クーリングオフ制度とは、訪問販売や電話勧誘販売等において、期間内であれば消費者は販売業者に対して、書面によって無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる制度のことです。
契約は双方が履行しなければならないものです。しかし、理性的な判断ができない状況下で契約締結されることもあります。このような事態から消費者を保護するために法律によって定められているものがクーリングオフです。
クーリングオフした場合、原則として損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。また、申込み金などを支払っている場合は、その金額を返してもらうことができます。商品を受け取っている場合でもその引き取りに必要な費用は、全て販売業者の負担となります。
ただし、どんな場合でも無条件にクーリングオフが認められているわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。
■クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合
■クーリングオフの対象(定められている商品やサービス)ではない場合
■健康食品、化粧品等の消耗品を使用したり、一部を消費した場合
■3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合
■個人事業主であっても事業者として結んだ契約
もちろん上記に該当する場合でも、販売業者が独自にクーリングオフ制度を定めている場合は、それに従って解約することができます。
悪質な販売業者の中には、クーリングオフ期間を偽ったりすることがありますので注意が必要です。また消費者サイドとしても、後々トラブルにも発展しますので、クーリングオフの制度があるからといって安易に契約しないようにすることが大切です。
▼クーリングオフの主な期間
■訪問販売
クーリングオフができることを書面で知らされた日から8日間
■電話勧誘販売
クーリングオフができることの書面を受領し、知った日から8日間
■割賦販売
クーリングオフ制度の告知の日から8日間など
その他、事例別のクーリングオフ期間や注意点などの詳細情報については、当サイトの関連リンクにあるクーリングオフリンク(商用)を参照願います。
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