日常生活においてあまり弁護士に依頼することはないと思いますが、トラブルに巻き込まれ法的に解決する際には、非常に力強い味方となってくれます。
ここでは有料相談や訴訟を弁護士に頼む場合の概算費用などについて説明していきます。
弁護士費用は、日本弁護士連合会報酬等基準額でおおよその基準が定められています。訴訟は、価額に従って着手金や報酬金が決定されます。
とはいえ、依頼者と弁護士の約束で報酬をきめてもよいわけですから、依頼の際に話し合って、初めからはっきりさせておくべきです。
取り決めがなければ弁護士会の報酬規定によることになります。たとえば、300万円以下の事件で着手金が8%、報酬金が16%です。
法律相談料は、電話による相談や口頭による鑑定を含め、初回市民法律相談料30分ごとに5,000円〜10,000円、一般法律相談料は30分ごとに5,000円〜25,000円以下と規定されています。
各地の弁護士会では弁護士の紹介をしてくれますので、知り合いの弁護士がいない場合には、弁護士会に相談するのがいいと思います。
以下、弁護士に頼む際に知っておくべき用語をまとめておきます。
■着手金
着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。着手金はつぎに説明する報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんので注意してください。
■報酬金
報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
■実費、日当
実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と切手代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当を支払うことになります。
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