満「高校生含む」は準会員とする。
本会の会員は会費納入(1月末日迄)を以って之を認める。
第 6 条 (入 会)
本会に入会を希望する者は、入会申込書を会長に提出し理事会の承認を得なければならない。
第四章 役 員
第 7 条 (役 員)
本会に次の役員を置く。
会 長  1名
副会長 若干名
理 事 若干名
会 計  1名
監 査  2名
この他に相談役、顧問を置くことが出来る。
第 8 条 (役員選出)
本会の会長は総会で選出し、承認を得る。
副会長・理事・会計・監査は会長が任命する。
第 9 条 (任期)
本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第五章 会 議
第 10 条 (総会)
総会は本会の会員を以って組織し、出席会員の過半数を以って議決する。
第 11 条 (理事会)
理事会は正副会長・理事・会計を以って組織する。
第六章 会 計
第 12 条 (経費の収入)
本会の経費は、会費ならびに一丁目町内会より助成金及び寄付金その他の収入を以って之に充てる。
第 13 条 (会計年度)
本会の会計年度は、12月1日より始まり翌年11月30日に終わる。
第七章 雑 則
第 14 条 本会は町内会の祭典部を諮問機関とする。
第 15 条 本会の統一を乱す者に対しては、理事会に諮り除名する事が出来る。
第 16 条 本規定に定めなきものは、一丁目町内会の規約に準じて行う。
第八章 附 則
第 17 条 本規約は昭和50年4月1日より施行する。
昭和57年12月7日 一部改正
昭和59年12月6日 一部改正
昭和60年12月9日 一部改正
平成元年12月5日 一部改正
平成2年12月12日 一部改正
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