この項目では悪徳商法や詐欺の手口について紹介したいと思います。まず形態について整理したいと思います。
警察は詐欺事件の形態をどのように分類しているかというと、次のような分類になります。
■売りつけ
偽物を売りつけたり、代金を騙しとるなど。
■借用
雇用主から支度金や賃金を前借して働かない。賃貸物を騙し取る、寸借など。
■不動産利用
家屋、土地などの売買、賃貸、担保提供を口実に金品を騙しとる。
■偽造有価証券利用
偽造や変造した無効の手形や小切手、株券、商品券、通帳などを使って金品を騙し取る。
■買い受け
生産者や卸商店から騙し取る取り込み詐欺。月賦を装って商品を騙しとったりビール券や商品券などを騙し取るのもこの分類に入る。
■無銭
無銭宿泊、無銭飲食、無賃乗車など料金を支払うつもりがなくてサービスを受けること。
■募集
身元を保証するとか、利権を与えるなどと騙して保証金を騙しとったり、会費や寄付金などの名目で金品を騙しとる。誇大広告や虚偽広告などもここに分類される。
もちろん上記は形態上の分類を表したものなので、上記に含まれない詐欺行為も数多くあります。
代表的なものとして結婚すると嘘をついて金品を騙しとる結婚詐欺、保険をかけた相手を殺害するなどして保険金を搾取する保険詐欺、仕事を紹介するといって工作資金を騙し取る斡旋詐欺などです。
その他には、警察官や消防士などと身分を偽る職権詐欺、損害をこうむったかのように主張して賠償名目で騙し取る賠償詐欺なども上記に分類されない犯罪といえます。
私たち一般ユーザには、この悪徳商法や詐欺の分類がどうであるかはあまり重要ではありません。
むしろ大切なのはいろいろなパターンの行為がある、という認識とそれらの犯罪行為に共通するもの(行為をする者の手口や心理など)を理解することです。
それでは、詐欺犯人が被害者に対して、どのような心理面でアプローチしてくるのかというと、大きく3つに分かれると思います。
1つは人間誰しもがもっている欲望につけこむ、2つ目は人間がそもそも抱く不安な心をあおる、3つ目は信用をえるために権威をかたることです。
この人々が元来もっている心理を逆手にとった作戦については次の項目にて説明していきたいと思います。
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