悪徳商法や詐欺の行為者に対して消費者契約法の知識も必要になると思われますので、ここでは消費者契約法について説明したいと思います。
現代社会には、多くの商品やサービスが溢れています。コンピューター商品や金融商品など内容がよくわからない商品も多くなっています。
契約形態も、クレジット契約や電子商取引など複雑になっています。商品、サービスの多様化や契約形態の複雑化はこれからもどんどん進んでいくものと想定されます。
商品、サービスの内容や契約についての情報量は、繰り返し取り扱っている事業者とそうではない消費者との間で格段と差がついています。この事業者と消費者の情報の質、量の格差の存在が多くの消費者被害の背景にあるのです。
消費者は、毎日の生活の中で多くの契約を結んでいます。アパートの賃貸借契約やローン契約などでは契約書を作っていますが、バスや電車に乗るときの運送契約や、スーパーで買い物をするときの売買契約ではいちいち契約書を交わしていません。
しかし、これらも契約にかわりはありません。商品を購入したり、サービスの提供を受けるときには必ず契約を交わしているのです。
私たちが生活の中で知らず知らずのうちに交わされている契約のほとんどは、事業者があらかじめ作成した契約条項に基づいています。
このような契約条項は、事業者が一方的につくるため、事業者に一方的な責任の免除が規定されていたり、消費者が本来なら解約できる場合でも解約できなくなっていたり、解約できても多額の違約金が定められているなど、消費者に不利な条項があります。
消費者にはその内容をチェックする余裕もなく、たとえ見つけてもこれを排除することは実質上できません。このように現代社会では、契約における交渉力についても事業者と消費者には、大きな格差があるのです。
販売事業者と消費者の間の情報や交渉力の大きな較差の存在を前提として、事業者と消費者との間の契約ルールを定めているのが消費者契約法です。
消費者契約法は、悪徳商法などから消費者を守る新しいルールであり、消費者と事業者の間で結ぶすべての契約を対象としています。消費者は次のような場合、事業者の不適切な行為により結んだ契約を取り消すことができます。
■事実と異なることを告げられた
■将来どうなるかわからない不確実なことを断定的に告げられた
■不利になる事実をわざと告げなかった
■不退去、監禁等帰らせてもらえなかった
事業者の勧誘内容に問題があって、困惑したり、勘違いして契約したと気づいたときから、6ヶ月の間は契約を取り消すことができます。不当に高いキャンセル料や、損害賠償の責任を事業者が一切とらないなど、一方的に消費者に不利な契約条項はその部分のみ無効になります。
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