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(名称) 第1条 この会はハンセン病問題を考える尼崎市民の会と称する。 (事務所) 第2条 この会は、事務所を大阪市北区西天満3丁目14番16号に西天満パークビル3号館 松本法律事務所内に置く。 (目的) 第3条 この会は、ハンセン病に対する社会的差別・偏見を市民一人一人が自らの問題としてとらえ、国による強制隔離・収容の犠牲になった人々と共に生きる地域社会の実現に向けて貢献することを目的とする。 (活動) 第4条 この会は、前条の目的を達成するために、ハンセン病の啓発、機関紙の発行、療養所の訪問等を行う。 (会費) 第5条 会員は、年会費 2,000円の会費を納入しなければならない。 (役員) 第6条 この会に、次の役員を置く。 代 表 1 名 副代表 2 名 事務局 複数名 世話人 複数名 会 計 2 名 2 役員は、総会において選任する。 (任期) 第7条 役員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。 (総会) 第8条 この会の総会は、毎事業年度終了後 2か月以内に開催する。 (事業年度) 第9条 この会の事業年度は、毎年 2月1日から始まり、翌年 1月31日に終わる。 附 則 1 この会則は、2003年2月15日から施行する。 2 この会の設立当初の役員は、第6条の規定にかかわらず次のとおりとし、その任期は 2005年3月31日までとする。 1 代 表 長谷川達雄 2 副代表 境野健太郎 3 会 計 山本節子、松本聡子 4 事務局 5 世話人 3 この会の初年度の事業年度は、第9条の規定にかかわらず、2005年3月31日迄とする。 |